FSCのお知らせ: 米国 $4.578/gal - LTL 40.10%, TL 43.60%; CA $6.073/gal - LTL 55.80%, TL 59.30% - 7/8/26-7/14/26 の週 — 詳細を見る

    1509.30.90

    その他

    このコードは、精製されているか否かにかかわらず、他のバージンオリーブオイルおよびその画分を対象としています。これは、特定のオリーブオイルを輸出入目的で分類するために使用され、一般関税は3.4¢/kgですが、原産地が特定の貿易協定の対象となる場合は免税となります。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、動物性、植物性、微生物性の脂肪および油を扱う章に分類されます。具体的には、1509.30.90は、化学的に改質されていないその他のバージンオリーブオイルを対象としています。このコードには2つの細分化があります。1509.30.90.30は認証オーガニックオリーブオイル、1509.30.90.90はオーガニック認証を満たさないその他のすべてのバージンオリーブオイルを対象としています。オリーブオイルが認証オーガニックであるか否かを示すために、適切なサフィックスを使用してください。関税率は原産国によって異なり、一般的な税率は3.4¢/kg、特定の国については適格な貿易協定に基づき免税となっています。

    章 15: Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or veget
    セクションセクション III: Animal or Vegetable Fats and Oils and Their Cleavage Products; Prepared Edible Fats; Animal or Veget

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    3.4¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    1509.30.90およびその細分化品目(1509.30.90.30および1509.30.90.90)の関税率はkg単位で報告されます。一般関税率は3.4¢/kgであり、特定の優遇貿易協定がない国からの輸入品に適用されます。しかし、オーストラリア、日本、その他記載されている国(A, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)が自由貿易協定(FTA)または優遇プログラムの対象となる国からの輸入品には無税率が適用されます。両方の税率は、輸入されるオリーブオイルの原産地に応じて、すべての細分化品目に均等に適用されます。

    関税率(列2):14.3¢/kg

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    コード細分

    1509.30.90.30

    オリーブオイルとその分画(精製されているか否かに関わらず、化学的に改変されていないもの):> エキストラバージンオリーブオイル:> その他 > 有機認証

    1509.30.90.90

    オリーブオイルとその分画(精製されているか否かに関わらず、化学的に改変されていないもの):> エキストラバージンオリーブオイル:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第15類 動物性、植物性または微生物性の脂肪および油、およびそれらの分解生成物。調製された食用脂肪。動物性または植物性ワックス III 15-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 0209号の豚脂または鶏脂; (b) ココアバター、脂肪または油(1804号); (c) 重量比で0405号の製品が15パーセントを超える食用調製品(概ね第21類); (d) 2301号のグリーブまたは2304号から2306号の残渣; (e) 脂肪酸、調製ワックス、医薬品、塗料、ワニス、石鹸、香料、化粧品または洗面用調製品、スルホン化油または第VI節のその他の品目;または (f) 油から誘導された人工物(4002号)。 2. 1509号は、溶媒抽出によってオリーブから得られた油(1510号)には適用されない。 3. 1518号は、単に脱脂された脂肪または油、またはそれらの画分を対象としておらず、対応する未脱脂の脂肪および油、ならびにそれらの画分に適切な号で分類される。 4. 石鹸粕、油のフットおよびドレグ、ステアリンピッチ、グリセリンピッチ、および羊毛グリース残渣は1522号に分類される。 小項注記 1. 小項1509.30の目的上、バージンオリーブオイルは、オレイン酸換算で2.0 g/100 gを超えない遊離酸価を有し、コーデックス委員会食品規格33-1981に示された特性に従って他のバージンオリーブオイルのカテゴリーと区別される。 2. 小項1514.11および1514.19の目的上、「低エルジ酸菜種子油またはカラザ油」という表現は、重量比でエルジ酸含有量が2パーセント未満の固定油を意味する。 米国追加注記 1. アメリカ漁業製品は第98類に規定されている。 統計注記 1. 数量単位「kg cmsc」(牛乳固形分キログラム)は、水以外のすべての牛乳成分を含む。 2. 「認定オーガニック」の承認基準リストについては、一般統計注記6を参照のこと。 米国統一関税率表 改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き III 15-2

    セクション注記

    第III部 動物性、植物性または微生物性の脂肪および油、およびそれらの加水分解生成物。調製された食用脂肪。動物性または植物性のワックス III-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き III-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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