FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    0813.50.00

    この章のナッツ類またはドライフルーツの混合物

    このコードは、ナッツ類またはドライフルーツの混合物を対象としています。この混合物を分類する際は、税関情報に詳述されているように、特定のパートナー国との自由貿易待遇の対象とならない限り、一般関税率14%が適用されることを念頭に置いてください。

    この章のナッツ類またはドライフルーツの混合物

    HTS メディア

    この関税コードは、食用果物およびナッツを扱うセクション、特にナッツまたはドライフルーツの混合物に関するものです。コード0813.50.00がこれらの混合物をカバーしており、組成を示す細分化によってさらに詳細が提供されています。具体的には、果物のみを含む混合物は0813.50.00.20、ナッツのみを含む混合物は0813.50.00.40、その他のすべての混合物は0813.50.00.60です。申告の際は、正確な分類を確実にするために、混合物の主成分に基づいて適切な細分化サフィックスを選択してください。

    章 8: Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    14%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード 0813.50.00 およびその細分化コード(0813.50.00.20、0813.50.00.40、0813.50.00.60)の関税率は、一般的に14%であり、キログラム単位で報告されます。しかし、オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、および適格なFTAまたは優遇プログラムに参加しているその他の国からの輸入品には、無税率が適用されます。この無料率を請求するには、品物がそれらの特定のプログラムの原産地規則要件を満たしている必要があり、適切な書類を提出する必要があります。これらの国々以外から原産地のない品物については、一般的な14%の税率を超える特定の関税率は定められていません。

    勤務率(列2):35%

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    コード細分

    0813.50.00.20

    果実、乾燥したもの、見出し0801から0806の果実を除くもの。本章のナッツまたは乾燥果実の混合物:> 本章のナッツまたは乾燥果実の混合物 > 果実のみを含むもの

    0813.50.00.40

    果実、乾燥したもの、見出し0801から0806の果実を除くもの。本章のナッツまたは乾燥果実の混合物:> 本章のナッツまたは乾燥果実の混合物 > ナッツのみを含むもの

    0813.50.00.60

    果物、乾燥したもの、見出し0801から0806の果物を除くもの。本章のナッツまたは乾燥果物の混合物:> 本章のナッツまたは乾燥果物の混合物 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第8類 食用果実及びナッツ;柑橘類の果皮又はメロン II 8-1 注記 1. 本章は、食用に適さないナッツ又は果実には適用されない。 2. 冷蔵果実及びナッツは、対応する生鮮果実及びナッツと同じ品目に分類されるものとする。 3. 本章の乾燥果実又は乾燥ナッツは、以下の目的で部分的に再水和させたり、処理したりすることができる。 (a) さらなる保存又は安定化のため(例えば、中程度の熱処理、亜硫酸塩処理、ソルビン酸又はカリウムソルベートの添加による)。 (b) 外観を改善又は維持するため(例えば、植物油又は少量のグルコースシロップの添加による)。ただし、乾燥果実又は乾燥ナッツとしての性質を保持していること。 4. 品目0812は、輸送又は保管中に一時的な保存を確実にするためのみに処理された果実及びナッツに適用される(例えば、二酸化硫黄ガス、塩水、硫黄水又はその他の保存液中での処理による)。ただし、その状態で直ちに消費するには不適格であること。 追加の米国注記 1. いかなる種類のナッツについても、殻付きか殻なしかにかかわらず、土やその他の不純物は考慮されない。 統計注記 1. 「有機認証」の承認基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 2. 統計報告番号0807.11.3020、0807.11.3060、0807.11.4020及び0807.11.4060の目的上、「ミニチュアタイプ」のスイカ(ミニ、パーソナル、パーソナルサイズ又はパーソナルミニとしても販売される)とは、重量が少なくとも0.91 kg(2ポンド)以上で3.18 kg(7ポンド)以下のスイカを指す。 3. 統計報告番号0810.10.2020、0810.10.2060、0810.10.4020及び0810.10.4060の目的上、「加工用」のイチゴとは、従来の方法で有機栽培され、その後、プラスチック製のトレイ(プラスチックトレイの重量を除く)に0.91 kg(2ポンド)を超えない重量で、他の容器(例えば、カップやプラスチック製のトレイ)に入れずにバラで出荷されるイチゴを指す。これらのイチゴは、「缶詰用」、「冷凍用」又は「ジュース用」イチゴと呼ばれることがある。これらは生鮮市場で直ちに消費されるために販売されるものではない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 8-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、圧縮またはバインダーを重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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