FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0409.00.00

    天然の蜂蜜

    このコードは、様々なチーズおよび乳製品の米国への輸入に関する数量制限、ならびに卵と有機認証に関する特定の規則を詳述しています。これらの品目(主に関税率表の第4章に記載されています)の輸入業者は、適切な関税処理と米国貿易政策の遵守を確実にするために、これらの制限と規制を遵守しなければなりません。

    天然の蜂蜜

    HTS メディア

    この品目分類の該当セクションでは、米国に輸入される様々な乳製品および卵製品に対する特定の数量制限、すなわち割当(クォータ)について詳述しています。これらの割当は、様々な種類のチーズ、乳固形分含有量、卵などの品目に適用され、特定の国からそれぞれどれだけの量を輸入できるかを規定しています。多くの品目には輸入許可証が必要であり、米国通商代表部による再配分の対象となっており、統計的サフィックスは輸入される乳製品または卵製品の特定の種類をさらに分類し、貿易データを正確に追跡するのに役立っています。輸入業者は、コンプライアンスと適切なデータ収集を確実にするために、これらの数量制限を遵守し、正しい統計報告コードを使用する必要があります。

    章 4: Dairy produce; birds eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1.9¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG)

    Eligible FTA or preference programs

    提供されたテキストに基づくと、関税率は明示されていません。しかし、この文書は、第4章のHSコードに分類される様々な乳製品およびチーズ製品について、広範な数量制限(割当)を詳述しています。これらの割当は、異なる国からの最大輸入数量を指定しています。これらの割当の単位は主に**キログラム (kg)**であり、ある事例では**キログラム 牛乳固形分含有量 (kg cmsc)**です。テキストには一般的な関税率やFTA率についての言及はなく、代わりにこれらの割当を通じて輸入の*量*を管理することに焦点を当てています。これらの割当に*加えて*関税が適用されるかどうか、またはその関税率がどうなっているかは、この抜粋には明記されていません。また、割当の割り当て以外に、原産国に基づく異なる税率があるかどうかについても指定されていません。

