FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0808.10.00

    りんご

    HTSコード0808.10.00は生りんごを対象としており、この果物を米国に輸入する際に使用されます。一般的に、りんごは標準的な貿易パートナーとの自由貿易の対象となるか、優遇プログラムの対象となる場合があります。有機品種や価値基準などの分類に関する具体的な詳細は、章の注記を参照してください。

    りんご

    HTS メディア

    この分類は、食用果物およびナッツを対象としており、具体的にはコード0808.10.00の生りんごを扱います。りんごは価格によってさらに分類されます。1kgあたり22セント以下のものは0808.10.00.30に分類され、22セントを超えるものは、認証オーガニック(0808.10.00.45)とその他の品種(0808.10.00.65)に分けられます。りんごの価格と有機認証のステータスに基づいて適切な接尾辞を選択するようにしてください。これらの分類は冷蔵りんごにも適用され、果実中の不純物に対する許容値は設けられていません。

    章 8: Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    リンゴ(HTSコード 0808.10.00)の一般関税率は標準貿易相手国(NTR)に対して無料であり、これらの国からの輸入に対して関税は課されません。FTAまたは優遇プログラムに基づく適格品は、特定のプログラム要件を満たす必要がありますが、免税率の対象となる場合もあります。この関税構造は、すべての細分化—0808.10.00.30(22¢/kg以下)、0808.10.00.45(認証オーガニック、22¢/kg超)、および0808.10.00.65(その他、22¢/kg超)—に適用されます。すべての報告はキログラム(kg)で行う必要があります。FTA/優遇プログラムの適格性以外に特別な率は規定されていません。

    関税率(列2):1.1¢/kg

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    コード細分

    0808.10.00.30

    りんご、梨、洋ナシ、新鮮なもの: > りんご > 1kgあたり22セント以下で評価

    親コード
    0808.10.00.45

    リンゴ、ナシ、クインス、新鮮なもの:> リンゴ > 1kgあたり22セント以上で評価される:> 有機認証

    0808.10.00.65

    りんご、梨、洋ナシ、新鮮なもの:> りんご > 1kgあたり22¢以上で評価されるもの:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第8類 食用果実及びナッツ;柑橘類の果皮又はメロン II 8-1 注記 1. 本章は、食用に適さないナッツ又は果実には適用されない。 2. 冷蔵果実及びナッツは、対応する生鮮果実及びナッツと同じ品目に分類されるものとする。 3. 本章の乾燥果実又は乾燥ナッツは、以下の目的で部分的に再水和させたり、処理したりすることができる。 (a) さらなる保存又は安定化のため(例えば、中程度の熱処理、亜硫酸塩処理、ソルビン酸又はカリウムソルベートの添加による)。 (b) 外観を改善又は維持するため(例えば、植物油又は少量のグルコースシロップの添加による)。ただし、乾燥果実又は乾燥ナッツとしての性質を保持していること。 4. 品目0812は、輸送又は保管中に一時的な保存を確実にするためのみに処理された果実及びナッツに適用される(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水又はその他の保存液中での処理による)。ただし、その状態で直ちに消費するには不適格であること。 追加の米国注記 1. いかなる種類のナッツについても、殻付きか殻なしかにかかわらず、土やその他の不純物は考慮されない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告番号0807.11.3020、0807.11.3060、0807.11.4020及び0807.11.4060の目的上、「ミニチュアタイプ」のスイカ(ミニ、パーソナル、パーソナルサイズ又はパーソナルミニとしても販売される)とは、重量が少なくとも0.91 kg(2ポンド)以上で3.18 kg(7ポンド)以下のスイカを指す。 3. 統計報告番号0810.10.2020、0810.10.2060、0810.10.4020及び0810.10.4060の目的上、「加工用」のイチゴとは、従来の方法で有機栽培され、その後、プラスチック製のトレイ(プラスチックトレイの重量を除く)に0.91 kg(2ポンド)を超えない重量で、他の容器(例えば、カップやプラスチック製のトレイ)に入れずにバラで出荷されるイチゴを指す。これらのイチゴは、「缶詰用」、「冷凍用」又は「ジュース用」イチゴと呼ばれることがある。これらは生鮮市場で直ちに消費されるために販売されるものではない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 8-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、圧縮またはバインダーを重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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