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    0901.12.00

    デカフェ

    このコードは、焙煎されていない、デカフェコーヒーを、品種(アラビカ、ロブスタ、その他)および有機認証ステータス別に分類したものです。このコードは、HSコード第9章で定義されている、緑色のデカフェコーヒー豆を輸入する際に使用してください。標準的な貿易相手国からの輸入については、関税は原則として免除されますが、適格な自由貿易協定による特典が適用される可能性があります。

    デカフェ

    HTS メディア

    この関税コードは、コーヒー、茶、マテ茶、香辛料を扱う第9章に該当します。具体的には、0901.12.00は焙煎されていないデカフェコーヒーを指します。さらに、コーヒーの品種(アラビカ、ロブスタ、またはその他)や、コードの最後の4桁で示される有機認証の有無に基づいて詳細な分類があります。該当する場合は、コーヒーの種類と有機認証の状況の両方に一致する接尾辞を選択してください。これらのより具体的なコードにより、さまざまなデカフェコーヒーの産地や生産方法を詳細に追跡することが可能になります。

    章 9: Coffee, tea, mate and spices
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード0901.12.00およびその細分化されたコードの一般義務税率はFreeであり、標準貿易相手国に対して関税が課税されないことを示しています。特別税率は指定されていませんが、FTAまたは優遇プログラムの下でFree税率の資格が存在します。このコードおよびその細分化されたコード(0901.12.00.20から0901.12.00.75)について報告されるすべての数量はキログラムで報告されなければなりません。細分化されたコードはコーヒーの品種(アラビカ、ロブスタ、その他)および有機認証によって区別され、特別貿易プログラムの特典の資格に影響を与える可能性がありますが、資格がある場合は関税率は概ねFreeのままです。

    義務率(列2):無料

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    コード細分

    0901.12.00.20

    コーヒー(焙煎したものかデカフェかに関わらず);コーヒーの殻や皮;コーヒーをいかなる割合でも含むコーヒー代替品:> 未焙煎コーヒー:> デカフェ > アラビカ:> 有機認証

    0901.12.00.35

    コーヒー、焙煎したものかデカフェかに関わらず;コーヒーの殻や皮;あらゆる割合でコーヒーを含むコーヒー代替品:> 焙煎されていないコーヒー:> デカフェ > アラビカ:> その他

    0901.12.00.40

    コーヒー、焙煎したものかデカフェかに関わらず;コーヒーの殻や皮;いかなる割合でもコーヒーを含むコーヒー代替品:> 焙煎されていないコーヒー:> デカフェ > ロブスタ:> 有機認証

    0901.12.00.55

    コーヒー(焙煎したものかデカフェかに関わらず);コーヒーの殻と皮;コーヒーを任意の割合で含むコーヒー代替品:> 未焙煎コーヒー > デカフェ > ロブスタ > その他

    0901.12.00.60

    コーヒー(焙煎したものかデカフェかに関わらず);コーヒーの殻や皮;いかなる割合でもコーヒーを含むコーヒー代替品:> 未焙煎コーヒー > デカフェ > その他: > 有機認証

    0901.12.00.75

    コーヒー(焙煎したものかデカフェかに関わらず);コーヒーの殻や皮;コーヒーをいかなる割合でも含むコーヒー代替品:> 焙煎していないコーヒー > デカフェ > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第9章 コーヒー、茶、マテ茶および香辛料 II 9-1 注記 1. 品目0904から0910の製品の混合物は、以下のように分類されるものとする。 (a) 同じ品目の製品2つ以上からなる混合物は、その品目に分類されるものとする。 (b) 異なる品目の製品2つ以上からなる混合物は、品目0910に分類されるものとする。 品目0904から0910の製品(または上記の段落(a)または(b)で言及された混合物)に他の物質を加えた場合、その結果生じた混合物が当該品目の本質的な特性を保持している限り、その分類は影響を受けないものとする。それ以外の場合、そのような混合物は本章では分類されない。混合調味料または混合香辛料を構成するものは、品目2103に分類される。 2. 本章は、クベバペッパー(Pipercubeba)または品目1211のその他の製品を対象としない。 米国追加注記 1. 別段の定めがある場合を除き、本章の規定は、当該製品が丸ごとの状態か、砕かれた状態か、粉末状であるかにかかわらず適用される。 2. 本章の製品に含まれる土やその他の異物は考慮されない。 3. 品目0901.11から0901.22までの小項に規定されている関税率は、1930年関税法(改正)(19 U.S.C. 1319)のセクション319に基づき課税されるプエルトリコに輸入されるいかなる製品にも適用されない。 4. 茶(品目0902)のパッケージが正味2.3kg未満である場合、そのすべての即時容器および包装、ならびにすべての中間容器は、空の状態で輸入される場合に適用される容器および包装の関税率で課税されるものとする。ただし、以下に記載されている地域で原産地を有する物品は無税で輸入される。 オーストラリア、カナダ、チリ、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、メキシコ、ニカラグア、シンガポール。 5. 21 U.S.C. 41に基づき、第98.1章に規定される場合を除き、不純な茶の輸入は禁止されている。 6. 胡椒の殻(粉砕したもの、未粉砕のもの)の輸入は禁止されている。 統計注記 1. 「認証有機」の承認された基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 1/ 米国関税率表(TSUS)からの繰越法務注記。茶輸入法(21 U.S.C. 41)は1996年4月9日に廃止された。陰影部分は、規定が失効したことを示す。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 9-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き II-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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