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    0306.19.01

    その他

    HTSコード0306.19.01は、淡水エビと南極オキアミを除く冷凍甲殻類を対象としており、米国へのこれらの製品の輸入に使用され、通常は標準的な貿易パートナーまたはFTAの資格により無税で取り扱われます。このコードは、魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物を広く扱う第3章に分類されます。

    その他

    HTS メディア

    このHSコードのセクションは、生、新鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または燻製された甲殻類、および蒸気または茹でて調理された甲殻類を対象としています。コード0306.19.01は、より大きな冷凍甲殻類のグループの中の「その他」として分類される冷凍甲殻類を特に指します。淡水エビ(0306.19.01.10)、南極オキアミ(0306.19.01.30)、およびその他のすべての冷凍甲殻類(0306.19.01.61)について、さらに詳細な分類がありますので、分類される製品を正確に記述する最も具体的な統計的サフィックスを選択してください。章注に概説されているように、ヒトの消費に適さないものや他の章でカバーされているものは除外することを忘れないでください。

    章 3: Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0306.19.01およびその細分化コード(0306.19.01.10、0306.19.01.30、0306.19.01.61)の一般関税率は無料であり、標準貿易パートナー(NTR)からの輸入に適用されます。特別な税率は指定されていませんが、FTAまたは優遇プログラムの対象となることで、関税が減免または免除される可能性があります。すべての細分化コードの報告単位はキログラム(kg)です。これは、これらのコードに該当する品目が輸入される場合、原産地および貿易協定に基づいた特定の特別税率が適用されない限り、一般的に関税が無料であることを意味します。

    義務率(列2):無料

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    コード細分

    0306.19.01.10

    甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けで保存されます。燻製甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、燻製処理の前または処理中に調理されているかどうかにかかわらず、保存されます。殻付き甲殻類は、蒸気または水で茹でて調理され、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けであるかどうかにかかわらず、保存されます。> 冷凍 > その他 > 淡水エビ

    0306.19.01.30

    甲殻類(殻付きか否かに関わらず)、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けのものです。燻製甲殻類(殻付きか否かに関わらず、燻製処理の前後または最中に調理されているか否かに関わらず)です。殻付きの甲殻類で、蒸気または水で茹でられたもので、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けであるか否かにかかわらず:> 冷凍:> その他 > 南極オキアミ(Euphausia superba)

    0306.19.01.61

    甲殻類(殻付き、殻なしを問わず)は、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けで保存されているもの。燻製甲殻類(殻付き、殻なしを問わず、燻製処理の前後または最中に調理されたものを含む)。殻付き甲殻類で、蒸し煮または茹でられたもの(冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けを問わない):> 冷凍 > その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第3章 魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物 I 3-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 品目0106の哺乳類; (b) 品目0106の哺乳類の肉(品目0208または0210); (c) 種または状態のいずれかにより人の消費に適さない、または不適当な魚類(肝臓、卵巣、精巣を含む)または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物(第5章);人の消費に適さない魚類または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物の粉、挽き肉、またはペレット(品目2301);または (d) 魚卵から作られたキャビアまたはキャビア代替品(品目1604)。 2. 本章における「ペレット」とは、圧縮または少量の結合剤の添加によって凝集された製品を意味する。 3. 品目0305から0308は、人の消費に適した粉、挽き肉、およびペレット(品目0309)を対象としない。 追加の米国注記 1. 特定の魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物は第98章に規定されている。 統計注記 1. エビまたはエビ製品の輸入は、1989年11月21日付公法101-162のセクション609の規定の対象となる(16 U.S.C. 1537注)。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 3-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種への言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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