FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0305.42.00

    ニシン(Clupea harengus、Clupea pallasii)

    このコードは、干物、塩漬け、塩水漬け、または燻製にされたニシン(Clupea harengus、Clupea pallasii)を対象としています。これらの特定の魚製品を輸入する際には、このコードを使用してください。なぜなら、これらは通常、協調貿易協定に基づき無税措置の対象となり、HSコード第3章に含まれるためです。

    ニシン(Clupea harengus、Clupea pallasii)

    HTS メディア

    この品目は、より広い「加工魚」のカテゴリーに属し、具体的にはニシン(Clupea harengus および Clupea pallasii)が乾燥、塩漬け、塩水漬け、または燻製にされたものを扱っています。0305.42.00コードは、内臓を除いたこれらの加工ニシンをカバーしており、さらに加工方法と形態によって細分化されています。統計的サフィックスは特定の種類のニシン製品を示しており、0305.42.00.20は丸ごとまたは頭を外したニシンを表し、.50は骨なしを、.60はその他の加工品を指し、加工レベルに基づいて輸入を分類するのに役立ちます。

    章 3: Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0305.42.00およびそのすべての細分化(0305.42.00.20、0305.42.00.50、および0305.42.00.60)の一般義務税率はFreeであり、標準貿易パートナー(NTR)からの輸入に適用されます。特別な税率は指定されていませんが、適格なFTAまたは優遇プログラムで利用可能な場合があります。すべての細分化の報告単位はキログラム(kg)です。これは、これらのコードに該当する品物は、原産国および潜在的な貿易協定に基づいて特定の制限や要件が適用されない限り、通常、米国に無税で輸入されることを意味します。

    関税率(列2):6.6¢/kg

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    コード細分

    0305.42.00.20

    魚、乾燥、塩漬けまたは塩水漬け;燻製魚(燻製工程の前後を問わない):> 燻製魚(食用魚の内臓を除く切り身を含む):> herring(ニシン、パラスニシン)> 全体または頭部除去済みだが、それ以外に加工されていないもの

    親コード
    0305.42.00.50

    魚、乾燥、塩漬けまたは塩水漬け;燻製魚(燻製工程の前後を問わない):> 燻製魚(フィレを含む、食用魚の内臓を除く):> ニシン(Clupea harengus、Clupea pallasii)> その他:> 骨なし

    0305.42.00.60

    魚、乾燥、塩漬けまたは塩水漬けの魚;燻製魚(燻製工程の前後を問わない):> 燻製魚(食用魚の内臓を除くフィレを含む):> ニシン(Clupea harengus、Clupea pallasii)> その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第3章 魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物 I 3-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 品目0106の哺乳類; (b) 品目0106の哺乳類の肉(品目0208または0210); (c) 種または状態のいずれかにより人の消費に適さない、または不適当な魚類(肝臓、卵巣、精巣を含む)または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物(第5章);人の消費に適さない魚類または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物の粉、挽き肉、またはペレット(品目2301);または (d) 魚卵から作られたキャビアまたはキャビア代替品(品目1604)。 2. 本章における「ペレット」とは、圧縮または少量の結合剤の添加によって凝集された製品を意味する。 3. 品目0305から0308は、人の消費に適した粉、挽き肉、およびペレット(品目0309)を対象としない。 追加の米国注記 1. 特定の魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物は第98章に規定されている。 統計注記 1. エビまたはエビ製品の輸入は、1989年11月21日付公法101-162のセクション609の規定の対象となる(16 U.S.C. 1537注)。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 3-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種への言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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