FSCのお知らせ: 米国 $4.578/gal - LTL 40.10%, TL 43.60%; CA $6.073/gal - LTL 55.80%, TL 59.30% - 7/8/26-7/14/26 の週 — 詳細を見る

    0102.39.00

    その他

    このコードは、生牛およびその他のウシ科動物を対象としています。これらの動物を輸入する際は、関税情報に詳述されているように、原産地が自由貿易協定の恩恵を受ける資格がない限り、一般的に1¢/kgの関税が適用されることを念頭に置いてこのコードを使用してください。

    その他

    HTS メディア

    このHS品目分類のセクションは、魚類、甲殻類、および章注記に記載されているその他の特定のカテゴリーを除く生きた動物を対象としています。コード0102.39.00は、より広範な水牛の分類の中で「その他」として分類される生きた水牛を具体的に指しています。このコード内には、体重範囲(90kg未満、90-200kg、200-320kg、320kg超)および用途(即時屠殺、繁殖、その他)によって動物を詳述する多数の細分化が存在するため、これらの特性に基づいた正確な報告を行うためには適切な統計的サフィックスを選択することが極めて重要です。動物がこれらの定義された重量および使用カテゴリーのいずれかに該当する場合、その輸入を分類するために対応する6桁のコードを選択してください。

    章 1: Live animals
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード 0102.39.00 およびそのすべての細分化に対する一般義務税率は 1¢/kg であり、特定の貿易協定のない国からの輸入に適用されます。いくつかの国(A+, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は、指定された自由貿易協定または優遇プログラムの下で無税(0%)の税率の資格があります。報告単位は動物の数とキログラムの両方です。これは、一般税率については重量(kg)に基づいて税金が評価されるものの、数量と重量の両方が報告されることを意味します。細分化(例:0102.39.00.10、0102.39.00.24)はすべて、これらの同じ税率および単位規則の下に該当します。適用される特定の税率は、原産国および適用される貿易協定によって異なります。

    関税率(2列目): 5.5¢/kg

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    コード細分

    0102.39.00.10

    生きたウシ科動物: > 水牛: > その他 > バイソン

    親コード
    0102.39.00.24

    生牛:> 水牛:> その他 > その他:> 各90kg未満:> オス

    0102.39.00.28

    生きたウシ科動物: > 水牛: > その他 > その他: > 各90kg未満: > メス

    0102.39.00.34

    生牛:> 水牛:> その他 > その他:> 各90kg以上200kg未満の体重:> オス

    0102.39.00.38

    生牛: > 水牛: > その他 > その他: > 各90kg以上200kg未満: > メス

    0102.39.00.54

    生牛: > 水牛: > その他 > その他: > 各200kg以上320kg未満: > オス

    0102.39.00.58

    生牛:> 水牛:> その他 > その他:> 各200kg以上320kg未満の体重:> メス

    0102.39.00.61

    生牛:> 水牛:> その他 > その他:> 各320kg以上:> 即時屠殺

    親コード
    0102.39.00.72

    生牛:> 水牛:> その他 > その他:> 各320kg以上:> 繁殖用:> オス

    0102.39.00.74

    生牛:> 水牛:> その他 > その他:> 各320kg以上:> 繁殖用:> 雌

    0102.39.00.82

    生牛:> 水牛:> その他 > その他:> 各320kg以上:> その他:> オス

    0102.39.00.84

    生牛:> 水牛:> その他 > その他:> 各320kg以上:> その他:> メス

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第1章 生きた動物 I 1-1 注記 1. 本章は、次のものを除くすべての生きた動物を対象とする。 (a) 品目0301、0306、0307、または0308の魚類、甲殻類、軟体動物およびその他の水生無脊椎動物; (b) 品目3002の微生物の培養物およびその他の製品;および (c) 品目9508の動物。 追加の米国注記 1. 「純血種繁殖動物」という表現は、米国農務省によって、認められた品種の純血種であり、当該品種の農務長官によって認められた記録簿に正式に登録されていると認証された動物のみを対象とし、輸入者の自身による使用または当該目的での販売を意図して特別に輸入された動物を指す。1/ 2. 生きた動物に適用される特定の特別規定は第98章に記載されている。 1/純血種繁殖動物の動物証明書は廃止された様式であり、米国農務省から取得することはできない。 詳細については米国税関に問い合わせること。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 1-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種の言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含むものとする。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発または凍結乾燥された製品も含むものとする。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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