FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0304.99.11

    バルクまたは内容物を含めて各6.8kgを超える即時容器に入ったもの

    このコードは、バルクまたは各6.8kgを超える容器に梱包された冷凍魚の切り身およびその他の魚肉を対象としています。これらの大容量の冷凍魚製品を輸入する際には、このコードを使用してください。なぜなら、標準的な貿易相手国からの輸入については一般関税が免除されており、魚類および水生無脊椎動物というより広いカテゴリーに含まれるためです。

    バルクまたは内容物を含めて各6.8kgを超える即時容器に入ったもの

    HTS メディア

    このコードは、より広範な魚類および水生無脊椎動物のカテゴリーに属し、具体的には、6.8 kgを超えるバルクまたは大型容器に冷凍されて出荷される魚の切り身やその他の魚肉を対象としています。このコードはさらに、すり身のようなミンチされた魚、ヒラメ、グリーンランドタラ、オーシャンパーチ、ピケ、白身魚、マグロなどの特定の種、または具体的に記載されていないものを対象とする一般的な「その他」のカテゴリーに基づいてこれらの製品を区別しています。報告する際は、輸入されている魚の特定の種類を正確に反映する統計的接尾辞を選択し、一般的な「その他」の選択肢を使用する前に詳細な分類を優先してください。例えば、バルク容器に入った冷凍ヒラメの場合は 0304.99.11.50 が使用されます。

    章 3: Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード 0304.99.11 およびそのすべての細分化に対する一般関税率は無料であり、標準貿易パートナー(NTR諸国)からの輸入に適用されます。特別な税率は指定されておらず、適用される自由貿易協定または優遇プログラムに基づく関税の減免または免除の可能性を示しています。すべての数量はキログラムで報告される必要があります。これは、多くの国で基本税率が無料であるものの、一般税率がすでに無料であるにもかかわらず、輸入業者は自国の原産地が優遇貿易協定の対象となるかどうかを確認し、適用される関税を回避できる可能性があることを意味します。

    関税率(列2):2.8¢/kg

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    コード細分

    0304.99.11.04

    魚の切り身およびその他の魚肉(ミンチしたものか否かを問わない)、生鮮、冷蔵または冷凍:> その他、冷凍:> その他:> 各6.8kgを超えるバルクまたは即時容器入り > ミンチ:> すり身

    0304.99.11.09

    魚の切り身およびその他の魚肉(ミンチ化の有無を問わない)、生鮮、冷蔵または冷凍:> その他、冷凍:> その他:> 各6.8kgを超えるバルクまたは即時容器入り > ミンチ:> その他

    0304.99.11.50

    魚の切り身その他の魚肉(ミンチしたものかどうかにかかわらず)、生鮮、冷蔵または冷凍のもの:> その他、冷凍:> その他:> 6.8kgを超えるもの、またはその内容物を含めたもの、バルクまたは直容器入り > その他:> ヒラメ

    0304.99.11.60

    魚の切り身およびその他の魚肉(ミンチしたものか否かを問わない)、生鮮、冷蔵または冷凍のもの:> その他、冷凍:> その他:> 6.8kgを超える個々の内容物を含むバルクまたは即時容器入り > その他:> グリーンランドヒラメ(Reinhardtius hippoglossoides)

    0304.99.11.70

    魚の切り身およびその他の魚肉(ミンチ状か否かを問わない)、生鮮、冷蔵または冷凍のもの:> その他、冷凍:> その他:> 6.8kgを超えるもの(内容物を含む)のバルクまたは即時容器入り > その他:> オーシャンパーチ

    0304.99.11.82

    魚の切り身およびその他の魚肉(ミンチしたものかどうかにかかわらず)、生鮮、冷蔵または冷凍:> その他、冷凍:> その他:> 6.8kgを超えるもの、内容物を含むバルクまたは即時容器入り > その他:> ピキー

    0304.99.11.83

    魚の切り身およびその他の魚肉(ミンチしたものか否かを問わない)、生鮮、冷蔵または冷凍のもの:> その他、冷凍:> その他:> 各6.8kgを超えるバルクまたは即時容器に入ったもの > その他:> 白身魚

    親コード
    0304.99.11.84

    魚の切り身およびその他の魚肉(ミンチしたものか否かを問わない)、生鮮、冷蔵または冷凍:> その他、冷凍:> その他:> 6.8kgを超えるもの(内容物を含む)のバルクまたは即時容器入り > その他:> その他:> 淡水

    0304.99.11.90

    フィレおよびその他の魚肉(ミンチしたものか否かを問わない)、生鮮、冷蔵または冷凍:> その他、冷凍:> その他:> 6.8kgを超える個々の内容物を含むバルクまたは即時容器入り > その他:> その他:> マグロ[スルメイカ属およびカタクチイワシ属の魚]

    0304.99.11.94

    魚の切り身およびその他の魚肉(ミンチ状か否かを問わない)、生鮮、冷蔵または冷凍のもの:> その他、冷凍:> その他:> 各6.8kgを超えるバルクまたは即時容器に入ったもの > その他:> その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第3章 魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物 I 3-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 品目0106の哺乳類; (b) 品目0106の哺乳類の肉(品目0208または0210); (c) 種または状態のいずれかにより人の消費に適さない、または不適当な魚類(肝臓、卵巣、精巣を含む)または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物(第5章);人の消費に適さない魚類または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物の粉、挽き肉、またはペレット(品目2301);または (d) 魚卵から作られたキャビアまたはキャビア代替品(品目1604)。 2. 本章における「ペレット」とは、圧縮または少量の結合剤の添加によって凝集された製品を意味する。 3. 品目0305から0308は、人の消費に適した粉、挽き肉、およびペレット(品目0309)を対象としない。 追加の米国注記 1. 特定の魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物は第98章に規定されている。 統計注記 1. エビまたはエビ製品の輸入は、1989年11月21日付公法101-162のセクション609の規定の対象となる(16 U.S.C. 1537注)。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 3-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種への言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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