FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    1604.20.60

    その他

    HTSコード1604.20.60は、「その他の」加工または保存された魚を対象としており、第16章の魚の加工品というより広いカテゴリーに含まれます。このコードは、加工された(調理済み、燻製、缶詰など)が、章内の他の箇所で具体的にカバーされていない魚を輸入する際に使用します。このコードによるほとんどの輸入は、標準的な貿易パートナーのステータスにより、米国に無税で入国します。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、加工食品、飲料、タバコを扱う協調関税分類のセクションに該当します。コード1604.20.60は、特定の魚種以外で加工または保存されたその他の魚を具体的にカバーしており、保存のために加工された様々な形態の魚に適用されます。このコードには2つの細分化があります。1604.20.60.10は調理済みで冷凍された魚を対象とし、1604.20.60.90は調理済みで冷凍されたカテゴリーに該当しないその他のすべての加工または保存された魚を対象としています。魚が調理済みで冷凍されているかどうかに基づいて、適切なサフィックスを使用してください。このコードは通常、標準的な貿易相手国に対しては無税ですが、特定の自由貿易協定の下で優遇税率の対象となる場合があります。

    章 16: Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード1604.20.60およびその細分(1604.20.60.10および1604.20.60.90)の一般関税率は、標準貿易パートナーからの輸入に適用される無料です。特別税率は指定されていませんが、FTAまたは優遇プログラムの資格により、それらのプログラムの原産地規則を満たすことを条件に、関税が減額またはゼロになる可能性があります。このコードおよびその細分に基づくすべての輸入は、キログラム(kg)で報告されなければなりません。したがって、商品が特恵貿易協定の対象とならない限り、関税は課税されません。

    勤務率(2列目): 25%

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    コード細分

    1604.20.60.10

    調理済みまたは保存された魚;魚卵から作られたキャビアおよびキャビア代替品:> その他の調理済みまたは保存された魚:> その他:> その他 > 事前調理され冷凍されたもの

    1604.20.60.90

    加工または保存された魚; 魚卵から作られたキャビアおよびキャビア代替品: > その他の加工または保存された魚: > その他: > その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第16類 肉、魚、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物、または昆虫の調製品 IV 16-1 注記 1. 本章は、第2章または第3章の規定、第4章の注記6、または品目0504によって調製または保存された肉、肉の副産物、魚、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物、ならびに昆虫を対象としない。 2. 食品調製品は、重量の20パーセント超がソーセージ、肉、肉の副産物、血液、昆虫、魚または甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物、またはそれらのいずれかの組み合わせを含む場合に本章に分類される。調製品が上記の製品を2種類以上含む場合、重量で優勢な構成要素または構成要素に対応する第16類の品目に分類される。これらの規定は、品目1902の詰め物製品、または品目2103または2104の調製品には適用されない。 小見出し注記 1. 小見出し1602.10の目的上、「均質化調製品」とは、肉、肉の副産物、血液、または昆虫を微細に均質化し、乳幼児または幼い子供、あるいは栄養目的の食品として小売販売用に包装されたもので、正味重量が250グラムを超えないものをいう。この定義の適用にあたっては、調製品に風味付け、保存、またはその他の目的で加えられた微量の材料は考慮しないものとする。これらの調製品には、肉、肉の副産物、または昆虫の目に見える小さなかけらが含まれる場合がある。本小見出しは、品目1602の他のすべての小見出しに優先する。 2. 品目1604または1605の小見出しに記載されている魚、甲殻類、軟体動物その他の水生無脊椎動物は、一般名による場合のみ、第3章に同じ名称で記載されているものと同じ種である。 追加の米国注記 1. 本章の目的上、「油漬け」とは、油または脂肪、または添加された油または脂肪およびその他の物質に充填されていることを意味し、かかる油または脂肪が充填時またはそれ以前に導入されたかを問わない。 2. 肉に対する関税を評価する際、骨、脂肪、皮または皮膚などの通常の構成要素については考慮しない。密閉容器に入った肉の課税重量には、容器の全内容物が含まれる。 3. 小見出し1604.14.22および1604.14.30の目的上、自由連合州産のマグロおよびスキップジャックは、関税率表の一般注記10(c)に定められた総量に基づき、適切な小見出しで無税で輸入することができる。当該指定された総量を超えて輸入された、または消費のために倉庫から引き出された自由連合州産の物品は、第1列の「一般」小欄に定められた税率で適切な小見出しに基づき課税される。 統計注記 1. エビまたはエビ製品の輸入は、1989年11月21日付公法101-162の第609条(16 U.S.C. 1537注)の規定の対象となる。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 16-2

    セクション注記

    第IV類 加工食品、飲料、蒸留酒および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼なしで吸入することを意図したニコチン含有の製品(ニコチンを含有するか否かを問わない);人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注記 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮または結合剤を重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 追加の米国注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活化するために熱処理によって密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上別に規定されている場合を除き、 (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品中の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の材料との混合が可能である」とは、輸入された製品が、最終消費者が製品を消費する前に実行する加工または混合以外の、追加の調製、処理または製造の対象となる状態または容器にあるか、または水またはその他の液体を含む追加の材料とブレンドまたは混合できることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの施設や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどの食品サービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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