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    1006.20.40

    その他

    HTSコード1006.20.40は、より具体的なカテゴリーに該当しない籾殻のない(茶色い)米を対象としています。このコードは第10章(穀物)内での輸出入分類に使用され、一般関税は1kgあたり2.1セントですが、特定の貿易パートナーからの品目やFTAプログラムの対象品目には、無税を含む優遇税率が適用されます。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは第10章に属し、穀物を扱い、具体的には米を対象としています。コード1006.20.40は、他に特定されていない籾摺り米(玄米)を対象としています。統計的サフィックスを使用することで、より詳細な報告が可能です。例えば、ジャスミン長粒米の場合は1006.20.40.25、その他の長粒米の場合は1006.20.40.35、あるいは中粒米、短粒米、混合米のコードを使用することで、報告される玄米の種類をより正確に分類できます。

    章 10: Cereals
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    2.1¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード1006.20.40(および1006.20.40.25、1006.20.40.35などのすべての細分化)の関税はキログラム単位で計算されます。一般関税率は2.1¢/kgであり、米国と優遇貿易協定を結んでいない国からの輸入品に適用されます(標準貿易パートナー/NTR)。しかし、自由貿易協定または優遇プログラムに参加している適格国からの輸入品には免税率が適用されます(A+, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)。これらの特別税率は、特定のFTAまたは優遇プログラムの要件を満たすことに依存します。関税は、穀物の種類(ジャスミン、長粒、中粒など)や混合物に関係なく、1006.20.40のすべての細分化に均等に適用されます。

    関税率(列2):3.3¢/kg

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    コード細分

    1006.20.40.25

    米: > 籾殻なし(茶色い)米: > その他 > 長粒種: > ジャスミン

    1006.20.40.35

    米: > 籾殻なし(茶色い)米: > その他 > 長粒米: > その他

    1006.20.40.40

    米: > 籾殻なし(茶色い)米: > その他 > 中粒

    1006.20.40.60

    米: > 籾殻なし(茶色い)米: > その他 > 短粒米

    1006.20.40.80

    米: > 籾殻なし(茶色い)米: > その他 > 上記のいずれかの混合物

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付 第10章 穀物 II 10-1 注記 1. (a) 本章の品目番号に記載されている製品は、穀粒が穂の中または茎上にあるかどうかにかかわらず、穀粒が存在する場合にのみ、当該品目番号に分類されるものとする。 (b) 本章は、脱穀またはその他の加工が施された穀粒を対象としない。ただし、米(籾殻を脱穀し、精米、白米化、光沢処理、蒸煮、または破損したもの)は品目番号1006に分類される。同様に、サポニンを分離するために果皮が全部または一部除去されたものの、その他の工程を経ていないキヌアは品目番号1008に分類される。 2. 品目番号1005はスイートコーン(第7章)を対象としない。 小項注記 1. 「デュラム小麦」とは、トリチクム・デュラム種(Triticum durum)の小麦、およびトリチクム・デュラムとの種間交雑から派生し、当該種の染色体数(28)と同じ染色体数を持つ交雑種を意味する。 追加米国注記 1. 小項1005.10における「種子」という表現は、外国政府の責任ある役人または機関によって、当該政府の規則および規制に従って、種子として特別に栽培され承認された種子コーンまたはトウモロコシのみを指し、外国政府の公式認証種子コーンタグが貼付された容器に入っているものに限る。 統計注記 1. 「有機認証」の承認基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付 II 10-2

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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