FSCのお知らせ: 米国 $4.578/gal - LTL 40.10%, TL 43.60%; CA $6.073/gal - LTL 55.80%, TL 59.30% - 7/8/26-7/14/26 の週 — 詳細を見る

    0202.20.50

    その他

    このコードは、米国注記3に記載されている、牛の冷凍肉のうち骨付きの「その他」の部位を対象としています。これらの特定の牛肉部位を輸入する際にはこのコードを使用してください。関税率は一般的に4.4¢/kgですが、原産国や適用される貿易協定によっては免税となる場合がありますのでご注意ください。

    その他

    HTS メディア

    このコードは第2章に属し、肉および食用内臓を扱い、特にウシの冷凍肉に焦点を当てています。コード0202.20.50は、追加の米国注記3に記載されている骨付きの「その他」の部位を詳述しており、特定の国からの数量制限の対象となる輸入に適用されます。リブカットの場合は.25、チャックカットの場合は.35、ロインカットの場合は.45、その他特定されていないすべてのカットの場合は.90といった統計的サフィックスを通じて、より詳細な報告が必要です。輸入される特定の肉の部位を最もよく説明するサフィックスを選択してください。関税率は異なり、一般税率は4.4¢/kg、優遇プログラムのある適格国については無税となります。

    章 2: Meat and edible meat offal
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4.4¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E*,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0202.20.50およびその細分化(0202.20.50.25、0202.20.50.35、0202.20.50.45、0202.20.50.90)の一般関税率は4.4¢/kgであり、優遇貿易協定のない国からキログラム単位で申告された輸入に適用されます。しかし、いくつかの国(A+、AU、BH、CL、CO、D、E*、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SG)は、適格なFTAまたは優遇プログラムの下で無税率の資格があります。これらの特別率は、これらの国からの適格品目に自動的に適用され、一般税率を上書きします。牛肉輸入の合計数量は、原産国によって異なる、追加の米国注記3に規定されている年間制限の対象となります。セクション情報は指定されていません。

    関税率(列2):13.2¢/kg

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    コード細分

    0202.20.50.25

    牛の肉、冷凍:> 骨付きのその他の部位:> 本章の米国注3に記載され、その規定に従って分類されたもの:> その他 > リブカット

    0202.20.50.35

    牛の肉、冷凍:> 骨付きのその他の部位:> 本章の追加米国注3に記載され、その規定に従って分類されるもの:> その他 > チャックカット

    0202.20.50.45

    牛の肉、冷凍:> 骨付きのその他の部位:> 本章の米国注3に記載され、その規定に従って分類されるもの:> その他 > ロインカッティング

    0202.20.50.90

    牛の肉、冷凍:> 骨付きのその他の部位:> 本章の米国注3に記載され、その規定に従って分類されるもの:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第2章 肉および食用肉の副産物 I 2-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 品目0201から0208または0210に記載されるもののうち、ヒトの消費に適さない、または不適当な製品; (b) 食用可能な非生きた昆虫(品目0410); (c) 動物の腸、膀胱、または胃(品目0504)または動物の血液(品目0511または3002);あるいは (d) 品目0209(第15章)の製品を除く動物性脂肪。 追加の米国注記 1. 本章の目的において-- (a) 「加工された」という用語は、挽かれた、細断された、シチュー用肉などのサイズにカットされた、丸められて串刺しにされた、または小売消費者が特定の用途のために特別に加工された高級な切り身や特殊な形状などに加工された肉を指す。 (b) 「高品質牛肉の切り身」とは、米国農務省が定めるプライムまたはチョイス牛肉の仕様を満たし、かつ、米国財務長官が農務長官と協議して発行する規制に従い、輸出国の政府の当局によって輸出前に認証された、小売消費者が特定の用途のために特別に加工された高級な切り身や特殊な形状などに加工された牛肉(ただし、挽かれた、細断された、シチュー用肉などのサイズにカットされた、または丸められたり串刺しにされたりしたものは除く)を意味する。 2. 肉に対する関税を評価する際、骨、脂肪、皮または皮膚などの通常の構成要素については考慮しない。特定の税率が適用される密閉容器内の肉の課税重量は、容器の全内容物を含む。 3. いずれかの暦年において、品目0201.10.10、0201.20.10、0201.20.30、0201.20.50、0201.30.10、0201.30.30、0201.30.50、0202.10.10、0202.20.10、0202.20.30、0202.20.50、0202.30.10、0202.30.30、および0202.30.50の下で申告される牛肉の合計数量は、本注記に規定される数量を超えてはならない。 数量 (メトリックトン) カナダ 無制限 メキシコ 無制限 オーストラリア 378,214 ニュージーランド 213,402 アルゼンチン 20,000 ウルグアイ 20,000 その他の国または地域 65,005 これらの規定に基づく輸入は、米国通商代表部が発行する規制の対象となる。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 2-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種の言及は、文脈上異なることを要求する場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上異なることを要求する場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発、またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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