FSCのお知らせ: 米国 $4.668/gal - LTL 40.90%, TL 44.40%; カリフォルニア $6.180/gal - LTL 56.80%, TL 60.30% — 詳細を見る

    0102.29.40

    その他

    HTSコード0102.29.40は、生きたウシ(牛)を重量と用途(食肉処理、繁殖、その他)によって分類するものです。輸入者は、生きた牛を分類する際にこのコードを使用すべきですが、関税率は一般的に1¢/kgですが、貿易協定のある適格国については免税となる場合があることに留意する必要があります。

    その他

    HTS メディア

    この統合関税率表のこのセクションは、魚類、甲殻類、および特定のその他の水生無脊椎動物を除く生きた動物、ならびに別のセクションで規定されている微生物および動物の培養物を対象としています。コード0102.29.40は、「その他」に分類される生きた牛に特に関連しています。このコード内には、動物の体重(90kg未満、90~200kg、200~320kg、または320kg超)および用途(即時屠殺用(肉牛、雄牛、雌牛、雌牛)、繁殖用(オス/メス)、またはその他の用途)によって区別される多数の細分化があります。申告する際は、これらの特性を正確に反映する統計的接尾辞を選択してください。動物が特定の細分化に該当しない場合は、体重および目的については一般的な「その他」の分類を使用してください。

    章 1: Live animals
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0102.29.40およびそのすべての細分化に対する関税率は、一般的に1¢/kgであり、数値とキログラムの両方で報告されます。しかし、オーストラリア(AU)、カナダ(A+)など、FTAまたは優遇プログラムの対象としてリストされているいくつかの国からの輸入には免税率が適用されます。これは、これらの指定された国から発送された貨物は1¢/kgの関税の対象とならないことを意味します。細分化(例:0102.29.40.24、0102.29.40.62)はすべて同じ関税構造に属します—品物が原産地に基づいて免税率の資格を得ない限り、一般税率が適用されます。セクション情報は指定されていません。

    関税率(列2):5.5¢/kg

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    コード細分

    0102.29.40.24

    生牛: > 牛: > その他: > その他 > 各90kg未満: > オス

    0102.29.40.28

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各90kg未満:> メス

    0102.29.40.34

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各90kg以上200kg未満:> オス

    0102.29.40.38

    生牛: > 牛: > その他: > その他 > 各90kg以上200kg未満: > 雌

    0102.29.40.54

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各200kg以上320kg未満:> オス

    0102.29.40.58

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各200kg以上320kg未満:> 雌

    親コード
    0102.29.40.62

    生牛: > 牛: > その他: > その他 > 各320kg以上: > 即時屠殺用: > 仔牛

    0102.29.40.64

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各320kg以上:> 即時屠殺用:> 種牛

    0102.29.40.66

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各320kg以上:> 即時屠殺用:> 雌牛

    0102.29.40.68

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各320kg以上:> 即時屠殺用:> 雌牛

    0102.29.40.72

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各320kg以上:> 繁殖用:> オス

    0102.29.40.74

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各320kg以上:> 繁殖用:> 雌

    0102.29.40.82

    生牛: > 牛: > その他: > その他 > 各320kg以上: > その他: > オス

    0102.29.40.84

    生牛:> 牛:> その他:> その他 > 各320kg以上:> その他:> 雌

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第1章 生きた動物 I 1-1 注記 1. 本章は、次のものを除くすべての生きた動物を対象とする。 (a) 品目0301、0306、0307、または0308の魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水生無脊椎動物; (b) 品目3002の微生物の培養物およびその他の製品;および (c) 品目9508の動物。 追加の米国注記 1. 「純血種繁殖動物」という表現は、米国農務省によって、認められた品種の純血種であり、当該品種の農務長官によって認められた記録簿に正式に登録されていると認証された動物のみを対象とし、輸入者の自身による使用または当該目的での販売を意図して特別に輸入された動物を指す。1/ 2. 生きた動物に適用される特定の特別規定は第98章に記載されている。 1/純血種繁殖動物の動物証明書は廃止された様式であり、米国農務省から取得することはできない。 詳細については米国税関に問い合わせること。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 1-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種の言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含むものとする。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発または凍結乾燥された製品も含むものとする。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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