    関税率(列2):6.6¢/kg

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    コード細分

    0409.00.00.05

    天然蜂蜜 > 有機認証

    親コード
    0409.00.00.10

    天然蜂蜜 > その他: > 巣蜜および小売販売用の蜂蜜

    親コード
    0409.00.00.35

    天然蜂蜜 > その他: > その他: > 白または明るい

    0409.00.00.45

    天然蜂蜜 > その他: > その他: > 極薄い琥珀色

    0409.00.00.56

    天然蜂蜜 > その他: > その他: > 薄い琥珀色

    0409.00.00.65

    天然蜂蜜 > その他: > その他: > アンバーまたはそれより濃い色

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈 第4章 乳製品;鳥の卵;天然蜂蜜;その他の動物性食品、 その他に分類されないものまたは含まれないもの I 4-1 注記 1. 「牛乳」とは、全乳または部分的にまたは完全に脱脂した牛乳を意味する。 2. 品目0403の目的上、ヨーグルトは濃縮またはフレーバー付けすることができ、添加糖またはその他の甘味料、果物、ナッツ、ココア、チョコレート、香辛料、コーヒーまたはコーヒーエキス、植物、植物の部分、穀物またはパン製品を含む場合があるが、添加された物質が、牛乳成分の全部または一部を置き換える目的で使用されていないこと、および製品がヨーグルトの本質的な特性を維持していることが条件である。 3. 品目0405の目的上: (a) 「バター」とは、牛乳からのみ得られた天然バター、ホエイバターまたは再結合バター(生、塩漬けまたは酸敗したもの、缶詰のバターを含む)を意味し、乳脂肪分が重量の80パーセント以上95パーセント以下であり、最大乳固形分(脂肪を除く)が重量の2パーセント以下、最大水分含有量が重量の16パーセント以下であるもの。バターには添加乳化剤は含まれないが、塩化ナトリウム、着色料、中和塩、無害な乳酸菌の培養物を含むことがある。 (b) 「乳製品スプレッド」とは、水性油型のエマルジョンであり、製品中の脂肪として乳脂肪のみを含み、乳脂肪分が重量の39パーセント以上80パーセント未満であるものを意味する。 4. ホエイを濃縮し、牛乳または乳脂肪を添加して得られた製品は、以下の3つの特徴を有する場合、品目0406のチーズとして分類されるものとする。 (a) 乾燥物質に対する乳脂肪分が5パーセント以上であること。 (b) 重量に対する乾燥物質含有量が少なくとも70パーセント以上85パーセント以下であること。および (c) 成形されているか、成形可能なこと。 5. 本章は以下を対象としない: (a) 人間が消費するには不適な非生物性昆虫(品目0511); (b) 乾燥物質で計算した無水乳糖として重量の95パーセントを超える乳糖を含むホエイから得られた製品(品目1702); (c) 牛乳の天然成分の1つ以上(例えば、酪酸脂肪)を他の物質(例えば、オレイン酸脂肪)で置き換えて得られた製品(品目1901または2106);または (d) アルブミン(重量で80パーセントを超えるホエイタンパク質を含む2つ以上のホエイタンパク質の濃縮物を含む)(品目3502)またはグロブリン(品目3504)。 6. 品目0410の目的上、「昆虫」とは、食用可能な非生物性昆虫を意味し、丸ごとまたは部分的に、生、冷蔵、冷凍、乾燥、燻製、塩漬けまたは塩水漬けにしたもの、ならびに昆虫の粉や挽き肉で、人間が消費できるものとする。ただし、その他の方法で調製または保存された食用可能な非生物性昆虫(一般に第IV部)は含まない。 小項注記 1. 小項0404.10の目的上、「改質ホエイ」とは、ホエイ成分からなる製品を意味し、すなわち、乳糖、タンパク質またはミネラルの全部または一部が除去されたホエイ、天然ホエイ成分が添加されたホエイ、および天然ホエイ成分を混合して得られた製品を意味する。 2. 小項0405.10の目的上、「バター」には脱脂バターまたはギー(小項0405.90)は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年)統計報告目的による注釈 I 4-2 追加の米国注記 1. 本スケジュールにおいて、「追加の米国注記1の第4章に記載されている乳製品」という用語は、以下のいずれかの品目を意味します。麦芽乳、および乳またはクリームの製品(ただし、(a) ホワイトチョコレートおよび (b) 赤外線ミルク分析装置の校正に使用されることが認証された食用不可の乾燥乳粉を除く);バター脂肪分が重量の5.5パーセント超を含む食品原料としての商業生産に適した製品(ただし、第18章の追加の米国注記2および3に規定されている他の輸入割当の対象となる製品を除く);または、乾燥乳、ホエイ、またはバターミルク(小見出し0402.10、0402.21、0403.90、または0404.10に規定される種類のもの)であって、バター脂肪分が重量の5.5パーセントを超えず、砂糖を含むがこれらに限定されない他の材料と混合されており、そのような混合物が重量の16パーセント以上の乳固形分を含み、さらに加工または類似の他の材料と混合することができ、かつ輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備されていないもの。 