8460.40.80
その他
このコードは、機械、電気機器、および関連部品の義務と要件を詳述しています。これは、輸入業者および輸出業者がこれらの品目の正しい分類と適用関税を決定し、HSコード第84章および第XVI節に位置づけられた米国貿易規制を遵守するための包括的なガイドです。

HTS メディア
本資料は、HSコード第XVI類に含まれる機械類、機械器具、電気機器、および関連部品に関する統計報告について詳述するものです。エンジンやタービンから印刷機械、電気変圧器に至るまで、幅広い品目を網羅しています。統計的サフィックスは、材質、出力、特定の機能などによって品目の種類をさらに特定するものであり、分類される品目の最も詳細な特性に基づいて選択されるべきです。報告番号は階層的に整理されているため、適切なサフィックスを選択することが貿易統計の正確なデータ収集を保証します。
| 章 | 章 84: Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof |
| セクション | セクション XVI: Machinery and Mechanical Appliances; Electrical Equipment; Parts Thereof; Sound Recorders and Reprod |
関税概要
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4.40%
Standard trade partners (NTR)
Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
<unused1246>
職務比率(列2):30%
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コード細分
8460.40.80.10
研磨石、研磨材、または研磨材を用いて金属またはセラミックをバリ取り、研磨、シャープニング、ホニング、ラッピング、研磨、またはその他の方法で仕上げる工作機械(歯車切削機、歯車研削機、または歯車仕上げ機(見出し8461)を除く):> ホニング機またはラッピング機:> その他 > 中古または再製造品
8460.40.80.20
バリ取り、研磨、シャープニング、ホーニング、ラッピング、研磨またはその他の方法で金属またはセルメットを研磨石、研磨材または研磨剤を用いて仕上げるための機械工具(歯車切削機、歯車研削機、歯車仕上げ機を除く、品目8461):>ホーニング機またはラッピング機:>その他>その他、各3,025ドル未満
8460.40.80.80
歯車切削、歯車研削、歯車仕上げ機械(見出し8461)を除く、研磨石、研磨材、または研磨剤を用いて金属またはセラミックスをバリ取り、研磨、シャープニング、ホーニング、ラッピング、ポリッシング、またはその他の方法で仕上げるための工作機械:> ホーニングまたはラッピング機械:> その他 > その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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