FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0303.42.00

    クロマグロ(Thunnus albacares)

    このコードは、冷凍のクロマグロ(Thunnus albacares)を対象としています。この特定のマグロ種の丸ごと魚またはその他の加工品を輸入する際に、標準的な貿易協定に基づく一般的な無税措置の恩恵を受けるために、このコードを使用してください。

    クロマグロ(Thunnus albacares)

    HTS メディア

    この品目は、魚類および水生無脊椎動物というより広いカテゴリーに属し、具体的には冷凍魚製品を取り扱っています。コード0303.42.00は、冷凍のクロマグロ(Thunnus albacares)を対象としています。このコードは、魚の形態に基づいてさらに細分化されています。0303.42.00.20は丸ごとの魚、0303.42.00.40は頭付きの魚、そして0303.42.00.60は冷凍クロマグロのその他のすべての形態を網羅しています。申告する際は、輸入されるクロマグロの具体的な形態に最も適した接尾辞を選択してください。

    章 3: Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0303.42.00(クロマグロ)の一般関税率は、標準貿易相手国に対してすべての細分化(0303.42.00.20、0303.42.00.40、および0303.42.00.60)に適用される無料です。特別関税率は指定されていませんが、品目が適格なFTAまたは優遇プログラムの対象となる場合は適用されることがあります。報告単位は、主コードとその細分化の両方でキログラム(kg)です。これは、標準貿易相手国からのクロマグロの記述に該当する輸入品が、形態(丸ごと魚、頭付き、またはその他の形態)に関係なく、一般的に無税であることを意味しますが、輸入業者は原産地および貿易協定の適格性に基づいて優遇関税が適用されるかどうかを確認する必要があります。

    勤務率(列2):無料

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    コード細分

    0303.42.00.20

    魚類、冷凍、魚の切り身および品目0304のその他の魚肉を除く:> マグロ(スルメイカ属Thunnus)、スキップジャックマグロ(縞腹のボニト)(Katsuwonus pelamis)、品目0303.91から0303.99の食用魚の内臓を除く:> クロマグロ(Thunnus albacares)> 丸ごとの魚

    親コード
    0303.42.00.40

    魚類、冷凍、魚の切り身および品目0304のその他の魚肉を除く:> マグロ(ツナ属)、スキップジャックマグロ(縞腹ボンイト)(Katsuwonus pelamis)、品目0303.91から0303.99の食用魚の内臓を除く:> クロマグロ(Thunnus albacares)> その他:> 頭付き

    0303.42.00.60

    魚類、冷凍、魚の切り身および品目0304のその他の魚肉を除く:> マグロ(ツナ属)、スキップジャックマグロ(ストライプベリーボニト)(Katsuwonus pelamis)、品目0303.91から0303.99の食用魚の内臓を除く:> クロマグロ(Thunnus albacares)> その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第3章 魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物 I 3-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 品目0106の哺乳類; (b) 品目0106の哺乳類の肉(品目0208または0210); (c) 種または状態のいずれかにより人の消費に適さない、または不適当な魚類(肝臓、卵巣、精巣を含む)または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物(第5章);人の消費に適さない魚類または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物の粉、挽き肉、またはペレット(品目2301);または (d) 魚卵から作られたキャビアまたはキャビア代替品(品目1604)。 2. 本章における「ペレット」とは、圧縮または少量の結合剤の添加によって凝集された製品を意味する。 3. 品目0305から0308は、人の消費に適した粉、挽き肉、およびペレット(品目0309)を対象としない。 追加の米国注記 1. 特定の魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物は第98章に規定されている。 統計注記 1. エビまたはエビ製品の輸入は、1989年11月21日付公法101-162のセクション609の規定の対象となる(16 U.S.C. 1537注)。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 3-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種への言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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