2. 本スケジュールにおいて、「EU 27」という表現は、以下のいずれかの国の産品を指します。オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ連邦共和国、ハンガリー、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スロベニア、スロバキア共和国、またはスウェーデン。 3. 本章において、「ソフトリープン・カウズミルクチーズ」という用語は、以下の特性を有するチーズを意味します。 (a) カビ、酵母、またはその他の微生物などの生物学的熟成剤による熟成または発酵の結果、外表面に目立つ皮膜を形成しているもの; (b) 表面から中心に向かって目に見えて熟成または発酵しているもの; (c) 重量あたりの脂肪分(水分を除いた基礎)が50パーセント以上であるもの;および (d) 水分含有量(非脂肪分の重量で計算)が65パーセント以上であるが、内部全体にカビが分布しているチーズは含まないもの。 4. 本章において、文脈上特に要求される場合を除き: (a) 「類似の他の材料と加工または混合することが可能である」という用語は、輸入された製品が、最終消費者が製品を消費する前に他の材料と加工または混合する以外の、追加の調製、処理または製造の対象となるような状態または容器にあるか、または水やその他の液体を含む追加の材料とブレンドまたは混合できることを意味します。 (b) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備されている」という用語は、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味します。 (c) 「最終消費者」という用語には、病院、刑務所、軍事施設などの機関や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどのフードサービス施設は含まれません。 5. 牛乳およびクリームの総量(液体または冷凍、生または酸性)で、6パーセント超かつ45パーセント以下のものバター脂肪分の重量、上記の品目(品目番号 0401.40.05、0401.50.05、および 0403.90.04)で申告されたものは、暦年において 6,694,840 リットルを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されないものとする)。 本注記に規定される数量制限について、ニュージーランドは 5,678,117 リットル以上の数量を確保できる。 6. バター、およびバター脂肪分が重量比で 45パーセントを超える生クリームまたは酸性クリームの合計数量(品目番号 0401.50.50、0403.90.74、および 0405.10.10)で申告されたものは、暦年において 6,977,000 キログラムを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されないものとする)。 これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規制に定められた条件に従った輸入許可が必要です。規制は、USTRの承認を条件として、供給国または未充足数量の地域間での再配分を規定することがあります。 米国統一関税率表 改訂 29(2025年) 統計報告目的による注釈 I 4-3 追加の米国注記(続き) 8. 乾燥乳および乾燥クリームの合計数量(添加糖またはその他の甘味料の有無を問わない)(品目番号 0402.21.30 および 0403.90.51)で申告されたものは、暦年において 3,321,300 キログラムを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されないものとする)。 これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規制に定められた条件に従った輸入許可が必要です。規制は、USTRの承認を条件として、供給国または未充足数量の地域間での再配分を規定することがあります。 9. 乾燥乳および乾燥クリームの合計数量(添加糖またはその他の甘味料の有無を問わない)(品目番号 0402.21.75 および 0403.90.61)で申告されたものは、暦年において 99,500 キログラムを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されないものとする)。 10. 第4章の追加の米国注記1に記載されている乳製品の合計数量(品目番号 0402.29.10)で申告されたものは、0402.99.70, 0403.20.10, 0403.90.90, 0404.10.11, 0404.90.30, 0405.20.60, 1517.90.50, 1704.90.54, 1806.20.81, 1806.32.60, 1806.90.05, 1901.10.21,1901.10.41,1901.10.54,1901.10.64, 1901.20.05, 1901.20.45, 1901.90.61, 1901.90.64, 2105.00.30, 2106.90.06, 2106.90.64, 2106.90.85 および 2202.99.24 は、暦年において 4,105,000 キログラムを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目はそこに分類されないものとする)。 