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    0306.35.00

    冷水エビと海老(Pandalus spp.、Crangon crangon)

    このコードは、殻付きおよびむきエビの両方を含む冷水エビおよび海老(Pandalus spp.、Crangon crangon)を対象としています。これらの特定の甲殻類を輸入する際は、このコードを使用してください。なぜなら、標準的な貿易相手国からの輸入については関税が原則として免除されており、第3章に詳述されている魚類および甲殻類のより広いカテゴリーに含まれるためです。

    冷水エビと海老(Pandalus spp.、Crangon crangon)

    HTS メディア

    本品目は第3章に分類され、魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物を扱っています。コード0306.35.00は、生鮮または冷蔵の冷水エビおよび海老(Pandalus属、Crangon crangon)を特に規定しています。輸入は、エビが殻付き(0306.35.00.20)か殻剥き(0306.35.00.40)かによってさらに細分化されており、統計報告では製品形態を示す適切な接尾辞を使用する必要があります。統計注1に規定されているとおり、エビが殻付きか殻剥きかに基づいて正しい接尾辞を選択するように注意してください。エビの輸入は、公共法101-162のセクション609に概説されている規定の対象となります。

    章 3: Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード 0306.35.00 およびその細分化(0306.35.00.20 および 0306.35.00.40)の一般関税率は無料であり、標準貿易パートナー(NTR)からの輸入に適用されます。特別関税率は指定されていませんが、輸入が資格を満たす場合、自由貿易協定(FTA)または優遇プログラムによる減税またはゼロ関税率の適用を受ける可能性があります。すべての取引はキログラム(kg)で報告されなければなりません。統計注1は、Public Law 101-162 のセクション 609 に基づくエビまたはエビ製品の輸入に適用されます。

    勤務率(列2):無料

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    コード細分

    0306.35.00.20

    甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けで保存されるもの。燻製甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、燻製工程の前または最中に調理されたか否かにかかわらず、それら。甲殻類は、殻付きで、蒸気または水で茹でられたもので、冷蔵されているか否かにかかわらず、乾燥、塩漬け、または塩水漬けのもの:> 生鮮または冷蔵:> 冷水エビおよび海老(Pandalus属、Crangon crangon)> 本章の統計注1に従って輸入された殻付きのもの

    0306.35.00.40

    甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けで保存されるもの。燻製甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、燻製処理の前後または最中に調理されたか否かにかかわらず、燻製されたもの。甲殻類は、殻付きで、蒸気または水で茹でられたもので、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けであるか否かにかかわらず:> 生鮮または冷蔵:> 冷水エビおよび海老(Pandalus属、Crangon crangon)> 殻をむいたもの、本章の統計注1に従って輸入されたもの

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第3章 魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物 I 3-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 品目0106の哺乳類; (b) 品目0106の哺乳類の肉(品目0208または0210); (c) 種または状態のいずれかにより人の消費に適さない、または不適当な魚類(肝臓、卵巣、精巣を含む)または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物(第5章);人の消費に適さない魚類または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物の粉、挽き肉、またはペレット(品目2301);または (d) 魚卵から作られたキャビアまたはキャビア代替品(品目1604)。 2. 本章における「ペレット」とは、圧縮または少量の結合剤の添加によって凝集された製品を意味する。 3. 品目0305から0308は、人の消費に適した粉、挽き肉、およびペレット(品目0309)を対象としない。 追加の米国注記 1. 特定の魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物は第98章に規定されている。 統計注記 1. エビまたはエビ製品の輸入は、1989年11月21日付公法101-162のセクション609の規定の対象となる(16 U.S.C. 1537注)。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 3-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種への言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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