FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0811.10.00

    イチゴ

    このコードは、添加糖分が含まれているかどうかにかかわらず、冷凍イチゴを対象としています。これらの製品を輸入する際には、適用される11.20%の一般関税を判断するためにこのコードを使用するか、文書に詳述されているように原産地が特別な貿易プログラムの対象となる場合の免税の可能性を確認してください。

    イチゴ

    HTS メディア

    この関税率は、添加糖を含むかどうかにかかわらず、食用果物およびナッツを対象としています。コード0811.10.00はすべての冷凍イチゴに適用され、報告はキログラム単位で行われます。包装サイズに基づいたさらなる内訳があります。1.2リットルまでの小型容器(0811.10.00.20)と大型容器があり、大型容器はさらに糖分含有量によって細分化されています(25%以下 - 0811.10.00.50、25%超 - 0811.10.00.60、その他 - 0811.10.00.70)。したがって、製品の包装と糖分レベルを最もよく説明する接尾辞を選択してください。

    章 8: Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    11.20%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    イチゴ(HTSコード 0811.10.00)の一般関税率は11.20%で、米国との優遇貿易協定を結んでいない国からの輸入品に適用されます。しかし、いくつかの国(A*, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は、特定のFTAまたは優遇プログラムの下で無税率の対象となります。この特別率は、コンテナサイズや糖度に関係なく、すべての細分化(0811.10.00.20、0811.10.00.50、0811.10.00.60、0811.10.00.70)に適用されます。このHTSコードとその細分化について報告されるすべての数量はキログラム(kg)でなければなりません。

    勤務率(列2):35%

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    コード細分

    0811.10.00.20

    果物およびナッツ類、生または蒸気または水で茹でたもの、冷凍したもの、添加糖またはその他の甘味料を含むかどうかにかかわらず:> イチゴ > 直入容器に入れ、各容器の容量が1.2リットルを超えないもの

    親コード
    0811.10.00.50

    果物およびナッツ類、生の、または水で蒸すか茹でる調理を施したもの、冷凍したもの、添加糖またはその他の甘味料を含んでいるかどうかにかかわらず:> いちご > 直入容器に入っており、各容器の容量が1.2リットルを超えるもの:> サトウキビ糖および/またはビート糖を含むもの:> 重量比で25パーセントを超えないもの

    0811.10.00.60

    果物およびナッツ類、生または水蒸気または茹でる調理を施したもの、冷凍したもの、添加糖またはその他の甘味料を含むかどうかにかかわらず:> いちご > 直入容器で1.2リットル超のもの:> サトウキビ糖および/またはビート糖を含むもの:> 重量比25パーセント超

    0811.10.00.70

    果物およびナッツ類、生の、または水で蒸すか茹でるか調理したもの、冷凍したもの、添加糖またはその他の甘味料を含むかどうかにかかわらず:> いちご > 1.2リットルを超える個別の容器に入ったもの:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第8類 食用果実及びナッツ;柑橘類の果皮又はメロン II 8-1 注記 1. 本章は、食用に適さないナッツ又は果実には適用されない。 2. 冷蔵果実及びナッツは、対応する生鮮果実及びナッツと同じ品目に分類されるものとする。 3. 本章の乾燥果実又は乾燥ナッツは、以下の目的で部分的に再水和させたり、処理したりすることができる。 (a) さらなる保存又は安定化のため(例えば、中程度の熱処理、亜硫酸塩処理、ソルビン酸又はカリウムソルベートの添加による)。 (b) 外観を改善又は維持するため(例えば、植物油又は少量のグルコースシロップの添加による)。ただし、乾燥果実又は乾燥ナッツとしての性質を保持していること。 4. 品目0812は、輸送又は保管中に一時的な保存を確実にするためのみに処理された果実及びナッツに適用される(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水又はその他の保存液中での処理による)。ただし、その状態で直ちに消費するには不適格であること。 追加の米国注記 1. いかなる種類のナッツについても、殻付きか殻なしかにかかわらず、土やその他の不純物は考慮されない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告番号0807.11.3020、0807.11.3060、0807.11.4020及び0807.11.4060の目的上、「ミニチュアタイプ」のスイカ(ミニ、パーソナル、パーソナルサイズ又はパーソナルミニとしても販売される)とは、重量が少なくとも0.91 kg(2ポンド)以上で3.18 kg(7ポンド)以下のスイカを指す。 3. 統計報告番号0810.10.2020、0810.10.2060、0810.10.4020及び0810.10.4060の目的上、「加工用」のイチゴとは、従来の方法で有機栽培され、その後、プラスチック製のトレイ(プラスチックトレイの重量を除く)に0.91 kg(2ポンド)を超えない重量で、他の容器(例えば、カップやプラスチック製のトレイ)に入れずにバラで出荷されるイチゴを指す。これらのイチゴは、「缶詰用」、「冷凍用」又は「ジュース用」イチゴと呼ばれることがある。これらは生鮮市場で直ちに消費されるために販売されるものではない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 8-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、圧縮またはバインダーを重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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