本注記に規定されている数量制限のうち、オーストラリアは 1,016,046 キログラム以上、ベルギーおよびデンマーク(合計)は 154,221 キログラム以上の数量にアクセスできるものとする。 11. 0402.91.10、0402.91.30、0402.99.10 および 0402.99.30 の品目として輸入される、濃縮または蒸発させた牛乳およびクリームの合計数量は、暦年において 6,857,300 キログラムを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目はそこに分類されないものとする)。 本注記に規定されている数量制限のうち、下記の国々は下記の数量以上にアクセスできるものとする。 数量 (kg) オーストラリア: 密閉容器に入った濃縮乳 91,625 カナダ: 密閉容器に入った蒸発乳 31,751 密閉容器に入った濃縮乳 994,274 その他の濃縮乳 2,267 デンマーク: 密閉容器に入った蒸発乳 4,989 密閉容器に入った濃縮乳 605,092 ドイツ: 密閉容器に入った蒸発乳 9,979 オランダ: 密閉容器に入った蒸発乳 548,393 密閉容器に入った濃縮乳 153,314 12. 0403.90.41 および 0404.10.50 の品目として輸入される、乾燥乳、乾燥クリーム、乾燥ホエイの合計数量は、添加糖またはその他の甘味料の有無にかかわらず、暦年において 296,000 キログラムを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目はそこに分類されないものとする)。 これらの規定に基づく輸入量が暦年において 224,981 キログラムを超えない場合は、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規制に定められた条件に従って輸入許可証が必要となる。当該規制は、USTRの承認を条件として、供給国間での再配分または未充足数量の範囲を定めることができる。 13. 0404.90.10 の品目について、「ミルクプロテイン濃縮物」とは、重量比で 40 パーセント以上のタンパク質を含む完全なミルクプロテイン(カゼインとラクトアルブミン)濃縮物を意味する。 米国関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈 I 4-4 追加の米国注記(続き) 14. 0405.20.20、0405.90.10、2106.90.24 および 2106.90.34 の品目として輸入される、バター脂肪分が重量比で 45 パーセントを超えるバター代替品、および本スケジュールに規定されているバター油の合計数量は、暦年において 6,080,500 キログラムを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目はそこに分類されないものとする)。これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規則に定められた条件に従って輸入許可が必要です。規則は、USTRの承認を条件として、供給国または未充足数量の地域間での再配分を規定することがあります。 15. チーズの食用でない、容易に取り除けない保護被覆については、重量の計算上、考慮されません。 16. チーズおよびチーズ代替品の総数量(ただし、(i) 牛乳を含まないチーズ、(ii) ソフトリープンドの牛乳チーズ、(iii) 乳脂肪分が重量の0.5パーセント以下であるチーズ(カッテージチーズを除く)、および (iv) 本章に規定されているその他の輸入割当の範囲内の品目 17から25までを含む)は、暦年において、小分類 0406.10.04、0406.10.84、0406.20.89、0406.30.89、および 0406.90.95 で輸入された場合、本注記に規定された数量を超えてはなりません(メキシコ産品は上記の数量制限の対象とすることは許可されず、そのような品目は分類されません)。 数量 (kg) アルゼンチン 100,000 オーストラリア 3,050,000 カナダ 1,141,000 コスタリカ 1,550,000 EU 27 25,632,850 アイスランド 323,000 イスラエル 673,000 ニュージーランド 11,322,000 ノルウェー 150,000 スイス 1,720,000 英国 2,213,374 ウルグアイ 250,000 その他の国または地域 201,635 いずれの国も 300,000 本注記に規定されているEU 27に対する数量制限のうち、ポルトガルは353,000キログラム以上の数量にアクセスできます。 本注記に規定されているイスラエルに対する数量制限のうち、乳脂肪分が重量の3パーセントを超えるものは160,000キログラムを超えてはなりません。 これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規則に定められた条件に従って輸入許可が必要です。規則は、USTRの承認を条件として、供給国または未充足数量の地域間での再配分を規定することがあります。 