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    0810.50.00

    キウイフルーツ

    HTSコード0810.50.00は生キウイフルーツを対象としており、品目分類の調和システム(Harmonized Tariff Schedule)の食用果物およびナッツに関するセクション内に見られます。このコードは輸出入の分類に使用され、通常、標準的な貿易相手国との取引では無税扱いとなるか、優遇プログラムの対象となります。

    キウイフルーツ

    HTS メディア

    この関税率は、食用果物およびナッツを対象としており、具体的にはコード0810.50.00のキウイフルーツを扱っています。このコードには、慣行栽培のキウイフルーツと認証有機栽培のキウイフルーツの両方が含まれており、標準的な貿易相手国に対しては関税が原則として免除されるか、FTA/特恵プログラムの対象となります。2つの細分化があります。0810.50.00.10は認証有機キウイフルーツ用、0810.50.00.90はその他のすべてのキウイフルーツ用です。報告するキウイフルーツの種類を指定するために、これらの接尾辞を使用してください。「認証有機」を定義する承認された基準については、一般統計注記6を参照してください。

    章 8: Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    キウイフルーツ(HTSコード 0810.50.00)の一般関税率はFreeであり、キログラム単位で申告されるすべての輸入に適用されます。これは、ほとんどの貿易相手国からのキウイフルーツに標準関税が適用されないことを意味します。特別な税率は規定されていませんが、自由貿易協定またはその他の優遇プログラムに基づく特恵措置の適用資格により、それらのプログラムの特定の要件を満たすことを条件に、軽減税率またはゼロ税率が適用される可能性があり、0810.50.00.10(有機認証)および0810.50.00.90(その他)の両方の細分目に適用されます。

    関税率(2列目):2.8¢/kg

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    コード細分

    0810.50.00.10

    その他の果物、生鮮:> キウイフルーツ > 有機認証

    0810.50.00.90

    その他の果物、新鮮なもの: > キウイフルーツ > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第8類 食用果実及びナッツ;柑橘類の果皮又はメロン II 8-1 注記 1. 本章は、食用に適さないナッツ又は果実には適用されない。 2. 冷蔵果実及びナッツは、対応する生鮮果実及びナッツと同じ品目に分類されるものとする。 3. 本章の乾燥果実又は乾燥ナッツは、以下の目的で部分的に再水和させたり、処理したりすることができる。 (a) さらなる保存又は安定化のため(例えば、中程度の熱処理、亜硫酸塩処理、ソルビン酸又はカリウムソルベートの添加による)。 (b) 外観を改善又は維持するため(例えば、植物油又は少量のグルコースシロップの添加による)。ただし、乾燥果実又は乾燥ナッツとしての性質を保持していること。 4. 品目0812は、輸送又は保管中に一時的な保存を確実にするためのみに処理された果実及びナッツに適用される(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水又はその他の保存液中での処理による)。ただし、その状態で直ちに消費するには不適格であること。 追加の米国注記 1. いかなる種類のナッツについても、殻付きか殻なしかにかかわらず、土やその他の不純物は考慮されない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告番号0807.11.3020、0807.11.3060、0807.11.4020及び0807.11.4060の目的上、「ミニチュアタイプ」のスイカ(ミニ、パーソナル、パーソナルサイズ又はパーソナルミニとしても販売される)とは、重量が少なくとも0.91 kg(2ポンド)以上で3.18 kg(7ポンド)以下のスイカを指す。 3. 統計報告番号0810.10.2020、0810.10.2060、0810.10.4020及び0810.10.4060の目的上、「加工用」のイチゴとは、従来の方法で有機栽培され、その後、プラスチック製のトレイ(プラスチックトレイの重量を除く)に0.91 kg(2ポンド)を超えない重量で、他の容器(例えば、カップやプラスチック製のトレイ)に入れずにバラで出荷されるイチゴを指す。これらのイチゴは、「缶詰用」、「冷凍用」又は「ジュース用」イチゴと呼ばれることがある。これらは生鮮市場で直ちに消費されるために販売されるものではない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 8-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、圧縮またはバインダーを重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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