FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    1103.13.00

    トウモロコシの

    HTSコード1103.13.00は、トウモロコシ(マイズ)の粒と粉末、およびトウモロコシを粉砕して作られた製品を対象としており、これらの品目の輸出入目的での分類に使用されます。関税は通常、標準的な貿易相手国に対して0.3¢/kgですが、原産国や適用される貿易協定によって免税となる場合があり、詳細は章の注記に記載されています。

    トウモロコシの

    HTS メディア

    本関税は、製粉業の製品、特にコード1103.13.00のトウモロコシの粒と粉に適用されます。これは、重量の少なくとも95%が2mmふるいを通過する砕かれたトウモロコシの粒を対象としています。統計上の区分は2つあります。1103.13.00.20はトウモロコシ粉、1103.13.00.60はその他のすべてのトウモロコシの粒および粉です。報告される特定の製品を最もよく反映する接尾辞を選択してください。関税率は一般的に0.3セント/kgですが、特定の国からの品目については、適格な貿易協定により免税となる場合があります。

    章 11: Products of the milling industry; malt; starches; inulin; wheat gluten
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    0.3¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード1103.13.00およびその細分化(1103.13.00.20および1103.13.00.60)の関税はkg単位で評価されます。一般税率は0.3¢/kgで、すべての原産国に適用されます。オーストラリア、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、欧州連合、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、フィリピン、シンガポール、およびその他の適格なFTA/特恵プログラム諸国原産の品目には、特別税率Freeが適用されます。これらの特別税率は、該当する協定の原産地規則を満たす場合に限り、主コードおよびその細分化の両方に適用されます。これらの特別税率諸国以外で原産地のない品目に対しては、一般税率を超える特定の関税は定められていません。

    関税率(列2):1.1¢/kg

    サポートが必要ですか
    _

    HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。

    コード細分

    1103.13.00.20

    シリアル穀物、粉、ペレット:> 穀物と粉:> トウモロコシ(マイズ)の > コーンミール

    1103.13.00.60

    シリアル穀物、粉、ペレット:> 穀物と粉:> トウモロコシ(マイズ)> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第11章 製粉業製品、麦芽、デンプン、イヌリン、小麦グルテン II 11-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) コーヒー代替品として販売される焙煎麦芽(品目0901または2101); (b) 品目1901の加工粉、穀粒、粉、またはデンプン; (c) 品目1904のコーンフレークまたはその他の製品; (d) 品目2001、2004、または2005の野菜(加工または保存したもの); (e) 医薬品(第30章);または (f) 香水、化粧品、または洗面用調製品の性質を持つデンプン(第33章)。 2. (A) 下の表に記載されている穀物の製粉から得られる製品が、乾燥製品の重量比で以下の条件を満たす場合、本章に分類される: (a) デンプン含有量(修正エワース比色法で測定)が、列(2)に示された値を超えること。および (b) 灰分含有量(添加された鉱物を差し引いた後)が、列(3)に示された値を超えないこと。 それ以外の場合は、品目2302に分類される。ただし、穀物の胚芽(全粒、ロール、フレーク、または粉砕したもの)は常に品目1104に分類される。 (B) 上記の規定に基づき本章に分類される製品は、列(4)または(5)に示された開口部の織り金属ワイヤーメッシュふるいを通過する割合が、当該穀物に対して示された割合以上である場合、品目1101または1102に分類される。 それ以外の場合は、品目1103または1104に分類される。 穀物デンプン含有量 灰分含有量 篩い分け率(開口部)-- 315マイクロメートル 500マイクロメートル (1) (2) (3) (マイクロメートル) (マイクロメートル) (4) (5) パーセント パーセント パーセント パーセント 小麦およびライ麦 ........ 45 2.5 80 - 大麦 ..................... 45 3 80 - オート麦 ....................... 45 5 80 - トウモロコシ(マイズ)および 穀物ソルガム ...... 45 2 - 90 米 ........................ 45 1.6 80 - そば ........................ 45 4 80 - 3. 品目1103の目的上、「穀粒」および「粉」とは、穀物を破砕して得られた製品を意味し、そのうち-- (a) トウモロコシ製品の場合、重量の少なくとも95パーセントが2 mmの開口部を持つ織り金属ワイヤーメッシュふるいを通過すること。 (b) その他の穀物製品の場合、重量の少なくとも95パーセントが1.25 mmの開口部を持つ織り金属ワイヤーメッシュふるいを通過すること。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 11-2 追加の米国注記 1. 本節に定められた関税率にかかわらず、品目1101、1102、1103、または1104に分類される製品の混合物(品目1102.90.30の小項に分類される混合物を除く)は、以下のように課税される: 列1(一般)- 12.8% 列1(特別)- 免税(AU、CL、E、IL、P、SG) 列2- 20% 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 11-3

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

    HTS スペシャリストに相談

    分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。