2008.70.20
他の桃
このコードは「その他の桃」を対象としており、特に加工または保存された、他の箇所に特定されていない果物を指し、これらの桃の輸入を関税評価のために分類するために使用されます。原産地と具体的な種類(例:小容器内かそれ以外か)に応じて、関税率は一般的な貿易相手国に対しては17%、適格な自由貿易協定または優遇プログラムを持つ国に対しては無料となります。詳細は章注を参照してください。

HTS メディア
この関税コードは、野菜、果物、ナッツ、その他の植物製品の調製品を扱う第20章に該当します。コード2008.70.20は、その他の桃であって、調製または保存されたもので、他のどこにも特定されていないものを具体的にカバーしています。これには2つの細分化があります。2008.70.20.20は1.4kg未満の容器に入った桃、2008.70.20.40はその他のすべての桃を対象としています。桃の包装サイズに基づいて適切な統計的サフィックスを選択してください。輸入関税は通常17%ですが、特定の貿易協定に参加している国からの輸入品については免税となる場合があります。
| 章 | 章 20: Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants |
| セクション | セクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
17%
Standard trade partners (NTR)
Free (A+,AU,BH,CL,CO,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード2008.70.20(その他の桃)の一般関税率は17%です。しかし、オーストラリア、カナダ、韓国を含む特定の国からの輸入品には、自由貿易協定または優遇プログラムの適格性に依存する形で、Freeの特別税率が適用されます。この優遇措置は、2008.70.20.20(容器≤1.4kg)および2008.70.20.40(その他)の細分化にも及び、これらの特定の桃製品にもその税率が適用されることを意味します。すべての数量はキログラム(kg)で報告されます。その他の国については指定された関税率がないため、一般税率が適用されます。
勤務割合(2列目): 35%
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コード細分
2008.70.20.20
果物、ナッツ類、その他の植物の食用部分であって、加工または保存されたもの(添加糖またはその他の甘味料やアルコールを含むかどうかにかかわらず)、その他に規定されていないもの:> 桃(ネクタリンを含む):> その他の桃 > 容器あたり1.4kg未満のもの
2008.70.20.40
果物、ナッツ類、その他の植物の食用部分であって、加工または保存されたもので、添加糖またはその他の甘味料やアルコールを含むかどうかにかかわらず、他のどこにも特定または含まれていないもの:> 桃(ネクタリンを含む):> その他の桃 > その他の
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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