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    0705.19.20

    6月1日から10月31日までの期間に入力された場合、どの年であっても

    このコードは、新鮮または冷蔵のレタスおよびチコリーを対象としており、ロメインレタス、バターヘッドレタス、リーフレタスなどの様々なレタスタイプを具体的に含みます。これは、これらの野菜が輸入される際の分類に使用され、一般税率は0.4¢/kgですが、特定の国からの品目や自由貿易協定の対象となる品目については優遇税率が適用される場合があり、適用期間は毎年6月1日から10月31日までの申告分です。

    6月1日から10月31日までの期間に入力された場合、どの年であっても

    HTS メディア

    第7章では食用野菜および特定の根菜類と塊茎を扱い、この特定のコード0705.19.20は、生または冷蔵のレタスおよびチコリーを扱います。このコードは、毎年6月1日から10月31日に入荷したレタスに特に関連し、さらにレタスの種類(ロメイン、バッターヘッド、赤葉および緑葉、またはその他)によって細分化されており、それぞれ適切な統計的接尾辞(.20、.40、.60、または.80)を決定します。報告されるレタスの種類に一致する接尾辞を選択してください。これらのカテゴリーのいずれにも当てはまらない場合は、「その他」として「.80」の接尾辞を使用してください。

    章 7: Edible vegetables and certain roots and tubers
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    0.4¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0705.19.20およびその細分化(0705.19.20.20、0705.19.20.40、0705.19.20.60、0705.19.20.80)の関税はキログラム単位で課税されます。一般関税率は0.4¢/kgで、優遇貿易協定のない国からの輸入品に適用されます。しかし、A、AU、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、SGを含むFTAまたは優遇プログラムのある適格国には免税率が適用されます。これらの特別率は、それらの国原産の該当する品目に対して一般税率の代わりに適用されます。

    関税率(列2):4.4¢/kg

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    コード細分

    0705.19.20.20

    レタス(Lactuca sativa)およびチコリー(Cichorium spp.)、生または冷蔵:> レタス:> その他:> 毎年6月1日から10月31日までの期間に入力された場合 > ロメインレタス

    0705.19.20.40

    レタス(Lactuca sativa)およびチコリー(Cichorium spp.)、生または冷蔵:> レタス:> その他:> 毎年6月1日から10月31日までの期間に入力された場合 > バターヘッドレタス

    0705.19.20.60

    レタス(Lactuca sativa)およびチコリー(Cichorium spp.)、生または冷蔵:> レタス:> その他:> いずれかの年の6月1日から10月31日までの期間に入力された場合 > 赤葉および緑葉レタス

    0705.19.20.80

    レタス(Lactuca sativa)およびチコリー(Cichorium spp.)、生または冷蔵:> レタス:> その他:> 6月1日から10月31日までの期間に入力された場合、いずれの年でも > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第7章 食用野菜及び特定の根及び塊茎 II 7-1 注記 1. 本章は、品目1214の飼料製品は対象外とする。 2. 品目0709、0710、0711及び0712において、「野菜」という言葉には、食用キノコ、トリュフ、オリーブ、ケイパー、ズッキーニ、カボチャ、ナス(aubergines)、スイートコーン(Zea mays var.saccharata)、ナス科(Capsicum属)またはペリメンタ属(Pimenta属、例:オールスパイス)の果実、フェンネル、パセリ、チャervil、タラゴン、クレソン、スイートマジョラム(Marjorana hortensisまたはOriganum marjorana)を含む。 3. 品目0712は、品目0701から0711に分類されるすべての乾燥野菜を対象とするが、以下を除く。 (a) 乾燥豆類野菜、殻付きのもの(品目0713); (b) 品目1102から1104に規定される形態のスイートコーン; (c) ジャガイモの粉、粉砕物、パウダー、フレーク、顆粒及びペレット(品目1105); (d) 品目0713の乾燥豆類野菜の粉、粉砕物及びパウダー(品目1106)。 4. ただし、ナス科(Capsicum属)またはペリメンタ属(Pimenta属、例:オールスパイス)の乾燥または粉砕または粉砕された果実は、本章(品目0904)の対象外とする。 5. 品目0711は、輸送または保管中に一時的な保存を確実にするためにのみ処理された野菜(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水またはその他の保存液による処理)に適用されるが、その状態で直ちに消費するには不適格でなければならない。 追加の米国注記 1. 文脈上特に指定がない限り、本章の規定は、サイズが縮小されているか否かにかかわらず、記載された製品を対象とする。 2. いずれかの種類の野菜に対する関税評価において、それに混入した外国物質または不純物は分離されず、それに対する控除も行われないものとする。 3. 本章の対象となる品目であって、食品または種まきまたは植え付けの両方に使用できるもの(例:タマネギ、タマネギの苗、シャロット、ニンニク、ジャガイモ、ジャガイモの芽)は、殺虫剤、殺菌剤または類似の化学物質による処理の結果、食用できなくなった場合でも、本章に分類されるものとする。 4. 小分類0701.10において、「種子」という表現は、外国政府の責任ある職員または機関によって、公式な規則および規制に従って、種子として使用されるために特別に栽培され承認されたジャガイモ種子であり、外国政府の公式なジャガイモ種子タグが貼付された容器に入れられて種子として輸入されたもののみを対象とする。 5. いずれかの暦年において、小分類0711.20.18および2005.70.06の下で輸入されるオリーブの合計数量は4,400メトリックトンを超えてはならない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認された基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告の目的上、品目0702.00.2006、0702.00.2036、0702.00.2048、0702.00.2081、0702.00.4006、0702.00.4027、0702.00.4081、0702.00.6006、0702.00.6027、0702.00.6037および0702.00.6081に関して、「丸型」トマト、一般に「グローブ型」、「スライシング型」または「ビーフステーキ型」とも呼ばれるものは、丸い形状をしており、重さが0.9 kgであるものとする。 3. 統計報告の目的上、品目0709.60.4074に関して、「加工用」という用語は、冷凍、ピクルス/塩水漬け、またはその他の付加価値製品の材料として使用されるスイートベル型ピーマンを指し、直ちに小売販売を意図したものではない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 7-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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