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    1209.91.60

    唐辛子

    HTSコード1209.91.60は播種用の唐辛子種子を対象としており、具体的にはピーマン(1209.91.60.10)およびその他の唐辛子品種(1209.91.60.90)が含まれます。これらの種子を栽培のために輸入する際は、このコードを使用してください。なぜなら、これらは一般的に標準貿易協定に基づき無税となるためであり、種子および穀物に関する第12章に分類されるからです。

    唐辛子

    HTS メディア

    この関税コードは、油糧種子、油果実、雑穀、種子及び果実、並びに工業用又は医薬用植物を扱う第12類に該当します。具体的には、コード1209.91.60は、野菜種子として分類される播種用の種子、さらに唐辛子種子として定義されています。このコードには2つの細分化があります。1209.91.60.10は甘唐辛子種子、1209.91.60.90はその他のすべての唐辛子種子を指します。報告する唐辛子種子の種類を指定するために、適切な末尾を使用してください。これらの種子は、標準的な貿易相手国に対しては一般的に無税であるか、優遇貿易プログラムの対象となる可能性があります。

    章 12: Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruits; industrial or medicinal pla
    セクションセクション II: Vegetable Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード1209.91.60(唐辛子種子)の一般義務税率は無料であり、主コードおよびその細分コードである1209.91.60.10(甘唐辛子)と1209.91.60.90(その他)の両方に適用されます。これは、唐辛子種子の輸入に対して標準関税が適用されないことを意味します。さらに、適格なFTAまたは優遇プログラムについては特別税率が存在し、関税がさらに軽減または免除される可能性がありますが、特定のプログラムや税率に関する詳細は明記されていません。すべての報告はキログラム(kg)で行う必要があります。

    関税率(列2):33¢/kg

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    コード細分

    1209.91.60.10

    種子、果実、胞子で播種に使用されるもの: > その他: > 野菜の種子: > ピーマン > パプリカ

    1209.91.60.90

    種子、果実、胞子(播種用):> その他:> 野菜の種子:> 唐辛子 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第12章 油糧種子および油糧果実; その他の穀物、種子および果実; 工業用または医薬品用植物;わらおよび飼料 II 12-1 注記 1. 品目1207は、パームナッツおよび内核、綿実、ヒマワリ油種子、ゴマ、マスタードシード、サフラワーシード、ポピーシード、およびシアナッツ(カリテナッツ)に適用されるほか、その他にも適用される。品目0801または0802の製品、あるいはオリーブ(第7章または第20章)には適用されない。 2. 品目1208は、脱脂粉および脱脂粕にのみ適用されるのではなく、部分的に脱脂されたもの、または元の油で完全に、あるいは部分的に再油化した粉および粕にも適用される。ただし、品目2304から2306の残渣には適用されない。 3. 品目1209の目的上、テンサイ種子、草およびその他の牧草種子、観賞用花の種子、野菜の種子、森林樹木の種子、果樹の種子、ベッチ(Viciafaba種のものは除く)またはルピーンの種子は、「播種用の種子」とみなされる。 ただし、品目1209は、播種用であっても、以下のものには適用されない。 (a) マメ科野菜またはスイートコーン(第7章); (b) 香辛料または第9章のその他の製品; (c) 穀物(第10章);または (d) 品目1201から1207または品目1211の製品。 4. 品目1211は、バジル、ボラジ、ジンセン、ヒソップ、甘草、すべてのミントの品種、ローズマリー、ルー、セージ、およびワームウッドなどの植物またはその部分に適用されるほか、その他にも適用される。 ただし、品目1211は、以下には適用されない。 (a) 第30章の医薬品; (b) 第33章の香水、化粧品または洗面用調製品;または (c) 品目3808の殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒剤または類似製品。 5. 品目1212の目的上、「海藻およびその他の藻類」という用語には、以下は含まれない。 (a) 品目2102の死んだ単細胞微生物; (b) 品目3002の微生物培養物;または (c) 品目3101または3105の肥料。 小項注記 1. 小項1205.10の目的上、「低エルシチン含有菜種またはカラジャ種子」という表現は、重量比でエルシチン含有量が2パーセント未満の固定油を産生し、グルコシノレートが1グラムあたり30マイクロモル未満の固形分を産生する菜種またはカラジャ種子を意味する。 追加の米国注記 1. 本章に規定されるいかなる種類の種子においても、土やその他の不純物による重量の許容は行われない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 12-2 追加の米国注記(続き) 2. いずれかの年の4月1日から翌年3月31日までの12か月間に、小項1202.30.40、1202.41.40、1202.42.15、1202.42.60、および2008.11.46の下で輸入されたピーナッツの合計数量は、ここに指定された数量を超えてはならない(メキシコ産品は本数量制限の下で許可または含まれないものとし、そのような品目は分類されないものとする)。 数量 (メトリックトン) いずれかの年の4月1日から翌年3月31日までの12か月間に輸入された数量 アルゼンチン 43,901 その他の国または地域 9,005 本注記の目的上、殻付きピーナッツの輸入は、殻付きピーナッツ100キログラムあたり75キログラムの割合に基づいて、本注記の数量に計上されるものとする。 本注記に基づくピーナッツの輸入は、米国通商代表部またはその他の指定機関が発行する規制の対象となる。 統計注記 1. 「有機認証」の承認された基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き II 12-3

    セクション注記

    セクション II 野菜製品 II-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付 II-2 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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