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    5408.32.05

    ウールまたは良質な動物毛を重量の36パーセント以上含む

    HTSコード5408.32.05は、ウールまたは精製動物毛と混合された人工フィラメント糸の織物で、重量の36%以上がこれらの天然繊維を含むものを対象としています。これらの特定の混紡生地を輸入する際には、このコードを使用してください。関税率は一般的に19.7%ですが、第54章に詳述されているように、特定の貿易協定を結んでいる国からの輸入品については免税となる場合があることに留意してください。

    ウールまたは良質な動物毛を重量の36パーセント以上含む

    HTS メディア

    このコードは、人工繊維から作られた織物を取り扱う第54章に該当します。具体的には、5408.32.05は、羊毛または細動物毛を重量の36パーセント以上含み、染色され、これらの材料と混合された織物を対象としています。この織物が梳かれていない場合(5408.32.05.10)と、梳かれている場合(5408.32.05.20)の2つの細分化があります。繊維が製造過程で梳かれているかどうかに基づいて適切な接尾辞を選択してください。これらの統計的接尾辞は、製造工程に基づいて織物をさらに分類するのに役立ちます。

    章 54: Man-made filaments
    セクションセクション XI: Textile and Textile Articles

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    19.70%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (AU,BH,CL, CO,IL,JO,KR, MA,OM,P, PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード5408.32.05およびその細分化(5408.32.05.10および5408.32.05.20)の一般関税率は19.70%で、特定の貿易協定のない国からの輸入品に適用されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは優遇プログラムの国原産品には特別関税のFreeが適用されます。関税はm²またはkgの報告単位に基づいて評価されます。異なる細分化に異なる関税率があるかどうかは明記されていません。記載されている税率は、主要コードおよびすべての記載された細分化に一般的に適用されます。

    関税率(列2):48.5¢/kg + 68.5%

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    コード細分

    5408.32.05.10

    人工フィラメント糸の織物、見出し5405の材料から得られる織物を含む。> その他の織物:> 染色:> 主にまたは単に羊毛または細動物毛と混紡したもの:> 重量比で36パーセント以上の羊毛または細動物毛を含む > 梳毛でない(410)

    5408.32.05.20

    人工フィラメント糸の織物、見出し5405の材料から得られる織物を含む:> その他の織物:> 染色:> 主にまたは単に羊毛または細動物毛と混合されたもの:> 重量比で羊毛または細動物毛が36パーセント以上を含むもの > 梳毛(410)