17. ブルーモールドチーズ(英国で生産されたスティルトンを除く)およびブルーモールドチーズを含む、またはブルーモールドチーズから加工されたチーズおよびチーズ代替品の総数量は、暦年において、小分類 0406.10.14、0406.20.24、0406.20.61、0406.30.14、0406.30.61、0406.40.54、0406.40.58、および 0406.90.72 で輸入された場合、本注記に規定された数量を超えてはなりません(メキシコ産品は上記の数量制限の対象とすることは許可されず、そのような品目は分類されません)。 数量 (kg) アルゼンチン 2,000 チリ 80,000 EU 27 2,805,383 英国 23,617 その他の国または地域 1 これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規則に定められた条件に従って輸入許可が必要です。規則は、USTRの承認を条件として、供給国または未充足数量の地域間での再配分を規定することがあります。 米国関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈 I 4-5 追加の米国注記(続き) 18. (a) チェダーチーズおよびチェダーを含む、またはチェダーから加工されたチーズおよびチーズ代替品の総数量はチーズ、前述の品目は、暦年において小分類 0406.10.24、0406.20.31、0406.20.65、0406.30.24、0406.30.65、0406.90.08 および 0406.90.76 の下で輸入される場合、本注記に規定される数量を超えてはならない(メキシコ製品は前述の数量制限の対象とされず、そのような品目はこれらに分類されないものとする)。 数量 (kg) オーストラリア 2,450,000 カナダ 833,417 チリ 220,000 EU 27 417,052 ニュージーランド 8,200,000 英国 895,948 その他の国または地域 139,889 いずれの国も 100,000 (b) (c) に定める場合を除き、これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規制に定められた条件に従って輸入許可証が必要である。当該規制は、USTRの承認を条件として、供給国または地域の未充足数量の再配分を規定することができる。 (c) カナダ産で、非殺菌乳から作られ、9か月以上熟成された天然チェダーチーズの合計数量が、割当年度あたり 833,417 キログラムまでである場合、小分類 0406.20.31 および 0406.90.08 の下では許可証は不要とする。 19. コルビー、ウォッシュドカード、グラニュラーチーズを含むアメリカンタイプのチーズの合計数量、およびそのようなアメリカンタイプのチーズを含む、またはそれから加工されたチーズおよびチーズ代替品が、暦年において小分類 0406.10.34、0406.20.36、0406.20.69、0406.30.34、0406.30.69、0406.90.52 および 0406.90.82 の下で輸入される場合、本注記に規定される数量を超えてはならない(メキシコ製品は前述の数量制限の対象とされず、そのような品目はこれらに分類されないものとする)。 数量 (kg) オーストラリア 1,000,000 EU 27 354,000 ニュージーランド 2,000,000 その他の国または地域 168,556 これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規制に定められた条件に従って輸入許可証が必要である。当該規制は、USTRの承認を条件として、供給国または地域の未充足数量の再配分を規定することができる。 20. エダムチーズおよびゴーダチーズ、ならびにエダムチーズおよびゴーダチーズを含む、またはそれから加工されたチーズおよびチーズ代替品の合計数量が、暦年において小分類 0406.10.44、0406.20.44、0406.20.73、0406.30.44、0406.30.73、0406.90.16 および 0406.90.86 の下で輸入される場合、本注記に規定される数量を超えてはならない(メキシコ製品は前述の数量制限の対象とされず、そのような品目はこれらに分類されないものとする)。 数量 (kg) アルゼンチン 235,000 EU 27 6,389,000 ノルウェー 167,000 その他の国または地域 25,402 これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規制に定められた条件に従って輸入許可証が必要である。当該規制は、USTRの承認を条件として、供給国または地域の未充足数量の再配分を規定することができる。 Harmonized Tariff Schedule of the United States Revision 29 (2025)統計報告目的による注釈 I 4-6 追加の米国注記(続き) 21. 牛乳から作られたイタリア型チーズの総量(牛のミルクから作られたロマーノ、レッジャーノ、パルメザン、プロヴォローネ、プロヴォレッティ、シュリンツ)および、牛のミルクから作られたが元の塊ではないイタリア型チーズ(牛のミルクから作られたロマーノ、レッジャーノ、パルメザン、プロヴォローネ、プロヴォレッティ、シュリンツ、ゴヤ)や、そのようなイタリア型チーズを含む、またはそれから加工されたチーズおよびチーズ代替品の総量であって、元の塊の有無にかかわらず、前述の品目が任意の暦年において小分類 0406.10.54、0406.20.51、0406.20.77、0406.30.77、0406.90.31、0406.90.36、0406.90.41、および 0406.90.66 で輸入された場合、本注記に規定された数量を超えてはならない(メキシコ製品は前述の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されないものとする)。 