FSCのお知らせ: 米国 $4.668/gal - LTL 40.90%, TL 44.40%; カリフォルニア $6.180/gal - LTL 56.80%, TL 60.30% — 詳細を見る

    0202.30.50

    その他

    HTSコード0202.30.50は、冷凍の骨なし牛肉を対象としており、特に米国注記3に記載されている部位に焦点を当てています。輸入業者は、これらの特定の冷凍牛肉部位を輸入する際にこのコードを使用すべきですが、関税率は一般的に4.4¢/kgですが、原産国や適用される貿易協定によっては免税となる可能性があることに留意する必要があります。

    その他

    HTS メディア

    この分類は、肉および食用内臓を扱う第2章に該当します。具体的には、0202.30.50は、追加の米国注記3の要件を満たす冷凍の骨なし牛肉を指し、これには特定の国からの数量制限が含まれます。さらに詳細な内訳は、リブ、チャック、ロイン、ブリスケット、ヒップ、フランク/プレート、仔牛肉、または該当するものがない場合の「その他」といった特定の部位を示す統計的サフィックスによって利用可能です。報告する際は、輸入される冷凍の骨なし牛肉の特定の部位を正確に反映するサフィックスを選択するか、具体的に記載されていない部位については「.85」を使用してください。

    章 2: Meat and edible meat offal
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4.4¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E*,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0202.30.50の関税は、一般輸入については4.4¢/kgで、キログラム単位で報告されます。しかし、オーストラリア、カナダ、メキシコなど特定の国からの輸入については、適格な自由貿易協定または優遇プログラムの対象となる場合、Freeの優遇税率が適用されます(A+, AU, BH, CL, CO, D, E*, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)。この優遇税率は、これらの国を原産地とするすべての細分化(0202.30.50.15から0202.30.50.85まで)に適用され、一方、一般税率はその他のすべての原産地に適用されます。特別税率に記載されていない国については、指定された関税はなく、一般税率が適用されます。

    関税率(2列目):13.2¢/kg

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    コード細分

    0202.30.50.15

    牛の肉、冷凍:> 骨なし:> 本章の米国注3に記載され、その規定に従って登録されているもの:> その他 > 冷凍の骨なし仔牛切り身

    親コード
    0202.30.50.25

    牛の肉、冷凍:> 骨なし:> 本章の米国注記3に記載され、その規定に従って登録されているもの:> その他 > その他:> リブカット

    0202.30.50.35

    ウシの肉、冷凍:> 骨なし:> 本章の米国注3に記載され、その規定に従って記載されているもの:> その他 > その他:> ショルダーカット

    0202.30.50.45

    牛の肉、冷凍:> 骨なし:> 本章の追加の米国注3に記載され、その規定に従って登録されているもの:> その他 > その他:> ロインカット

    0202.30.50.55

    牛の肉、冷凍:> 骨なし:> 本章の米国注3に記載され、その規定に従って登録されているもの:> その他 > その他:> ブリスケットカット

    0202.30.50.65

    牛の肉、冷凍:> 骨なし:> 本章の米国注記3に記載され、その規定に従って登録されているもの:> その他 > その他:> ヒップカット

    0202.30.50.75

    牛の肉、冷凍:> 骨なし:> 本章の米国注記3に記載され、その規定に従って登録されているもの:> その他 > その他:> フランクまたはプレートカット

    0202.30.50.85

    牛の肉、冷凍:> 骨なし:> 本章の米国注記3に記載され、その規定に従って登録されているもの:> その他 > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第2章 肉および食用肉の副産物 I 2-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 品目0201から0208または0210に記載されるもののうち、ヒトの消費に適さない、または不適当な製品; (b) 食用可能な非生きた昆虫(品目0410); (c) 動物の腸、膀胱、または胃(品目0504)または動物の血液(品目0511または3002);あるいは (d) 品目0209(第15章)の製品を除く動物性脂肪。 追加の米国注記 1. 本章の目的において-- (a) 「加工された」という用語は、挽かれた、細断された、シチュー用肉などのサイズにカットされた、丸められて串刺しにされた、または小売消費者が特定の用途のために特別に加工された高級な切り身や特殊な形状などに加工された肉を指す。 (b) 「高品質牛肉の切り身」とは、米国農務省が定めるプライムまたはチョイス牛肉の仕様を満たし、かつ、米国財務長官が農務長官と協議して発行する規制に従い、輸出国の政府の当局によって輸出前に認証された、小売消費者が特定の用途のために特別に加工された高級な切り身や特殊な形状などに加工された牛肉(ただし、挽かれた、細断された、シチュー用肉などのサイズにカットされた、または丸められたり串刺しにされたりしたものは除く)を意味する。 2. 肉に対する関税を評価する際、骨、脂肪、皮または皮膚などの通常の構成要素については考慮しない。特定の税率が適用される密閉容器内の肉の課税重量は、容器の全内容物を含む。 3. いずれかの暦年において、品目0201.10.10、0201.20.10、0201.20.30、0201.20.50、0201.30.10、0201.30.30、0201.30.50、0202.10.10、0202.20.10、0202.20.30、0202.20.50、0202.30.10、0202.30.30、および0202.30.50の下で申告される牛肉の合計数量は、本注記に規定される数量を超えてはならない。 数量 (メトリックトン) カナダ 無制限 メキシコ 無制限 オーストラリア 378,214 ニュージーランド 213,402 アルゼンチン 20,000 ウルグアイ 20,000 その他の国または地域 65,005 これらの規定に基づく輸入は、米国通商代表部が発行する規制の対象となる。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 2-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種の言及は、文脈上異なることを要求する場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上異なることを要求する場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発、またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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