FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0709.30.40

    その他

    このコードは、生または冷蔵の他のナス(aubergines)を対象としており、この野菜の輸入を分類し、適用される関税を決定するために使用されます。通常、標準的な貿易相手国に対しては1キログラムあたり1.90ドルですが、米国が貿易協定を結んでいる適格国からの輸入品については免税となる可能性があります。食用野菜全般を広くカバーする第7章に位置づけられているこのコードは、この特定の農産物に対する適切な関税評価を確実にするのに役立ちます。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、食用野菜および特定の根菜類を扱う第7章に該当します。コード0709.30.40は、生または冷蔵のその他のナスを具体的に対象としています。このコードには、中国産ナス(0709.30.40.20)、イタリア産ナス(0709.30.40.40)、およびその他のすべてのナス(0709.30.40.60)のための細分化があります。報告するナスの原産地または種類に基づいて適切な接尾辞を選択してください。関税率は一般的に1.9¢/kgですが、米国が自由貿易協定を結んでいる特定の国からの品目については免税となる場合があります。

    章 7: Edible vegetables and certain roots and tubers
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1.9¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0709.30.40およびその細分化(0709.30.40.20、0709.30.40.40、および0709.30.40.60)の関税はキログラム単位で評価されます。一般関税率は1.9¢/kgで、特定の貿易協定のない国からの輸入品に適用されます。しかし、対象となるFTAまたは優遇プログラムの要件を満たす場合、(A, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)を含む国原産の品目には無税率が適用されます。これらのプログラムの具体的な要件は指定されていません。この関税構造は、0709.30.40の下のすべての細分化に一貫して適用されます。

    関税率 (列2): 3.3¢/kg

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    コード細分

    0709.30.40.20

    その他の野菜、生または冷蔵:> ナス:> その他 > 中華

    0709.30.40.40

    その他の野菜、生または冷蔵:> ナス:> その他 > イタリアン

    0709.30.40.60

    その他の野菜、生または冷蔵: > ナス: > その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第7章 食用野菜及び特定の根及び塊茎 II 7-1 注記 1. 本章は、品目1214の飼料製品は対象外とする。 2. 品目0709、0710、0711及び0712において、「野菜」という言葉には、食用キノコ、トリュフ、オリーブ、ケイパー、ズッキーニ、カボチャ、ナス(aubergines)、スイートコーン(Zea mays var.saccharata)、ナス科(Capsicum属)またはペリメンタ属(Pimenta属、例:オールスパイス)の果実、フェンネル、パセリ、チャervil、タラゴン、クレソン、スイートマジョラム(Marjorana hortensisまたはOriganum marjorana)を含む。 3. 品目0712は、品目0701から0711に分類されるすべての乾燥野菜を対象とするが、以下を除く。 (a) 乾燥豆類野菜、殻付きのもの(品目0713); (b) 品目1102から1104に規定される形態のスイートコーン; (c) ジャガイモの粉、粉砕物、パウダー、フレーク、顆粒及びペレット(品目1105); (d) 品目0713の乾燥豆類野菜の粉、粉砕物及びパウダー(品目1106)。 4. ただし、ナス科(Capsicum属)またはペリメンタ属(Pimenta属、例:オールスパイス)の乾燥または粉砕または粉砕された果実は、本章(品目0904)の対象外とする。 5. 品目0711は、輸送または保管中に一時的な保存を確実にするためにのみ処理された野菜(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水またはその他の保存液による処理)に適用されるが、その状態で直ちに消費するには不適格でなければならない。 追加の米国注記 1. 文脈上特に指定がない限り、本章の規定は、サイズが縮小されているか否かにかかわらず、記載された製品を対象とする。 2. いずれかの種類の野菜に対する関税評価において、それに混入した外国物質または不純物は分離されず、それに対する控除も行われないものとする。 3. 本章の対象となる品目であって、食品または種まきまたは植え付けの両方に使用できるもの(例:タマネギ、タマネギの苗、シャロット、ニンニク、ジャガイモ、ジャガイモの芽)は、殺虫剤、殺菌剤または類似の化学物質による処理の結果、食用できなくなった場合でも、本章に分類されるものとする。 4. 小分類0701.10において、「種子」という表現は、外国政府の責任ある職員または機関によって、公式な規則および規制に従って、種子として使用されるために特別に栽培され承認されたジャガイモ種子であり、外国政府の公式なジャガイモ種子タグが貼付された容器に入れられて種子として輸入されたもののみを対象とする。 5. いずれかの暦年において、小分類0711.20.18および2005.70.06の下で輸入されるオリーブの合計数量は4,400メトリックトンを超えてはならない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認された基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告の目的上、品目0702.00.2006、0702.00.2036、0702.00.2048、0702.00.2081、0702.00.4006、0702.00.4027、0702.00.4081、0702.00.6006、0702.00.6027、0702.00.6037および0702.00.6081に関して、「丸型」トマト、一般に「グローブ型」、「スライシング型」または「ビーフステーキ型」とも呼ばれるものは、丸い形状をしており、重さが0.9 kgであるものとする。 3. 統計報告の目的上、品目0709.60.4074に関して、「加工用」という用語は、冷凍、ピクルス/塩水漬け、またはその他の付加価値製品の材料として使用されるスイートベル型ピーマンを指し、直ちに小売販売を意図したものではない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 7-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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