FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0709.99.90

    その他

    このコードは、他の場所で指定されていない多種多様な新鮮または冷蔵野菜を対象としています。苦瓜、コリアンダー、サボテンの葉などの野菜を輸入する際には、このコードを使用してください。関税は通常20%ですが、品目が優遇貿易協定による無税アクセスの対象となる場合はこの限りではありません。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、食用野菜および特定の根菜類を扱う第7章に該当します。コード0709.99.90は、その他、生または冷蔵の野菜を特に指定されていないものを対象としています。このコードには、苦瓜、コリアンダー、サボテンの葉などの統計的サフィックスや、一般的な「その他」のカテゴリーなど、いくつかの細分化が存在するため、報告される特定の野菜に基づいて最も正確なサフィックスを選択してください。関税は通常20%ですが、品目が特恵貿易協定の対象となる場合は、免税となる場合があることにご注意ください。

    章 7: Edible vegetables and certain roots and tubers
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    20%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0709.99.90およびその細分化に対する一般関税率は20%であり、特定の優遇貿易協定がない国からの輸入品に適用されます。オーストラリア (AU)、バーレーン (BH) および記載されているその他の国を原産地とする品目には、適格なFTAまたは優遇プログラムの要件を満たすことを条件に、特例の無税率が適用されます。すべての数量はキログラム (kg) で報告される必要があります。これは、例えば、苦瓜 (0709.99.90.05)、コリアンダー (0709.99.90.10)、サボテンの葉 (0709.99.90.30)、および0709.99.90.85のその他の野菜が、米国との特別な貿易協定の資格がある場合は、20%の一般関税または無税のいずれかに従うことを意味します。

    勤務割合(列2):50%

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    コード細分

    0709.99.90.05

    その他の野菜、生または冷蔵: > その他: > その他: > その他 > ゴーヤ(Momordica charantia)

    0709.99.90.10

    その他の野菜、生または冷蔵:> その他:> その他:> その他 > コリアンダー

    0709.99.90.30

    その他の野菜、生または冷蔵:> その他:> その他:> その他 > サボテンの葉

    0709.99.90.85

    その他の野菜、生または冷蔵:> その他:> その他:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第7章 食用野菜及び特定の根及び塊茎 II 7-1 注記 1. 本章は、品目1214の飼料製品は対象外とする。 2. 品目0709、0710、0711及び0712において、「野菜」という言葉には、食用キノコ、トリュフ、オリーブ、ケイパー、ズッキーニ、カボチャ、ナス(aubergines)、スイートコーン(Zea mays var.saccharata)、ナス科(Capsicum属)またはペリメンタ属(Pimenta属、例:オールスパイス)の果実、フェンネル、パセリ、チャervil、タラゴン、クレソン、スイートマジョラム(Marjorana hortensisまたはOriganum marjorana)を含む。 3. 品目0712は、品目0701から0711に分類されるすべての乾燥野菜を対象とするが、以下を除く。 (a) 乾燥豆類野菜、殻付きのもの(品目0713); (b) 品目1102から1104に規定される形態のスイートコーン; (c) ジャガイモの粉、粉砕物、パウダー、フレーク、顆粒及びペレット(品目1105); (d) 品目0713の乾燥豆類野菜の粉、粉砕物及びパウダー(品目1106)。 4. ただし、ナス科(Capsicum属)またはペリメンタ属(Pimenta属、例:オールスパイス)の乾燥または粉砕または粉砕された果実は、本章(品目0904)の対象外とする。 5. 品目0711は、輸送または保管中に一時的な保存を確実にするためにのみ処理された野菜(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水またはその他の保存液による処理)に適用されるが、その状態で直ちに消費するには不適格でなければならない。 追加の米国注記 1. 文脈上特に指定がない限り、本章の規定は、サイズが縮小されているか否かにかかわらず、記載された製品を対象とする。 2. いずれかの種類の野菜に対する関税評価において、それに混入した外国物質または不純物は分離されず、それに対する控除も行われないものとする。 3. 本章の対象となる品目であって、食品または種まきまたは植え付けの両方に使用できるもの(例:タマネギ、タマネギの苗、シャロット、ニンニク、ジャガイモ、ジャガイモの芽)は、殺虫剤、殺菌剤または類似の化学物質による処理の結果、食用できなくなった場合でも、本章に分類されるものとする。 4. 小分類0701.10において、「種子」という表現は、外国政府の責任ある職員または機関によって、公式な規則および規制に従って、種子として使用されるために特別に栽培され承認されたジャガイモ種子であり、外国政府の公式なジャガイモ種子タグが貼付された容器に入れられて種子として輸入されたもののみを対象とする。 5. いずれかの暦年において、小分類0711.20.18および2005.70.06の下で輸入されるオリーブの合計数量は4,400メトリックトンを超えてはならない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認された基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告の目的上、品目0702.00.2006、0702.00.2036、0702.00.2048、0702.00.2081、0702.00.4006、0702.00.4027、0702.00.4081、0702.00.6006、0702.00.6027、0702.00.6037および0702.00.6081に関して、「丸型」トマト、一般に「グローブ型」、「スライシング型」または「ビーフステーキ型」とも呼ばれるものは、丸い形状をしており、重さが0.9 kgであるものとする。 3. 統計報告の目的上、品目0709.60.4074に関して、「加工用」という用語は、冷凍、ピクルス/塩水漬け、またはその他の付加価値製品の材料として使用されるスイートベル型ピーマンを指し、直ちに小売販売を意図したものではない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 7-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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