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第54類 人造繊維;人造繊維材料のストリップ及びそのもの XI 54-1 注記 1. 関税率表全体において、「人造繊維」という用語は、製造工程によって生産された有機ポリマーの短繊維およびフィラメントを意味し、以下のいずれかによるものである。 (a) ポリアミド、ポリエステル、ポリオレフィン、ポリウレタンなどのポリマーの重合、またはこの工程で生産されたポリマーの化学修飾(例えば、ポリビニルアセテートの加水分解によって調製されたポリビニルアルコール);または (b) 天然有機ポリマー(例えば、セルロース)の溶解または化学処理によって、クプロアミンレーヨン(クプロ)やビスコースレーヨンなどのポリマーを生産すること、または天然有機ポリマー(例えば、セルロース、カゼイン、その他のタンパク質、またはアルギン酸)の化学修飾によって、アセテートセルロースやアルギン酸塩などのポリマーを生産すること。 繊維に関して使用される「合成」および「人工」という用語は、以下を意味する。合成:(a)に定義される繊維;人工:(b)に定義される繊維。品目5404または5405のストリップ及びそのものは人造繊維とはみなされない。 「繊維材料」に関して使用される「人造」、「合成」、「人工」という用語は、同じ意味を有する。 2. 品目5402および5403は、第55類の合成または人工フィラメントトーには適用されない。 統計注記 1. 第54類の織物に関して: (a) 文脈上特に指定がない限り、一つのまたは複数の織りに関する規定は、(端を除く)指定された織り、またはそれらの組み合わせのみで完全に構成されている織物のみを対象とする。 (b) 「平織物」という用語は、1メートルあたり472回を超える撚りをかけた糸を含まない織物を意味する。 (c) 「ポプリンまたはブロードクロス」という用語は、綾織りではない平織物(起毛の有無を問わない)を意味するが、以下の種類は含まない。 (i) 1平方メートルあたり170グラム以下の重量で、1平方センチメートルあたり33本以下の経糸および緯糸を含むもの;および (ii) 1平方メートルあたり170グラムを超える重量で、平均糸番手が26以下のもの。 (d) 「シーツ」という用語は、起毛の有無を問わない以下の種類の平織物を意味する。 (i) 1平方メートルあたり170グラム以下の重量で、正方形構造であり、1平方センチメートルあたり33本を超える経糸および緯糸を含み、平均糸番手が68以下であるが、プリントクロスは含まないもの;および (ii) 1平方メートルあたり170グラムを超える重量のものだが、以下は含まない。 (A) 経糸または緯糸が複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸で構成されており、平均糸番手が26以下であるもの;および (B) 平均糸番手が27以上であり、正方形構造ではないもの。 (e) 「プリントクロス」という用語は、1平方メートルあたり170グラム以下の重量で、平均糸番手が43~68であり、1平方センチメートルあたり33本を超える単糸を含み、複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸を含まず、正方形構造であり、起毛の有無を問わない以下の種類の平織物を意味する。 (i) 梳きられていないもの;および (ii) 幅が168cm未満のその他の織物。 (f) 「正方形構造」という用語は、以下の種類の織物を意味する。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 54-2 統計注記(続き) (i) 1平方センチメートルあたり79本未満の経糸および緯糸を含み、1センチメートルあたりの経糸総数と1センチメートルあたりの緯糸総数の差が11未満であるもの;または (ii) 1平方センチメートルあたり79本以上の経糸および緯糸を含み、1センチメートルあたりの経糸総数と1センチメートルあたりの緯糸総数のそれぞれが、当該経糸および緯糸の1平方センチメートルあたりの総数の57パーセント未満であるもの。 (g) 「起毛」という用語は、表面を引っ掻いたり突いたりして、一部の繊維が糸の本体から立ち上がることによって生じる毛羽立った繊維質の表面を持つ織物を意味する。起毛織物はパイル織物と混同されてはならない。アウターやカントンフランネル、モルスキンなどは起毛のある典型的な織物である。 (h) 「梳きられていない」という用語は、梳かされていない綿の一部、その他の植物性繊維、または羊毛や細かい動物の毛を持つ織物を意味する。 (ij) 「梳きられた」という用語は、綿、その他の植物性繊維、または羊毛や細かい動物の毛を含み、これらの繊維が梳かれている織物を意味する。 (k) 人造繊維の織物に関して適用される「番手」という用語は、その中に含まれる糸の平均糸番手を意味する。平均糸番手を計算する際、糸の長さは、輸入時の織物中でカバーする距離と等しいと見なされ、切り落とされた糸は連続しているものとして測定され、番手は、複数の(折り畳まれた)糸または撚り糸に含まれる単糸を含めた織物全体の単糸の総数から取得される。重量は、煮沸またはその他の適切な工程によって過剰なサイズ剤が除去された後のものとする。平均糸番手を決定するために、以下のいずれかの公式を使用することができる。 N = BYT/1000、100T/Z'、BT/Z または ST/10 ただし、 N は平均糸番手、 B は織物の幅(センチメートル)、 Y は1キログラムあたりの織物のメートル数(線形)、 T は1平方センチメートルあたりの総単糸数、 S は1キログラムあたりの織物の平方メートル数、 Z は織物の1メートルあたりのグラム数、および Z' は織物の1平方メートルあたりのグラム数である。 結果の「番手」の小数点は無視する。 2. 「ディスチャージプリント」織物という用語は、以下の処理が施された織物を指す。 (a) 白以外の単一の均一な色に染色され、着色されたものではなく、色付けされたものではないもの; (b) さらに、塩素またはその他の着色破壊化学物質を染色された織物の離散的な部分に適用し、染料を漂白または除去し、それらの離散的な部分にプリントすることで、以前に染色された地色とは異なる色の模様を生み出す方法で処理されたもの;および (c) 以下の仕上げ工程のうち2つ以上を施されたもの:漂白、縮小、充填、起毛、デケーティング、恒久的な硬化、加重、恒久的なエンボス加工、またはモアレ加工。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き XI 54-3

    セクション注記

    第XI部 繊維及び繊維製品 XI-1 注記 1. 本部は以下のものを対象としない: (a) 動物の刷毛の毛または毛髪(品目0502);馬の毛または馬の毛のくず(品目0511); (b) 人の毛または人の毛の製品(品目0501、6703または6704)ただし、油搾り機などで一般的に使用されるろ過またはふるい分け用の布(品目5911)を除く; (c) 綿の繊維くずまたはその他の植物性材料の

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    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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