FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0807.11.40

    他の時間に記入された場合

    このコードは、種なしまたは有機品種として入力された場合以外の、新鮮なスイカを対象としています。輸入スイカを分類する際には、このコードを使用してください。ただし、一般関税率が17%適用されることを念頭に置き、関税情報に詳述されている特定の国からの輸入品については優遇税率が存在する可能性がある点にご留意ください。また、これはより広範な食用の果物およびナッツのカテゴリーに属します。

    他の時間に記入された場合

    HTS メディア

    この関税コードは、食用果物およびナッツを扱うセクションに属し、具体的にはメロンとパパイヤを取り扱っています。コード0807.11.40は、他の細分化で指定されている場合以外の時期に輸入されたスイカを対象としています。スイカを種なし、認証オーガニック、さらにミニチュアタイプまたはその他の品種に分類するためのいくつかの統計的サフィックスが存在します。統計注記で定義されている「ミニチュアタイプ」の重量要件に注意を払い、報告されている特定のスイカの特性に最も一致するサフィックスを選択してください。有機認証やサイズなど、製品の属性を正確に反映するように適切なサフィックスを選択することを忘れないでください。

    章 8: Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    17%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0807.11.40およびその細分化の関税率は17%(一般)で、キログラム単位で報告されます。これは、標準的な貿易相手国がいつでも輸入されるスイカに対して17%の関税を支払うことを意味します。しかし、特定の国(A+, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は、自国のスイカが適格なFTAまたは優遇プログラムの要件を満たしている場合、無税(0%)の関税率の対象となる場合があります。この特別率は、原産国および適用される貿易協定に基づいて、すべての細分化(0807.11.40.20、0807.11.40.40、0807.11.40.60、0807.11.40.80、0807.11.40.90)に適用されますが、セクションは指定されていません。

    勤務率(列2):35%

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    コード細分

    0807.11.40.20

    メロン(スイカを含む)およびパパイヤ(パパウ)、生:> メロン(スイカを含む):> スイカ:> 他の時期に入力された場合 > 種なし:> 有機認証:> 本章の統計注2に記載されている種類のミニチュアタイプ

    0807.11.40.40

    メロン(スイカを含む)とパパイヤ(パパウ)、生:> メロン(スイカを含む):> スイカ:> 他の時期に入荷した場合 > 種なし:> 有機認証:> その他

    0807.11.40.60

    メロン(スイカを含む)およびパパイヤ(パパウ)、生:> メロン(スイカを含む):> スイカ:> 他の時期に入力された場合 > 種なし:> その他:> 本章の統計注2に記載されている種類のミニチュア型

    0807.11.40.80

    メロン(スイカを含む)とパパイヤ(パパウ)、生:> メロン(スイカを含む):> スイカ:> 他の時に入力された場合 > 種なし:> その他:> その他

    0807.11.40.90

    メロン(スイカを含む)とパパイヤ(パパウ)、生:> メロン(スイカを含む):> スイカ:> 他の時期に入力された場合 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第8類 食用果実及びナッツ;柑橘類の果皮又はメロン II 8-1 注記 1. 本章は、食用に適さないナッツ又は果実には適用されない。 2. 冷蔵果実及びナッツは、対応する生鮮果実及びナッツと同じ品目に分類されるものとする。 3. 本章の乾燥果実又は乾燥ナッツは、以下の目的で部分的に再水和させたり、処理したりすることができる。 (a) さらなる保存又は安定化のため(例えば、中程度の熱処理、亜硫酸塩処理、ソルビン酸又はカリウムソルベートの添加による)。 (b) 外観を改善又は維持するため(例えば、植物油又は少量のグルコースシロップの添加による)。ただし、乾燥果実又は乾燥ナッツとしての性質を保持していること。 4. 品目0812は、輸送又は保管中に一時的な保存を確実にするためのみに処理された果実及びナッツに適用される(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水又はその他の保存液中での処理による)。ただし、その状態で直ちに消費するには不適格であること。 追加の米国注記 1. いかなる種類のナッツについても、殻付きか殻なしかにかかわらず、土やその他の不純物は考慮されない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告番号0807.11.3020、0807.11.3060、0807.11.4020及び0807.11.4060の目的上、「ミニチュアタイプ」のスイカ(ミニ、パーソナル、パーソナルサイズ又はパーソナルミニとしても販売される)とは、重量が少なくとも0.91 kg(2ポンド)以上で3.18 kg(7ポンド)以下のスイカを指す。 3. 統計報告番号0810.10.2020、0810.10.2060、0810.10.4020及び0810.10.4060の目的上、「加工用」のイチゴとは、従来の方法で有機栽培され、その後、プラスチック製のトレイ(プラスチックトレイの重量を除く)に0.91 kg(2ポンド)を超えない重量で、他の容器(例えば、カップやプラスチック製のトレイ)に入れずにバラで出荷されるイチゴを指す。これらのイチゴは、「缶詰用」、「冷凍用」又は「ジュース用」イチゴと呼ばれることがある。これらは生鮮市場で直ちに消費されるために販売されるものではない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 8-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、圧縮またはバインダーを重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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