FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0603.19.01

    その他

    このコードは、ブーケや装飾用途に適した、生花、乾燥花、染色花、漂白花、またはその他の方法で加工された切り花や花蕾を対象としています。これらの花卉製品を輸入する際に、適用される関税率を決定するためにこのコードを使用してください。通常は6.4%ですが、原産国や貿易協定によっては免税または3.2%となる可能性があります。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、生きた木、植物、球根、根、切り花、観賞用葉を扱う第6章に含まれます。具体的には、コード0603.19.01は、ブーケや装飾目的の切り花および花蕾を対象としており、生花に焦点を当てつつも、乾燥、染色、漂白、またはその他の方法で処理された花も含まれます。アンスリウム(0603.19.01.05)、アルストロメリア(0603.19.01.07)など、特定の花の種類ごとに多数の細分化が存在するか、あるいは花がリストにない場合は「その他」(0603.19.01.97)を選択する必要があるため、分類される特定の花の種類に基づいて最も正確な統計的サフィックスを選択するようにしてください。関税率は一般的に6.4%ですが、原産国や適用される貿易協定によって免税または3.2%となる場合があります。

    章 6: Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    6.40%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 3.2% (JP)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0603.19.01の一般関税率は6.40%で、特定の貿易協定のない国からの輸入品に適用されます。いくつかの国(A*, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は「Free」の特別軽減税率を有していますが、日本(JP)は適格なFTAまたは特恵プログラムの下で3.2%の税率を有しています。これらの特別税率は、アンスリウム、アルストロメリアなど、記載されているその他のものを含む0603.19.01のすべての細分に適用されます。報告単位は指定されておらず、これはこのデータ内で数量と報告方法が定義されていないことを意味します。

    勤務率(列2): 40%

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    コード細分

    0603.19.01.05

    ブーケ用または観賞用の花や花芽で、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > アンスリウム

    0603.19.01.07

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾、生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他の加工品:> 生花:> その他 > アルストロメリア

    0603.19.01.09

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾で、生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > アスター

    0603.19.01.11

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾(生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他加工したもの):> 生花:> その他 > アイルランドの鈴

    0603.19.01.13

    ブーケ用または観賞用の花や花芽で、生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > パラダイスフラワー

    0603.19.01.14

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾。生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他の加工品:> 生花:> その他 > カリラリイ

    0603.19.01.15

    ブーケ用または観賞用の花や花芽、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他加工したもの:> 生花:> その他 > 水仙

    0603.19.01.16

    ブーケ用または観賞用の花や花芽、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > デルフィニウム

    0603.19.01.17

    ブーケ用または観賞用の花や花芽(生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他加工したもの):> 生花:> その他 > フリージア

    0603.19.01.18

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾。生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他加工したもの:> 生花:> その他 > ガーベラ

    0603.19.01.19

    ブーケ用または観賞用の花や花芽で、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > グラジオラス

    0603.19.01.20

    ブーケ用または観賞用の花や花芽、生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > キク科

    0603.19.01.25

    ブーケ用または観賞用の花や花芽、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > アジサイ

    0603.19.01.27

    ブーケ用または観賞用の花や花芽(生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他加工したもの):> 生花:> その他 > ヒペリカム

    0603.19.01.29

    ブーケや装飾目的の種類の生花や花芽、新鮮なもの、乾燥したもの、染色したもの、漂白したもの、含浸したもの、その他の方法で処理されたもの:> 新鮮なもの:> その他 > リシアンサス

    0603.19.01.31

    ブーケ用または観賞用の花や花芽、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > シャクヤク

    0603.19.01.35

    ブーケ用または観賞用の花や花芽。生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他の加工品:> 生花:> その他 > レンギョウ

    0603.19.01.37

    ブーケ用または観賞用の花や花芽、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > スカビオサ

    0603.19.01.40

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾。生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他加工したもの:> 生花:> その他 > サルビア

    0603.19.01.41

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他調製されたもの:> 生花:> その他 > スターチス

    0603.19.01.42

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾(生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他の加工品):> 生花:> その他 > 在庫

    0603.19.01.43

    ブーケや観賞用に適した種類の生花や花芽、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > ひまわり

    0603.19.01.45

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾で、生花、ドライフラワー、染色花、漂白花、浸漬花、その他の方法で処理されたもの:> 生花:> その他 > チューリップ

    0603.19.01.55

    ブーケ用または観賞用の花や花芽で、生花、乾燥花、染色花、漂白花、含浸花、その他の加工を施したもの:> 生花:> その他 > カンパヌラ

    0603.19.01.97

    ブーケ用または観賞用の花や花蕾、生花、乾燥花、染色花、漂白花、浸漬花、その他加工されたもの:> 生花:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第6章 生きた木およびその他の植物。球根、根およびその類。 切り花および観賞用葉 II 6-1 注記 1. 見出し0601の第2部に従うものについては、本章は、苗木野菜を含む、園芸家や花屋が植栽または観賞用に供給する種類の生きた木および物品のみを対象とする。ただし、ジャガイモ、タマネギ、エシャロット、ニンニク、または第7章のその他の製品は含まない。 2. 見出し0603または0604におけるあらゆる種類の物品への言及は、他の材料の付属品は考慮しないものとして、その種類の物品のみ、または一部から作られたブーケ、フラワーバスケット、リース、および類似の品目への言及を含むものと解釈される。ただし、これらの見出しは、見出し9701のコラージュまたは類似の装飾プレートには適用されない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 6-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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