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    0201.20.50

    その他

    このコードは、ウシの生肉または冷蔵肉、特に骨付きの様々な部位を対象としています。これは、関税評価のためにこれらの輸入を分類するために使用され、一般貿易相手国に対しては4.4¢/kgの税率が適用され、特定の国からの数量制限の対象となる場合を除き、適格なFTAまたは優遇プログラムを持つ国に対しては無税となります。

    その他

    HTS メディア

    このコードは、肉および食用内臓を扱う第2章に該当します。具体的には、0201.20.50は、追加の米国注記および規定の対象となる骨付きの「その他」の部位に焦点を当てた、牛の生または冷蔵肉を扱っています。これらの部位をさらに分類するためのいくつかの細分化があり、子牛、リブ、チャック、ロイン、ヒップ、フランク/プレート、およびその他に指定されていない部位のための「その他」のカテゴリーが含まれます。報告される特定の肉の部位に基づいて、最も正確な細分化を選択してください。数量制限および適格国および優先プログラムに関連する特定の要件については、章および追加の米国注記を参照してください。

    章 2: Meat and edible meat offal
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4.4¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E*,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0201.20.50の関税率は、一般的な貿易相手国に対して4.4¢/kgであり、キログラム単位で報告されます。しかし、オーストラリア、カナダ、メキシコ、および章注に記載されているその他の国々のような適格な自由貿易協定または優遇プログラムを持つ国からの輸入品には、Freeの優遇税率が適用されます。これらの特別税率は、指定された国々から原産地を有するすべての細分化(0201.20.50.15から0201.20.50.91まで)に適用される一方、一般税率はそのような協定を持たない国からの輸入品に適用されます。章注にはまた、オーストラリアやニュージーランドなどの特定の国に対する数量制限も規定されており、これらの優遇税率の適格性に影響を与えます。

    関税率(列2):13.2¢/kg

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    コード細分

    0201.20.50.15

    ウシ類の肉、生または冷蔵:> 骨付きのその他の部位:> 本章の米国注3に記載され、その規定に従って輸入されるもの:> その他 > 生または冷蔵の骨付き仔牛の部位

    親コード
    0201.20.50.25

    牛の肉、生または冷蔵:> 骨付きのその他の部位:> 本章の米国注3に記載され、その規定に従って輸入されるもの:> その他 > その他:> リブカット

    0201.20.50.35

    ウシの肉、生または冷蔵:> 骨付きのその他の部位:> 本章の米国注記3に記載され、その規定に従って輸入されるもの:> その他 > その他:> チャックカット

    0201.20.50.45

    ウシの肉、生または冷蔵: > 骨付きのその他の部位: > 本章の米国注記3に記載され、その規定に従って輸入されるもの: > その他 > その他: > ロインカット

    0201.20.50.65

    ウシの肉、生または冷蔵: > 骨付きのその他の部位: > 本章の追加米国注記3に記載され、その規定に従って品目分類されたもの: > その他 > その他: > 腰肉

    0201.20.50.75

    牛の肉、生または冷蔵: > 骨付きのその他の部位: > 本章の米国注記3に記載され、その規定に従って分類されるもの: > その他 > その他: > フランクまたはプレートカット

    0201.20.50.91

    ウシの肉、生または冷蔵: > 骨付きのその他の部位: > 本章の米国注3に記載され、その規定に従って品目分類されたもの: > その他 > その他: > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第2章 肉および食用肉の副産物 I 2-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 品目0201から0208または0210に記載されるもののうち、ヒトの消費に適さない、または不適当な製品; (b) 食用可能な非生きた昆虫(品目0410); (c) 動物の腸、膀胱、または胃(品目0504)または動物の血液(品目0511または3002);あるいは (d) 品目0209(第15章)の製品を除く動物性脂肪。 追加の米国注記 1. 本章の目的において-- (a) 「加工された」という用語は、挽かれた、細断された、シチュー用肉などのサイズにカットされた、丸められて串刺しにされた、または小売消費者が特定の用途のために特別に加工された高級な切り身や特殊な形状などに加工された肉を指す。 (b) 「高品質牛肉の切り身」とは、米国農務省が定めるプライムまたはチョイス牛肉の仕様を満たし、かつ、米国財務長官が農務長官と協議して発行する規制に従い、輸出国の政府の当局によって輸出前に認証された、小売消費者が特定の用途のために特別に加工された高級な切り身や特殊な形状などに加工された牛肉(ただし、挽かれた、細断された、シチュー用肉などのサイズにカットされた、または丸められたり串刺しにされたりしたものは除く)を意味する。 2. 肉に対する関税を評価する際、骨、脂肪、皮または皮膚などの通常の構成要素については考慮しない。特定の税率が適用される密閉容器内の肉の課税重量は、容器の全内容物を含む。 3. いずれかの暦年において、品目0201.10.10、0201.20.10、0201.20.30、0201.20.50、0201.30.10、0201.30.30、0201.30.50、0202.10.10、0202.20.10、0202.20.30、0202.20.50、0202.30.10、0202.30.30、および0202.30.50の下で申告される牛肉の合計数量は、本注記に規定される数量を超えてはならない。 数量 (メトリックトン) カナダ 無制限 メキシコ 無制限 オーストラリア 378,214 ニュージーランド 213,402 アルゼンチン 20,000 ウルグアイ 20,000 その他の国または地域 65,005 これらの規定に基づく輸入は、米国通商代表部が発行する規制の対象となる。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 2-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種の言及は、文脈上異なることを要求する場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上異なることを要求する場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発、またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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