FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0303.45.01

    大西洋および太平洋のクロマグロ(Thunnus thynnus、Thunnus orientalis)

    HTSコード0303.45.01は、冷凍のアトランティックおよびパシフィックブルーフィンマグロ(Thunnus thynnusおよびThunnus orientalis)を対象としています。これらの特定のマグロ種を輸入する際は、このコードを使用してください。なぜなら、これらは通常、魚類および水生無脊椎動物に関する第3章の規定に基づき、米国に標準貿易パートナー関税優遇措置付きで輸入されるためです。

    大西洋および太平洋のクロマグロ(Thunnus thynnus、Thunnus orientalis)

    HTS メディア

    この品目は、魚類および水生無脊椎動物というより広いカテゴリーに属し、特に切り身や魚肉を除く冷凍魚を取り扱います。コード0303.45.01は、大西洋および太平洋のクロマグロを対象としており、これらの特定の種類のマグロを特定しています。このコードはさらに、*Thunnus thynnus*については0303.45.01.10、*Thunnus orientalis*については0303.45.01.50に細分化されています。報告される特定のマグロ種に基づいて適切な統計的末尾を使用してください。

    章 3: Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0303.45.01およびその細分化(0303.45.01.10および0303.45.01.50)の一般義務税率は標準貿易相手国(NTR)に対して無料です。これは、この基準を満たす輸入品は標準関税の対象とならないことを意味します。特別な税率は規定されていませんが、適格なFTAまたは優遇プログラムに適用される場合があります。このコードおよびその細分化のすべての輸入品はキログラム(kg)で報告されなければなりません。

    義務率(列2):無料

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    コード細分

    0303.45.01.10

    魚類、冷凍、魚の切り身および品目0304のその他の魚肉を除く:> マグロ(スルメイカ属)、キハダマグロ(ストライプベリーボニト)(Katsuwonus pelamis)、品目0303.91から0303.99の食用魚の内臓を除く:> 大西洋および太平洋クロマグロ(Thunnus thynnus、Thunnus orientalis)> Thunnus thynnus

    0303.45.01.50

    魚類、冷凍、魚の切り身および品目0304のその他の魚肉を除く:> マグロ(ツナ属)、スキップジャックマグロ(ストライプベリーボニト)(Katsuwonus pelamis)、品目0303.91から0303.99の食用魚の内臓を除く:> 大西洋および太平洋クロマグロ(Thunnus thynnus、Thunnus orientalis)> Thunnus orientalis

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第3章 魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物 I 3-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 品目0106の哺乳類; (b) 品目0106の哺乳類の肉(品目0208または0210); (c) 種または状態のいずれかにより人の消費に適さない、または不適当な魚類(肝臓、卵巣、精巣を含む)または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物(第5章);人の消費に適さない魚類または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物の粉、挽き肉、またはペレット(品目2301);または (d) 魚卵から作られたキャビアまたはキャビア代替品(品目1604)。 2. 本章における「ペレット」とは、圧縮または少量の結合剤の添加によって凝集された製品を意味する。 3. 品目0305から0308は、人の消費に適した粉、挽き肉、およびペレット(品目0309)を対象としない。 追加の米国注記 1. 特定の魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物は第98章に規定されている。 統計注記 1. エビまたはエビ製品の輸入は、1989年11月21日付公法101-162のセクション609の規定の対象となる(16 U.S.C. 1537注)。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 3-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種への言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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