FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    1702.20.28

    その他

    このコードは、ラクトース、グルコース、フルクトースなどの化学的に純粋な形態の糖から、メープルシュガーやシロップ、ブレンドシロップに至るまで、さまざまな糖を網羅しています。このコードは、協調関税率表(Harmonized Tariff Schedule)の第17章に規定されているように、特定の国からの輸入の場合は無税から、一般的な貿易相手国に対しては1kgあたり16.9セントに5.1%を加えた税率まで、適用される関税率を決定する際に使用してください。

    その他

    HTS メディア

    この分類は、糖類および糖菓子を扱う第17章に含まれ、特に乳糖、マルトース、グルコース、フルクトースなどの化学的に純粋な形態を含むその他の糖類を、固体または着色料や香料を添加していないシロップの形で対象としています。コード1702.20.28は、メープルシュガーおよびメープルシロップ、ならびにさらなる加工が可能で直接消費者販売の準備ができていないブレンドシロップを詳述しています。細分化された1702.20.28.10および1702.20.28.90は、それぞれ製品がメープルシュガーかメープルシロップかをさらに特定するものであり、正確な統計報告を確実にするために使用されるべきです。

    章 17: Sugars and sugar confectionery
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    16.9¢/kg of total sugars + 5.1%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (BH,CL,JO,KR,OM,SG) See 9822.05.20 (P+) See 9822.06.10 (PE) See 9822.08.01 (CO) See 9822.09.17 (PA) See 9823.10.01-9823.10.45 (S+) See 9822.03.01 (MA)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード1702.20.28の一般関税率は、総糖の16.9¢/kgに5.1%が加算され、特恵貿易協定の対象となる場合を除き、すべての輸入品に適用されます。いくつかの国(BH、CL、JO、KR、OM、SG)は、適格なFTAまたは優遇プログラムの要件を満たす場合、このコードおよびその細分化(1702.20.28.10および1702.20.28.90)の下で無税の特別税率が適用されます。追加の税率は、注記に示されている特定のプログラム(P+、PE、CO、PA、S+、およびMA)に基づいて適用される場合があります。すべての数量はキログラム(kg)で報告されなければなりません。

    関税率(列2):総糖分の19.9¢/kg + 6%

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    コード細分

    1702.20.28.10

    その他の糖類(化学的に純粋な乳糖、マルトース、グルコース、フルクトースを含む)、固体状のもの;香料や着色料を添加していない糖蜜;人工蜂蜜(天然蜂蜜と混合しているかどうかにかかわらず);キャラメル:> メープル糖およびメープルシロップ:> 第17章の追加の米国注記4に記載されているブレンドシロップ:> その他 > メープル糖

    1702.20.28.90

    その他の糖類、化学的に純粋な乳糖、マルトース、グルコース、フルクトースを含む、固体状のもの;香料や着色料を添加していない糖蜜;人工蜂蜜(天然蜂蜜と混合しているかどうかにかかわらず);キャラメル:> メープル糖およびメープルシロップ:> 第17章の追加の米国注記4に記載されているブレンドシロップ:> その他 > メープルシロップ