数量 (kg) アルゼンチン 6,383,000 EU 27 5,407,000 ルーマニア 500,000 ウルグアイ 1,178,000 その他の国または地域 13,064 これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規制に定められた条件に従った輸入許可が必要です。規制は、USTRの承認を条件として、供給国または地域の未充足数量の再配分を規定することがあります。 22. 目状の形成を伴わないスイスチーズまたはエメンタラーチーズ、グリュイエール加工チーズ、およびそのようなチーズを含む、またはそれから加工されたチーズおよびチーズ代替品の総量であって、前述の品目が任意の暦年において小分類 0406.10.64、0406.20.81、0406.30.51、0406.30.81、および 0406.90.90 で輸入された場合、本注記に規定された数量を超えてはならない(メキシコ製品は前述の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されないものとする)。 数量 (kg) EU 27 5,925,000 スイス 1,850,000 その他の国または地域 79,833 これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規制に定められた条件に従った輸入許可が必要です。規制は、USTRの承認を条件として、供給国または地域の未充足数量の再配分を規定することがあります。 23. 脂肪分重量の0.5パーセント以下を含むチーズおよびチーズ代替品、ならびにマーガリンチーズの総量であって(追加の米国注記 16から22、および本章の追加の米国注記 24および25に規定されている他の輸入割当の範囲内の品目を除く)、前述の品目が任意の暦年において小分類 0406.10.74、0406.20.85、0406.30.85、0406.90.93、および 1901.90.34 で輸入された場合、本注記に規定された数量を超えてはならない(メキシコ製品は前述の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されないものとする)。 数量 (kg) EU 27 4,424,907 ニュージーランド 1,000,000 イスラエル 50,000 その他の国または地域 1 これらの規定に基づく輸入には、米国通商代表部(USTR)の承認を条件として、農務長官が発行する規制に定められた条件に従った輸入許可が必要です。規制は供給国または未充足数量の地域間での再配分を可能とするものとし、USTRの承認を条件とする。 24. 英国の産品であるスティルトンチーズは、前述の品目が暦年中に小分類 0406.20.15、0406.30.05、 0406.40.44、または 0406.40.48 で輸入された場合、米国に輸入される当該チーズの数量制限の対象とはならない。英国以外のスティルトンチーズは、青カビチーズの小分類に適切に分類され、当該チーズに対するいかなる数量制限の対象となる。 米国統一関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈 I 4-7 追加の米国注記 (続き) 25. 目の形成があるスイスチーズおよびエメンタラーチーズの合計数量は、暦年中に小分類 0406.90.46 で輸入された前述の品目について、本注記に規定された数量を超えてはならない(メキシコ産品は前述の数量制限の対象とはならず、当該品目はそこに分類されないものとする)。 数量 (kg) アルゼンチン 80,000 オーストラリア 500,000 カナダ 70,000 EU 27 22,900,000 アイスランド 300,000 イスラエル 27,000 ノルウェー 6,883,000 スイス 3,630,000 その他の国または地域 85,276 これらの規定に基づく輸入には、農務長官が発行する規制に定められた条件に従い、米国通商代表部 (USTR) の承認を条件として輸入許可証が必要である。当該規制は、USTRの承認を条件として、供給国または地域の未充足数量の再配分を可能とする場合がある。 26. 野鳥の卵の輸入は禁止されるが、内務長官が定める規制に基づき繁殖目的で輸入される狩猟鳥の卵および科学コレクションのために輸入される標本は除く。 統計注記 1. 数量単位「kg cmsc」(牛乳固形分キログラム)は、水以外のすべての牛乳成分を含む。 2. 「認定オーガニック」の承認された基準のリストについては、一般統計注記 6 を参照のこと。 米国統一関税率表 改訂29 (2025) 統計報告目的による注釈 I 4-8

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種の言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発または凍結乾燥された製品も含む。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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