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    1602.50.07

    密閉容器に入れたコーンビーフ

    このコードは、牛の肉を準備または保存したコーンビーフ(缶詰肉)を、特に密閉容器に入れたものを対象としています。この種類の肉製品を米国関税率表に分類し、関税の取り扱い(現在、標準的な貿易相手国または適格なFTAプログラムの場合は免税)を理解するために、このコードを使用してください。

    密閉容器に入れたコーンビーフ

    HTS メディア

    この製品は、より広いカテゴリーである加工食品、特に何らかの形で保存された肉類に分類されます。1602.50.07コードは、穀物や野菜を含まない密閉容器に入ったビーフジャーキーを対象としています。統計報告には2つの選択肢があります。1kg未満の容器の場合は1602.50.07.20、その他のすべてのサイズの場合は1602.50.07.40ですので、輸入されたビーフジャーキーの容器サイズに一致するサフィックスを選択してください。

    章 16: Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード1602.50.07(密閉容器入りのビーフジャーキー)の一般関税率はFreeであり、キログラム単位で申告されるすべての輸入に適用されます。特別な関税率は指定されていませんが、Eligible FTAや優遇プログラムなどの特別プログラムの下で優遇措置の対象となる可能性がありますが、詳細は指定されていません。これは、基本税率が無料である一方で、特定の貿易協定やプログラムが輸入基準を満たした場合に、軽減税率またはゼロ税率を提供する可能性があることを意味します。細分化されたコード1602.50.07.20(容器<1kg)と1602.50.07.40(その他)は、主要コードと同じ関税構造を共有しています:Freeの一般税率で、特別/FTAプログラムの対象となる可能性があります。

    勤務率(列2):30%

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    コード細分

    1602.50.07.20

    その他の加工または保存された肉、肉の内臓、血液、または昆虫:> 牛などの動物のもの:> その他:> 穀物または野菜を含まないもの:> 塩漬けまたはピクルス漬けのもの:> 気密容器に入ったコーンビーフ > 1kg未満の容器に入ったもの

    1602.50.07.40

    その他の加工または保存肉、内臓、血液、昆虫:> ウシ科動物:> その他:> 穀物または野菜を含まないもの:> 塩漬けまたはピクルス:> 密閉容器に入ったコーンビーフ > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第16類 肉、魚、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物、または昆虫の調製品 IV 16-1 注記 1. 本章は、第2章または第3章の規定、第4章の注記6、または品目0504によって調製または保存された肉、肉の副産物、魚、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物、ならびに昆虫を対象としない。 2. 食品調製品は、重量の20パーセント超がソーセージ、肉、肉の副産物、血液、昆虫、魚または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物、またはそれらのいずれかの組み合わせを含む場合に本章に分類される。調製品が上記の製品を2種類以上含む場合、重量で優勢な構成要素または構成要素に対応する第16類の品目に分類される。これらの規定は、品目1902の詰め物製品、または品目2103または2104の調製品には適用されない。 小見出し注記 1. 小見出し1602.10の目的上、「均質化調製品」とは、肉、肉の副産物、血液、または昆虫を微細に均質化し、乳幼児または幼い子供、あるいは栄養目的の食品として小売販売用に包装されたもので、正味重量が250グラムを超えないものをいう。この定義の適用にあたっては、調製品に風味付け、保存、またはその他の目的で加えられた微量の材料は考慮しないものとする。これらの調製品には、肉、肉の副産物、または昆虫の目に見える小さなかけらが含まれる場合がある。本小見出しは、品目1602の他のすべての小見出しに優先する。 2. 品目1604または1605の小見出しに記載されている魚、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物は、一般名による場合のみ、第3章に同じ名称で記載されているものと同じ種である。 追加の米国注記 1. 本章の目的上、「油漬け」とは、油または脂肪、または添加された油または脂肪およびその他の物質に充填されていることを意味し、かかる油または脂肪が充填時またはそれ以前に導入されたかを問わない。 2. 肉に対する関税を評価する際、骨、脂肪、皮または皮膚などの通常の構成要素については考慮しない。密閉容器に入った肉の課税重量には、容器の全内容物が含まれる。 3. 小見出し1604.14.22および1604.14.30の目的上、自由連合州産のマグロおよびスキップジャックは、関税率表の一般注記10(c)に定められた総量に基づき、適切な小見出しで無税で輸入することができる。当該指定された総量を超えて輸入された、または消費のために倉庫から引き出された自由連合州産の物品は、第1列の「一般」小欄に定められた税率で適切な小見出しに基づき課税される。 統計注記 1. エビまたはエビ製品の輸入は、1989年11月21日付公法101-162の第609条(16 U.S.C. 1537注)の規定の対象となる。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 16-2

    セクション注記

    第IV類 加工食品、飲料、蒸留酒および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼なしで吸入することを意図したニコチン含有の製品(ニコチンを含有するか否かを問わない);人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注記 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮または結合剤を重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 追加の米国注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活化するために熱処理によって密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上別に規定されている場合を除き、 (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品中の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の材料との混合が可能である」とは、輸入された製品が、最終消費者が製品を消費する前に実行する加工または混合以外の、追加の調製、処理または製造の対象となる状態または容器にあるか、または水またはその他の液体を含む追加の材料とブレンドまたは混合できることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの施設や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどの食品サービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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