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第17類 砂糖及び砂糖菓子 IV 17-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) ココアを含む砂糖菓子(品目1806); (b) 化学的に純粋な糖(スクロース、ラクトース、マルトース、グルコース、フルクトースを除く)または品目2940のその他の製品;または (c) 第30類の医薬品またはその他の製品。 小項注記 1. 小項1701.12、1701.13、および1701.14の目的において、「生糖」とは、乾燥状態における重量あたりのスクロース含有量が偏光計の測定値が99.5度未満である砂糖をいう。 2. 小項1701.13は、遠心分離なしで得られたサトウキビ糖のみを対象とし、その乾燥状態における重量あたりのスクロース含有量が偏光計の測定値が69度以上93度未満であるものとする。この製品は、天然の非対称微結晶のみを含み、不規則な形状をしており、肉眼では見えず、糖蜜やサトウキビのその他の成分の残留物に囲まれている。 追加の米国注記 1. 本章の「関税率」欄で使用される「度」とは、偏光測定によって決定される糖度を意味する。 2. 本表の目的において、「追加の米国注記2に記載されている乾燥重量の65パーセント超の糖を含む物品」とは、サトウキビまたはサトウダイコン由来の糖を乾燥重量の65パーセント超含む物品を意味し、他の成分と混合されているかどうかにかかわらず、さらに加工または類似またはその他の成分と混合することが可能であり、輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるよう準備されていないものをいう。 3. 本表の目的において、「追加の米国注記3に記載されている乾燥重量の10パーセント超の糖を含む物品」とは、サトウキビまたはサトウダイコン由来の糖を乾燥重量の10パーセント超含む物品を意味するが、以下のものを除く。 (a) 主に結晶構造ではない、または乾燥した非晶質形態ではない物品、前述のものは、輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるよう準備されているもの; (b) サトウキビまたはサトウダイコン由来の糖を含むブレンドシロップで、さらに加工または類似またはその他の成分と混合することが可能であり、輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるよう準備されていないもの; (c) サトウキビまたはサトウダイコン由来の糖を乾燥重量の65パーセント超含む物品で、他の成分と混合されているかどうかにかかわらず、さらに加工または類似またはその他の成分と混合することが可能であり、輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるよう準備されていないもの;または (d) ケーキの飾りや類似の製品で、個々のペイストリーや菓子に直接塗布する以外に、さらなる加工を必要とせず、輸入されたのと同一の状態で使用されるもの、または、それらの糖と混合された微粉砕または咀嚼されたココナッツ肉またはその果汁、およびそれらのソースや調製物。 4. 本表の目的において、「追加の米国注記4に記載されているブレンドシロップ」とは、サトウキビまたはサトウダイコン由来の糖を含むブレンドシロップで、さらに加工または類似またはその他の成分と混合することが可能であり、輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるよう準備されていないものをいう。 5. (a) (i) 会計年度中に小項1701.13.10および1701.14.10の下で輸入された、または倉庫から消費のために引き出された生サトウキビ糖の合計数量は、農務長官(以下「長官」という)が定める、額(実質価値で表示)が1,117,195メトリックトンを下回らない額を超えてはならない。また、会計年度中に小項1701.12.10、1701.91.10、1701.99.10、1702.90.10、および2106.90.44(小項9903.17.01から9903.18.10および適用される注記の条件の下で)の下で輸入された、または倉庫から消費のために引き出された糖、シロップ、および糖蜜の合計数量は、長官が定める、額(実質価値で表示)が22,000メトリックトンを下回らない額を超えてはならない。生サトウキビ糖の合計数量、または生サトウキビ糖以外の糖、シロップ、糖蜜の合計数量のいずれかについて、長官は米国通商代表部によって定義される特殊糖の輸入のために割当数量を確保することができる。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 17-2 追加の米国注記(続き) (ii) 長官が国内の糖の供給が合理的な価格で国内需要を満たすのに不十分であると判断した場合、長官は本注記の下で以前に確立されたいかなる数量制限も変更することができるが、その合計額を本項(i)に規定された額を下回ることはできない。 (iii) 長官は、本注記に基づいて下された決定を財務長官に通知しなければならない。かかる決定の通知は連邦官報に掲載されるものとする。 (iv) 本注記の下で確立された割当期間中に米国に輸入される砂糖は、長官の書面による承認を得て、前期間または次期間の割当に計上することができる。 (b) (i) 本項(a)の下で確立された割当数量は、米国通商代表部によって供給国および地域間で割り当てられることができる。 (ii) 米国通商代表部は、国務長官および農務長官と協議した後、米国が締結している国際協定に基づく米国の権利または義務を履行するために適切であると判断した場合、または米国の経済的利益を促進するために適切であると判断した場合、本項(b)に規定された割り当てを修正、停止(割当数量の全部または一部)、または再開することができる(いずれかの国または地域の追加または削除を含む)。 (iii) 米国通商代表部は、かかる措置を財務長官に通知し、その通知を連邦官報に掲載しなければならない。かかる措置は、連邦官報に当該通知が掲載された日の翌日、または米国通商代表部が指定するそれ以降の日付になって初めて発効する。 (iv) 米国通商代表部は、本注記に従って認可された割り当てを規定するために適切な規則を公布することができる。かかる規則は、他の事項に加えて、割り当てが提供されたいかなる国または地域から輸入される砂糖、シロップ、または糖蜜(特殊糖を含む)に付随する適格証明書の発行、および割り当てが小さい国または地域の産品の米国市場への合理的なアクセスを確保するために適切な最小割当数量の提供を規定することができる。 (c) 本注記の目的において、「実質価値」とは、財務長官が発行する規則または指示に従って決定される偏光計による通常の商業用生糖(96度)の測定値に相当するものを意味する。かかる規則または指示は、他の事項に加えて、以下のことを規定することができる。(i) 偏光度の最終決定を待つ間のかかる物品の輸入を許可すること;および (ii) 予備的および最終的な実質価値の差に対する正または負の調整を同一または後続の割当期間に行うこと。糖の主要な等級および種類は、以下の方法で実質価値に換算される。 (A) 小項1701.12.05、1701.12.10、1701.12.50、1701.13.05、1701.13.10、1701.13.20、1701.13.50、1701.14.05、1701.14.10、1701.14.20、1701.14.50、1701.91.05、1701.91.10、1701.91.30、1701.99.05、1

    セクション注記

    セクションIV 加工食品、飲料、蒸留酒および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼させずに吸入することを意図したニコチン含有の有無を問わない製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注記 1. 本セクションにおける「ペレット」とは、直接圧縮または結合剤を重量比3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 追加の米国注記 1. 本セクションにおける「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活性化するために熱処理によって密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本セクションの目的上、文脈上特に要求される場合を除き-- (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の材料との混合が可能である」とは、輸入製品が、最終消費者が製品を消費する前に実行する加工または混合以外の、追加の調製、処理または製造の対象となる状態または容器にあるか、または水やその他の液体を含む追加の材料とブレンドまたは混合できることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの機関や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどのフードサービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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