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    0306.32.00

    ロブスター(Homarus spp.)

    このコードは、生、新鮮、または冷蔵のロブスター(Homarus spp.)を対象としています。これらの甲殻類を輸入する際は、このコードを使用してください。標準的な貿易相手国については、魚類および甲殻類を扱う第3章に含まれるため、一般関税は無料となります。

    ロブスター(Homarus spp.)

    HTS メディア

    この品目は、魚類、甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物を扱う第3章に該当します。具体的には、コード0306.32.00は生きた、新鮮な、または冷蔵されたロブスター(Homarus spp.)を対象としています。このコードはさらに、生きたロブスターを0306.32.00.10、その他の状態のすべてのロブスターを0306.32.00.90に細分化されています。ロブスターが生きたものか「その他」に分類されるかを指定するには、適切なサフィックスを使用してください。このコードに基づくロブスターの輸入は、標準的な貿易相手国または自由貿易協定の対象となる国については、一般的に関税が免除されています。

    章 3: Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0306.32.00(ロブスター)の一般関税率は無料であり、標準貿易パートナー(NTR)からのすべての輸入に適用されます。特別な税率は規定されていませんが、対象となるFTAまたは優遇プログラムで利用可能な場合があります。この関税スケジュールは、両方の細分化(0306.32.00.10(生ロブスター)および0306.32.00.90(その他のロブスター))に適用されます。このHTSコードとその細分化の報告単位はキログラム(kg)です。

    義務率(2列目):無料

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    コード細分

    0306.32.00.10

    甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けで生息します。燻製甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、燻製工程の前または最中に調理されているか否かにかかわらず、燻製されます。殻付き甲殻類は、蒸気または水で茹でられ、冷蔵されているか否かにかかわらず、冷凍、乾燥、塩漬け、または塩水漬けで保存されます。> 生きた、生鮮、または冷蔵:> ロブスター(Homarus spp.)> 生きた

    0306.32.00.90

    甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、生きた状態、生鮮品、冷蔵品、冷凍品、乾燥品、塩漬け、または塩水漬けで保存されます。燻製甲殻類は、殻付きか否かにかかわらず、燻製処理の前または処理中に調理されたか否かにかかわらず、対象となります。殻付き甲殻類で、蒸気または水で茹でられたものは、冷蔵品、冷凍品、乾燥品、塩漬け、または塩水漬けであるか否かにかかわらず、対象となります。> 生きたもの、生鮮品、または冷蔵品: > ロブスター(Homarus spp.) > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第3章 魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物 I 3-1 注記 1. 本章は以下を対象としない: (a) 品目0106の哺乳類; (b) 品目0106の哺乳類の肉(品目0208または0210); (c) 種または状態のいずれかにより人の消費に適さない、または不適当な魚類(肝臓、卵巣、精巣を含む)または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物(第5章);人の消費に適さない魚類または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物の粉、挽き肉、またはペレット(品目2301);または (d) 魚卵から作られたキャビアまたはキャビア代替品(品目1604)。 2. 本章における「ペレット」とは、圧縮または少量の結合剤の添加によって凝集された製品を意味する。 3. 品目0305から0308は、人の消費に適した粉、挽き肉、およびペレット(品目0309)を対象としない。 追加の米国注記 1. 特定の魚類、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物は第98章に規定されている。 統計注記 1. エビまたはエビ製品の輸入は、1989年11月21日付公法101-162のセクション609の規定の対象となる(16 U.S.C. 1537注)。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 3-2

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種への言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発またはフリーズドライされた製品も含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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