FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0505.90.20

    羽粉と廃棄物

    HTSコード0505.90.20は、羽毛粉末および廃棄物を対象としており、この特定の動物製品を分類するのに役立ちます。輸入者は、この材料を輸入する際にこのコードを使用し、一般関税率が2.3%であること、または米国と貿易協定を結んでいる適格国からの原産品の場合は免税の可能性があることに留意する必要があります。

    羽粉と廃棄物

    HTS メディア

    この分類は、鳥の羽毛や皮から得られた廃棄物および飼料を対象としており、より広いカテゴリーである「その他特定されていない動物製品」に含まれます。コード 0505.90.20 は、羽毛粉と廃棄物を具体的に扱い、洗浄・消毒された材料と加工された残骸の両方を含みます。2つの統計的サフィックスが存在します。羽毛粉の場合は 0505.90.20.20、その他のすべての羽毛粉および廃棄物の場合は 0505.90.20.40 を選択してください。サフィックスは、輸入品の具体的な組成に基づいて選択する必要があり、「羽毛粉」は明確に分類されています。羽毛や皮の輸入には厳格な規制と割当が適用されることに注意してください。特定の種や目的については例外があり、これは追加の米国注記に詳述されています。

    章 5: Products of animal origin, not elsewhere specified or included
    セクションセクション I: Live Animals; Animal Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    2.30%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0505.90.20(羽粉および廃棄物)の一般関税率は2.30%で、特定の貿易協定のない国からの輸入に適用されます。いくつかの国(A, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は、確立された自由貿易協定または優遇プログラムの下で無税率の対象となります。この優遇措置は、0505.90.20.20(羽粉)および0505.90.20.40(その他)の細分化にも及び、これらの細分化はそれぞれの一般税率または特別/FTA税率を継承します。すべてのコードの報告単位はキログラム(kg)です。

    勤務率(列2):20%

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    コード細分

    0505.90.20.20

    鳥の皮膚やその他の部分、羽毛または綿毛、羽毛および羽毛の一部(トリミングされた縁の有無を問わない)および綿毛で、洗浄、消毒または保存処理された以上の加工をされていないもの。羽毛または羽毛の一部の粉末および廃棄物:> その他:> 羽毛粉および廃棄物 > 羽毛粉

