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    1205.10.00

    低エルシチン菜種またはカラザの種子

    このコードは、油糧種子の一種である低エルウリチン酸ラパ子またはカラシの種子を対象としています。播種や油の生産など、様々な目的でこれらの種子を輸入する際には、第12章に詳述されている適用関税0.58¢/kgまたは自由貿易協定の適格性を判断するためにこのコードを使用してください。

    低エルシチン菜種またはカラザの種子

    HTS メディア

    この関税コードは、油糧種子および油糧果を扱う第12章に該当します。具体的には、1205.10.00は、エルシチン酸が2%未満で、グルコシノレートが1グラムあたり30マイクロモル未満の固体成分を持つ、低エルシチン酸菜種子またはカラシ種子を指します。このコードには、用途に基づいた細分化があり、1205.10.00.10は播種用種子、1205.10.00.20は油用種子、1205.10.00.90はその他のすべての用途を指しますので、種子の目的に最も適した統計的末尾を選択してください。関税率は一般的に0.58セント/kgですが、特定の貿易相手国に対しては免税となる場合があります。

    章 12: Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal pla
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    0.58¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード1205.10.00(低エルシック酸菜種子またはカラシ種子)の関税は、キログラム単位で報告され、通常0.58¢/kgです。しかし、オーストラリア、カナダなどの特定国またはA+と指定された国、あるいはFTA/優遇プログラムの対象となる品目には、無税の優遇税率が適用されます。この無税率は、当該品目がこれらの特別税率の原産地要件を満たす場合に限り、すべての細分化(1205.10.00.10(播種用)、1205.10.00.20(油種子として使用)、および1205.10.00.90(その他))に適用されます。それ以外の場合は、すべての細分化に一般税率0.58¢/kgが適用されます。その他の国については、特別な関税率は定められていません。

    関税率(列2):4.4¢/kg

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    コード細分

    1205.10.00.10

    レイプまたはカラシの種子(破損の有無にかかわらず):> エルシチン含有量の少ないレイプまたはカラシの種子 > 種まき用

    1205.10.00.20

    レイプまたはカラシの種子、破損の有無を問わず:> エルシチン酸の少ないレイプまたはカラシの種子 > 油の原料として使用

    1205.10.00.90

    レイプまたはカラシの種子(破損の有無を問わず):> エルシチン含有量の少ないレイプまたはカラシの種子 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第12章 油糧種子および油糧果実; その他の穀物、種子および果実; 工業用または医薬品用植物;わらおよび飼料 II 12-1 注記 1. 品目1207は、パームナッツおよび内核、綿実、ヒマワリ油種子、ゴマ、マスタードシード、サフラワーシード、ポピーシード、およびシアナッツ(カリテナッツ)に適用されるほか、その他にも適用される。品目0801または0802の製品、あるいはオリーブ(第7章または第20章)には適用されない。 2. 品目1208は、脱脂粉および脱脂粕にのみ適用されるのではなく、部分的に脱脂されたもの、または元の油で完全に、あるいは部分的に再油化した粉および粕にも適用される。ただし、品目2304から2306の残渣には適用されない。 3. 品目1209の目的上、テンサイ種子、草およびその他の牧草種子、観賞用花の種子、野菜の種子、森林樹木の種子、果樹の種子、ベッチ(Viciafaba種のものは除く)またはルピーンの種子は、「播種用の種子」とみなされる。 ただし、品目1209は、播種用であっても、以下のものには適用されない。 (a) マメ科野菜またはスイートコーン(第7章); (b) 香辛料または第9章のその他の製品; (c) 穀物(第10章);または (d) 品目1201から1207または品目1211の製品。 4. 品目1211は、バジル、ボラジ、ジンセン、ヒソップ、甘草、すべてのミントの品種、ローズマリー、ルー、セージ、およびワームウッドなどの植物またはその部分に適用されるほか、その他にも適用される。 ただし、品目1211は、以下には適用されない。 (a) 第30章の医薬品; (b) 第33章の香水、化粧品または洗面用調製品;または (c) 品目3808の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤または類似製品。 5. 品目1212の目的上、「海藻およびその他の藻類」という用語には、以下は含まれない。 (a) 品目2102の死んだ単細胞微生物; (b) 品目3002の微生物培養物;または (c) 品目3101または3105の肥料。 小項注記 1. 小項1205.10の目的上、「低エルシチン含有菜種またはカラジャ種子」という表現は、重量比でエルシチン含有量が2パーセント未満の固定油を産生し、グルコシノレートが1グラムあたり30マイクロモル未満の固形分を産生する菜種またはカラジャ種子を意味する。 追加の米国注記 1. 本章に規定されるいかなる種類の種子においても、土やその他の不純物による重量の許容は行われない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 12-2 追加の米国注記(続き) 2. いずれかの年の4月1日から翌年3月31日までの12か月間に、小項1202.30.40、1202.41.40、1202.42.15、1202.42.60、および2008.11.46の下で輸入されたピーナッツの合計数量は、ここに指定された数量を超えてはならない(メキシコ産品は本数量制限の下で許可または含まれないものとし、そのような品目は分類されないものとする)。 数量 (メトリックトン) いずれかの年の4月1日から翌年3月31日までの12か月間に輸入された数量 アルゼンチン 43,901 その他の国または地域 9,005 本注記の目的上、殻付きピーナッツの輸入は、殻付きピーナッツ100キログラムあたり75キログラムの割合に基づいて、本注記の数量に計上されるものとする。 本注記に基づくピーナッツの輸入は、米国通商代表部またはその他の指定機関が発行する規制の対象となる。 統計注記 1. 「有機認証」の承認された基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 12-3

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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