1006.30.10
半水炊き
HTSコード1006.30.10は、長粒米またはその他の品種/混合物のパーボイル米を対象としています。この特定の種類の米を輸入する際に、適用される関税(通常は11.20%ですが、原産国や貿易協定によっては免税または0.7%になる可能性があります)を決定するためにこのコードを使用してください。

HTS メディア
この関税は、穀物を扱う第10章に含まれる製品に適用され、具体的には蒸煮された半精米または全精米米に適用されます。コード1006.30.10は、この蒸煮米を識別しており、関税率は原産地によって異なり、一般税率は11.20%、特定の国に対しては優遇税率が適用されます。この製品はさらに、長粒蒸煮米については1006.30.10.20、混合米を含むその他の種類については1006.30.10.40に細分化されています。報告する米の品種を指定するためにこれらのサフィックスを使用してください。
| 章 | 章 10: Cereals |
| セクション | セクション II: Vegetable Products |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
11.20%
Standard trade partners (NTR)
Free (AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,MA,OM,P,PA,PE,S,SG) 0.7% (KR)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード1006.30.10(パーボイル米)の関税率は、特定の貿易協定のない国からの輸入の場合、キログラムあたり一般的に11.20%です。しかし、オーストラリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、European Union、イスラエル、ヨルダン、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、ペルー、シンガポール、韓国およびFTAまたは優遇プログラムの対象となるその他の国原産の品目には優遇税率が適用され、これらの税率は韓国については0.7%、その他の記載された国については免税です。これらの特別税率は、両方の細分化、すなわち1006.30.10.20(長粒米)および1006.30.10.40(その他、混合物を含む)に適用されます。セクション情報は指定されていません。
職務割合 (列2): 35%
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コード細分
1006.30.10.20
米:> 精米または全粒米、精白または光沢があるかどうかにかかわらず:> パルボイル > 長粒米
1006.30.10.40
米:> 精白米または全粒米、精米または艶出しの有無を問わない:> 蒸煮米 > その他、混合物を含む
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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