FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0809.30.40

    他の時間に記入された場合

    このコードは、新鮮な桃とネクタリンを対象としています。米国に輸入する際に、このコードを使用することで、食用果実およびナッツを広くカバーする第8章の一部として、標準貿易協定または優遇プログラムに基づく概ね無税の恩恵を受けることができます。

    他の時間に記入された場合

    HTS メディア

    この関税率は、第8章に含まれる食用果物およびナッツを対象としており、特に新鮮なアプリコット、サクランボ、桃、プラム、スローを重点的に扱っています。コード0809.30.40は、他の箇所で指定されている場合以外の時期に入荷した桃とネクタリンの詳細を示しています。統計報告サフィックスは2種類あり、0809.30.40.10は桃用、0809.30.40.90はネクタリン用ですので、報告する果物の種類に一致するサフィックスを選択してください。

    章 8: Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード 0809.30.40 およびその細分化(桃の場合は 0809.30.40.10、ネクタリンの場合は 0809.30.40.90)の一般義務税率は無料であり、標準貿易パートナー(NTR)に適用されます。特別な税率は規定されていませんが、適格なFTAまたは優遇プログラムで利用可能な場合があります。すべての輸入申告はキログラム(kg)での報告が必要です。これは、これらのコードに該当する商品、桃であれネクタリンであれ、特定の制限の対象とならない限り、またはNTRステータスや優遇貿易協定のない国から原産地が証明されない限り、原則として米国に無税で輸入されることを意味します。

    関税率(列2):1.1¢/kg

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    コード細分

    0809.30.40.10

    アプリコット、サクランボ、桃(ネクタリンを含む)、プラム(プルーンプラムを含む)、スロー、生:> 桃(ネクタリンを含む):> 他の時期に入荷した場合 > 桃

    0809.30.40.90

    アプリコット、サクランボ、桃(ネクタリンを含む)、プラム(プルーンプラムを含む)、スロー、生:> 桃(ネクタリンを含む):> 他の時期に入荷した場合 > ネクタリン

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第8類 食用果実及びナッツ;柑橘類の果皮又はメロン II 8-1 注記 1. 本章は、食用に適さないナッツ又は果実には適用されない。 2. 冷蔵果実及びナッツは、対応する生鮮果実及びナッツと同じ品目に分類されるものとする。 3. 本章の乾燥果実又は乾燥ナッツは、以下の目的で部分的に再水和させたり、処理したりすることができる。 (a) さらなる保存又は安定化のため(例えば、中程度の熱処理、亜硫酸塩処理、ソルビン酸又はカリウムソルベートの添加による)。 (b) 外観を改善又は維持するため(例えば、植物油又は少量のグルコースシロップの添加による)。ただし、乾燥果実又は乾燥ナッツとしての性質を保持していること。 4. 品目0812は、輸送又は保管中に一時的な保存を確実にするためのみに処理された果実及びナッツに適用される(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水又はその他の保存液中での処理による)。ただし、その状態で直ちに消費するには不適格であること。 追加の米国注記 1. いかなる種類のナッツについても、殻付きか殻なしかにかかわらず、土やその他の不純物は考慮されない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告番号0807.11.3020、0807.11.3060、0807.11.4020及び0807.11.4060の目的上、「ミニチュアタイプ」のスイカ(ミニ、パーソナル、パーソナルサイズ又はパーソナルミニとしても販売される)とは、重量が少なくとも0.91 kg(2ポンド)以上で3.18 kg(7ポンド)以下のスイカを指す。 3. 統計報告番号0810.10.2020、0810.10.2060、0810.10.4020及び0810.10.4060の目的上、「加工用」のイチゴとは、従来の方法で有機栽培され、その後、プラスチック製のトレイ(プラスチックトレイの重量を除く)に0.91 kg(2ポンド)を超えない重量で、他の容器(例えば、カップやプラスチック製のトレイ)に入れずにバラで出荷されるイチゴを指す。これらのイチゴは、「缶詰用」、「冷凍用」又は「ジュース用」イチゴと呼ばれることがある。これらは生鮮市場で直ちに消費されるために販売されるものではない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 8-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、圧縮またはバインダーを重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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