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    0207.12.00

    一切れに切らず、冷凍

    このコードは、解体されていない冷凍の丸鶏肉を対象としており、この特定の家禽製品を米国に輸入する際に使用されます。関税率は通常8.8¢/kgですが、原産国や適用される貿易協定によっては免税となる場合があります。

    一切れに切らず、冷凍

    HTS メディア

    本品目は、第2章で定義されている鶏肉などの家禽の肉および食用内臓に適用されます。コード0207.12.00は、切断されていない冷凍の丸鶏を対象としています。鶏の種類をさらに特定するための2つの細分化があります。0207.12.00.20は若鶏(ブロイラー、フライヤー、ロースター、種鶏)用、0207.12.00.40はその他の冷凍丸鶏用です。鶏が若鶏に分類されるか、それ以外に分類されるかに基づいて、適切な細分化サフィックスを選択してください。

    章 2: Meat and edible meat offal
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    8.8¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0207.12.00およびその細分化(0207.12.00.20および0207.12.00.40)の関税はキログラム単位で評価されます。一般税率は8.8¢/kgで、特定の貿易協定のない国からの輸入品に適用されます。しかし、オーストラリア、カナダ、メキシコ、およびA+、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SGとして記載されている国を原産地とする品目には、それぞれのFTAまたは優遇プログラムの適格要件を満たすことを条件に、Freeの優遇税率が適用されます。両方の税率は細分化に均等に適用されるため、鶏が若齢(ブロイラー、フライヤー、ロースター、キャポン)であるか、それ以外であるかにかかわらず、関税計算は同じままです。

    関税率 (列2): 22¢/kg

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    コード細分

    0207.12.00.20

    鶏肉及び食用内臓(品目0105の家禽のもの)の生鮮品、冷蔵品又は冷凍品:> 鶏肉:> 切断されていない冷凍品 > 若鶏(ブロイラー、フライヤー、ロースター及び種鶏)

    0207.12.00.40

    鶏肉及び食用内臓、品目0105の家禽の生鮮品、冷蔵品又は冷凍品:> 鶏肉:> 分割されていない冷凍品 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第2章 肉および食用肉の副産物 I 2-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 品目0201から0208または0210に記載されるもののうち、ヒトの消費に適さない、または不適当な製品; (b) 食用可能な非生きた昆虫(品目0410); (c) 動物の腸、膀胱、または胃(品目0504)または動物の血液(品目0511または3002);あるいは (d) 品目0209(第15章)の製品を除く動物性脂肪。 追加の米国注記 1. 本章の目的において-- (a) 「加工された」という用語は、挽かれた、細断された、シチュー用肉などのサイズにカットされた、丸められて串刺しにされた、または小売消費者が特定の用途のために特別に加工された高級な切り身や特殊な形状などに加工された肉を指す。 (b) 「高品質牛肉の切り身」とは、米国農務省が定めるプライムまたはチョイス牛肉の仕様を満たし、かつ、米国財務長官が農務長官と協議して発行する規制に従い、輸出国の政府の当局によって輸出前に認証された、小売消費者が特定の用途のために特別に加工された高級な切り身や特殊な形状などに加工された牛肉(ただし、挽かれた、細断された、シチュー用肉などのサイズにカットされた、または丸められたり串刺しにされたりしたものは除く)を意味する。 2. 肉に対する関税を評価する際、骨、脂肪、皮または皮膚などの通常の構成要素については考慮しない。特定の税率が適用される密閉容器内の肉の課税重量は、容器の全内容物を含む。 3. いずれかの暦年において、品目0201.10.10、0201.20.10、0201.20.30、0201.20.50、0201.30.10、0201.30.30、0201.30.50、0202.10.10、0202.20.10、0202.20.30、0202.20.50、0202.30.10、0202.30.30、および0202.30.50の下で申告される牛肉の合計数量は、本注記に規定される数量を超えてはならない。 数量 (メトリックトン) カナダ 無制限 メキシコ 無制限 オーストラリア 378,214 ニュージーランド 213,402 アルゼンチン 20,000 ウルグアイ 20,000 その他の国または地域 65,005 これらの規定に基づく輸入は、米国通商代表部が発行する規制の対象となる。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 2-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種の言及は、文脈上異なることを要求する場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上異なることを要求する場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発、またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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