FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0703.20.00

    ニンニク

    HSコード0703.20.00は、生または冷蔵のニンニクを対象としており、関税評価のためのこの野菜の輸入を分類するために使用されます。一般的に0.43¢/kgですが、貿易協定を結んでいる特定の国からの輸入品については免税となる可能性があります。このコードは、食用の野菜や特定の根菜・塊茎を広くカバーする、協調関税分類表の第7章に含まれています。

    ニンニク

    HTS メディア

    この関税率は食用野菜および特定の根菜類を対象としており、具体的には玉ねぎ、エシャロット、ニンニク、ネギ、その他のアリウム科野菜に焦点を当てています。コード0703.20.00は、生または冷蔵のニンニクを対象としています。さらに、認証有機栽培の生完熟球根(0703.20.00.05)、その他の生完熟球根(0703.20.00.15)、生皮むきニンニク(0703.20.00.20)、およびその他のすべてのニンニクの種類(0703.20.00.90)について詳細な分類が存在しますので、分類される特定のニンニク製品を最もよく説明する接尾辞を選択してください。

    章 7: Edible vegetables and certain roots and tubers
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    0.43¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード 0703.20.00(ニンニク)の関税は、一般的に0.43¢/kgであり、キログラム単位で報告されます。しかし、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、欧州連合、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、フィリピン、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラムの国からの輸入には無税が適用されます。この特別税率は、ニンニクがリストされた国からのものであり、適用されるFTAまたは特恵プログラムの要件を満たしている場合、すべての細分化項目—0703.20.00.05(有機認証)、0703.20.00.15(その他の丸ごと球根)、0703.20.00.20(皮むきニンニク)、および0703.20.00.90(その他)—に適用されます。それ以外の場合は、一般税率の0.43¢/kgが適用されます。一般税率および特別税率を超える個別の細分化項目に対する特定の関税率は規定されていません。

    関税率(列2): 3.3¢/kg

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    コード細分

    0703.20.00.05

    玉ねぎ、エシャロット、ニンニク、リーキなどのアリウム野菜、生または冷蔵:> ニンニク > 新鮮な丸ごと球根:> 有機認証

    0703.20.00.15

    玉ねぎ、エシャロット、ニンニク、リーキ、その他のアリウム野菜、生または冷蔵:> ニンニク > 新鮮な丸ごと球根:> その他

    0703.20.00.20

    玉ねぎ、エシャロット、ニンニク、リーキ、その他のアリウム野菜、生または冷蔵:> ニンニク > 生の丸ごとの皮むきニンニク

    0703.20.00.90

    玉ねぎ、エシャロット、ニンニク、リーキ、その他のアリウム野菜、生または冷蔵:> ニンニク > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第7章 食用野菜及び特定の根及び塊茎 II 7-1 注記 1. 本章は、品目1214の飼料製品は対象外とする。 2. 品目0709、0710、0711及び0712において、「野菜」という言葉には、食用キノコ、トリュフ、オリーブ、ケイパー、ズッキーニ、カボチャ、ナス(aubergines)、スイートコーン(Zea mays var.saccharata)、ナス科(Capsicum属)またはペリメンタ属(Pimenta属、例:オールスパイス)の果実、フェンネル、パセリ、チャervil、タラゴン、クレソン、スイートマジョラム(Marjorana hortensisまたはOriganum marjorana)を含む。 3. 品目0712は、品目0701から0711に分類されるすべての乾燥野菜を対象とするが、以下を除く。 (a) 乾燥豆類野菜、殻付きのもの(品目0713); (b) 品目1102から1104に規定される形態のスイートコーン; (c) ジャガイモの粉、粉砕物、パウダー、フレーク、顆粒及びペレット(品目1105); (d) 品目0713の乾燥豆類野菜の粉、粉砕物及びパウダー(品目1106)。 4. ただし、ナス科(Capsicum属)またはペリメンタ属(Pimenta属、例:オールスパイス)の乾燥または粉砕または粉砕された果実は、本章(品目0904)の対象外とする。 5. 品目0711は、輸送または保管中に一時的な保存を確実にするためにのみ処理された野菜(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水またはその他の保存液による処理)に適用されるが、その状態で直ちに消費するには不適格でなければならない。 追加の米国注記 1. 文脈上特に指定がない限り、本章の規定は、サイズが縮小されているか否かにかかわらず、記載された製品を対象とする。 2. いずれかの種類の野菜に対する関税評価において、それに混入した外国物質または不純物は分離されず、それに対する控除も行われないものとする。 3. 本章の対象となる品目であって、食品または種まきまたは植え付けの両方に使用できるもの(例:タマネギ、タマネギの苗、シャロット、ニンニク、ジャガイモ、ジャガイモの芽)は、殺虫剤、殺菌剤または類似の化学物質による処理の結果、食用できなくなった場合でも、本章に分類されるものとする。 4. 小分類0701.10において、「種子」という表現は、外国政府の責任ある職員または機関によって、公式な規則および規制に従って、種子として使用されるために特別に栽培され承認されたジャガイモ種子であり、外国政府の公式なジャガイモ種子タグが貼付された容器に入れられて種子として輸入されたもののみを対象とする。 5. いずれかの暦年において、小分類0711.20.18および2005.70.06の下で輸入されるオリーブの合計数量は4,400メトリックトンを超えてはならない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認された基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告の目的上、品目0702.00.2006、0702.00.2036、0702.00.2048、0702.00.2081、0702.00.4006、0702.00.4027、0702.00.4081、0702.00.6006、0702.00.6027、0702.00.6037および0702.00.6081に関して、「丸型」トマト、一般に「グローブ型」、「スライシング型」または「ビーフステーキ型」とも呼ばれるものは、丸い形状をしており、重さが0.9 kgであるものとする。 3. 統計報告の目的上、品目0709.60.4074に関して、「加工用」という用語は、冷凍、ピクルス/塩水漬け、またはその他の付加価値製品の材料として使用されるスイートベル型ピーマンを指し、直ちに小売販売を意図したものではない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 7-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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