    0505.90.20.40

    鳥の皮やその他の部分、羽毛またはダウン、羽毛および羽毛の部分(トリミングされた縁の有無を問わない)およびダウンで、洗浄、消毒、または保存処理された以上の加工をされていないもの。羽毛または羽毛の部分の粉末および廃棄物:> その他:> 羽毛粉および廃棄物 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第5章 動物由来製品(その他に分類されないもの、または含まれないもの) I 5-1 注記: 1. 本章は以下を対象としない: (a) 食用製品(動物の内臓、膀胱、胃、およびそれらの全体または一部、動物の血液、液体または乾燥物を除く); (b) 0505項の品目、および0511項の生皮または革の切り落としや同様の廃棄物以外の皮または毛皮; (c) 馬毛および馬毛の廃棄物以外の動物繊維材料(第XI節);または (d) ほうきやブラシ作りのための成形された結び目または房(9603項)。 2. 0501項の目的上、毛を長さで選別すること(ただし、根元端と先端端をそれぞれ一緒に配置しないこと)は、作業を構成しないものとみなされる。 3. 関税率表全体を通して、象、カバ、セイウチ、ナワバリ、イノシシの牙、サイの角、およびすべての動物の歯は「象牙」とみなされる。 4. 関税率表全体を通して、「馬毛」という表現は、ウマまたはウシのたてがみまたは尾の毛を意味する。0511項は、支持材の有無にかかわらず、馬毛および馬毛の廃棄物をその他を含む。 追加の米国注記: 1. (a) 本注記の(b)項および(c)項に規定される場合を除き、いかなる鳥の羽毛または皮膚の輸入も禁止される。 この禁止は、以下の鳥の羽毛または皮膚に適用される: (i) 生または加工されたものに関わらず; (ii) 全ての羽毛または皮膚、またはその一部に関わらず; (iii) 全ての鳥またはその一部に付着しているかどうかにかかわらず;および (iv) 他の品目の一部を構成しているかどうかにかかわらず。 (b) (a)項は、以下の鳥については適用されない: (i) 鶏(雌鶏および雄鶏を含む)、七面鳥、ギニア、ガチョウ、アヒル、鳩、ダチョウ、レア、イングリッシュリングネックフェザント、ピーファウル(ただし、飼育下で飼育されているかどうかにかかわらず野生鳥である鳥を除く); (ii) 科学的または教育目的の輸入については; (iii) 釣りに使用される完全に製造された人工ハエの輸入については; (iv) 9804.00.55の小項で分類される鳥の輸入については;および (v) 生きた鳥の輸入については。 (c) (a)項にかかわらず、毎年、羽毛が付いた皮膚について以下の割当枠を輸入することができる: (i) 釣りに使用される人工ハエの製造に使用する場合:(A)灰色のジャングルファウル(Gallus sonneratii)の皮膚が5,000枚以下、および(B)マンダリンダック(Dendronessa galericulata)の皮膚が1,000枚以下;および 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 5-2 追加の米国注記:(続き) (ii) 釣りに使用される人工ハエの製造、または帽子作りの目的に使用する場合、以下のフェザントの皮膚の合計が45,000枚以下:レディアンハーストフェザント(Chrysolophus amerstiae)、ゴールデンフェザント(Chrysolophus pictus)、シルバーフェザント(Lophura nycthemera)、リーブスフェザント(Syrmaticus reevesii)、ブルーイーアードフェザント(Crossoptilon auritum)、およびブラウンイーアードフェザント(Crossoptilon mantchuricum)1/ これらの割当枠の目的上、切り離された皮膚のいかなる部分も、完全な皮膚とみなされる。 (d) (c)項に規定される品目は、内務長官が発行する許可書がない限り輸入されない。内務長官は、(c)項の目的および規定を履行するために必要な規制を定めるものとする(かかる規定によって確立された輸入割当枠の適格な申請者間での公平な配分を規定する規制を含む)。内務長官が(c)項に記載された種の野生供給が深刻な減少または絶滅の危機に瀕していると判断した場合、彼は(そのような脅威に対処するために必要と判断する範囲および期間で)以下の規定を定めるものとする: (i) 灰色のジャングルファウルまたはマンダリンダックの場合、適用される輸入割当枠の削減について;または (ii) いずれかのフェザントの場合、フェザントのために確立された輸入割当枠の削減、当該フェザント種のサブ割当枠の設定、または当該種をフェザントの輸入割当枠から除外すること、またはそれらの組み合わせについて。 前文によって内務長官に与えられた輸入割当枠を削減する権限には、当該割当枠を排除する権限も含まれる。2/ (e) 上記(a)、(b)、および(c)項によって輸入が禁止されている、または割当枠が課されている品目であって、米国国内にあるものは、法に違反して輸入されたものと推定され、当該推定が満足のいく形で反駁されない限り、税関法に基づき押収および没収される。ただし、個人的な装飾または科学的・教育目的で実際に使用されている品目にはこの推定は適用されない。 このように没収された品目は、(財務長官の裁量および彼が定める規制に基づき)(1) 連邦政府または州政府のいずれかの機関、または何らかの協会や博物館に展示または科学的・教育目的のために寄贈されるか、または(2) 破棄されることがある。 (f) 本注記のいかなる規定も、1913年3月4日付法律第145号(37 Stat. 847)または1918年7月3日付法律(40 Stat. 755)、あるいは米国国内の鳥の保護または保全を目的とした現在有効なその他の米国の法律の規定を廃止するものと解釈されてはならない。押収前、または没収に関する裁判の前に税関地区長による調査において、あるいはそのような押収が行われた場合の裁判において、当該羽毛の違法な輸入が行われていないことが税関地区長または政府の訴追担当官(該当する場合)に示される場合、当該羽毛の所持、取得、または購入が1913年3月4日付法律第145号(37 Stat. 847)または1918年7月3日付法律(40 Stat. 755)、あるいは米国国内の鳥の保護または保全を目的とした現在有効なその他の米国の法律の規定に違反して行われたことが示される場合、税関地区長または当該訴追担当官は、当該法律を執行する義務を負う米国、州、または地域の適切な当局に事実を報告しなければならない。 1/ ブラウンイーアードフェザントは、1970年11月24日付50 CFR 17の附属書A(1970年12月2日発効)(35 F.R. 18319, 18321)に掲載された絶滅危惧外来魚類および野生生物リストに追加された。 2/ 内務長官は、1993年11月16日以降に発効した1962年関税分類法に含まれる羽毛輸入割当枠を実施していた規制を廃止した(58 FR 60524-60525)。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き I 5-3

    セクション注記

    セクション I 生きた動物;動物製品 I-1 注記 1. 本セクションにおける特定の動物の属または種の言及は、文脈上別段の規定がある場合を除き、その属または種の幼体も含む。 2. 文脈上別段の規定がある場合を除き、関税率表全体における「乾燥」製品への言及は、脱水、蒸発または凍結乾燥された製品も含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 I-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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