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    1902.19.20

    パスタのみ

    このコードは、調理済みか詰め物かに関わらず、パスタのみを対象としており、スパゲッティ、マカロニ、ラザニアなどの輸入パスタ製品を税関および関税評価のために分類するために使用されます。一般関税率は「免税」であり、原産地(EU対非EU)および加工に基づく様々な細分化により、第19章の穀物および関連製品の調製品における正確な関税適用を保証します。

    パスタのみ

    HTS メディア

    この関税分類は、穀物、小麦粉、デンプン、または乳製品の調製品を扱う第19章に属し、具体的にはパスタ製品を取り扱っています。コード1902.19.20は、詰め物されていない、またはその他の形で加工されていない、単にパスタそのものである生パスタを対象としています。このコードには、原産国に基づいていくつかの細分化があり、それは特定の貿易制度(インワード・プロセッシングや米EUパスタ協定など)の対象となる欧州連合(EU)加盟国か、非EU諸国であるかによって異なり、これらが報告目的で使用する適切な統計的接尾辞を決定します。報告する際は、製品の原産国と適用される貿易プログラムを正確に反映する接尾辞を選択してください。

    章 19: Preparations of cereals, flour, starch or milk; bakers' wares
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード1902.19.20の一般義務税率は無料であり、キログラム単位で報告されるすべての細分に適用されます。メインコードについては特別な税率は指定されていませんが、細分は自由貿易協定(FTA)または優遇プログラムの適格性を示しています。具体的には、1902.19.20.10、1902.19.20.20、および1902.19.20.30は、欧州連合(EU)原産のパスタ製品に適用され、インワード・プロセシング、US-EUパスタ協定に基づく輸出還付の減額、またはその他の条件などの特定の制度の対象となる場合があります。細分1902.19.20.90はEU以外の国からのパスタを対象としており、それらの国に適用される特別な税率は指定されていません。

    関税率(列2):4.4¢/kg

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    コード細分

    1902.19.20.10

    パスタ(調理済みか未調理か、肉またはその他の物質で詰められているか、またはスパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザニア、ニョッキ、ラビオリ、カンネロニなどのように調理されているか否かを問わない):> 未調理のパスタ、詰め物なし、その他の調理なし:> その他:> パスタのみ:> 欧州連合(EU)諸国の製品:> 輸入加工制度(IPR)の対象

    1902.19.20.20

    パスタ、調理済みか未調理か、詰め物があるか(肉またはその他の物質)、またはその他の方法で調理されているもの(スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザニア、ニョッキ、ラビオリ、カンネロニなど)、クスクス、調理済みか未調理かを問わないもの:> 未調理のパスタ、詰め物なし、その他の調理なし:> その他:> パスタのみ:> 欧州連合(EU)諸国の製品:> 米国・EUパスタ協定に基づきEU軽減輸出還付の対象

    1902.19.20.30

    パスタ、調理済みか未調理か、詰め物があるか(肉またはその他の物質)、またはその他の方法で調理されているもの(スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザニア、ニョッキ、ラビオリ、カンネロニなど)、クスクス、調理済みか未調理かを問わないもの:> 未調理のパスタ、詰め物なし、その他の調理なし:> その他:> パスタのみ:> 欧州連合(EU)諸国の製品:> その他

    1902.19.20.90

    パスタ(調理済みか未調理か、肉またはその他の物質で詰められているか、またはスパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザニア、ニョッキ、ラビオリ、カンネロニなどのように調理されているか否かを問わない):> 未調理のパスタ、詰め物やその他の調理をしていないもの:> その他:> パスタのみ:> EU諸国以外の国の製品

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第19類 穀物、小麦粉、デンプンまたは乳の調製品;パン類 IV 19-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 1902号の詰め物製品の場合を除き、ソーセージ、肉、肉の内臓、血液、昆虫、魚類または甲殻類、軟体動物またはその他の水生無脊椎動物、あるいはそれらの組み合わせを重量の20パーセント超含む食品調製品(第16類); (b) 飼料用として特別に調製された小麦粉またはデンプンから作られたビスケットまたはその他の品目(2309号);または (c) 第30類の医薬品またはその他の製品。 2. 1901号の目的のため: (a) 「穀粒」とは第11類の穀粒を意味する。 (b) 「小麦粉」および「粉」とは以下を意味する。 (1) 第11類の穀物粉および粉、および (2) 乾燥野菜(0712号)、ジャガイモ(1105号)または乾燥豆類(1106号)の小麦粉、粉、または粉以外の植物由来の小麦粉、粉、または粉。 3. 1904号は、完全に脱脂された状態で計算したココアを重量の6パーセント超含む調製品、または1806号のココアを含むチョコレートまたはその他の食品調製品(1806号)は対象としない。 4. 1904号の目的のため、「その他の方法で調製された」という表現は、第10類または第11類の号や注記に規定されている範囲を超えて調製または加工されたものを意味する。 追加の米国注記 1. 本章の目的のため、「第19類への追加の米国注記1に記載される混合物および生地」とは、サトウキビまたはサトウテン由来の糖を乾燥重量の10パーセント超含む品目を意味し、他の材料と混合されているかどうかにかかわらず(ただし、(a) 主に結晶構造ではない、または乾燥アモルファス形態ではない品目、前者は輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために調製されたもの、(b) サトウキビまたはサトウテン由来の糖を含むブレンドシロップで、さらなる加工または類似またはその他の材料との混合が可能であり、輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために調製されていないもの、または (c) サトウキビまたはサトウテン由来の糖を乾燥重量の65パーセント超含む品目、他の材料と混合されているかどうかにかかわらず、さらなる加工または類似またはその他の材料との混合が可能であり、輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために調製されていないもの)。 2. 食品医薬品局によって承認されたオリゴ糖を含む乳児用粉ミルクの合計量は、暦年ごとに1901.10.11および1901.10.33の細分類で輸入される上記の品目の合計量が100メトリックトンを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されない)。 3. 19類への追加の米国注記1に記載される混合物および生地の合計量は、暦年の10月1日から翌年9月30日までの12ヶ月間に1901.20.30および1901.20.65の細分類で輸入される上記の品目の合計量が5,398メトリックトンを超えてはならない(メキシコ製品は本数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されない)。 統計注記 1. 数量単位「kg cmsc」(牛乳固形分キログラム)は、水以外のすべての牛乳成分を含む。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 19-2

    セクション注記

    第IV部 加工食品;飲料、酒類および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼なしで吸入することを意図したニコチン含有の有無を問わない製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 追加の米国注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活化するために熱処理によって密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上特に要求されない限り、 (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の材料と混合可能」という用語とは、輸入された製品が、最終消費者が製品を消費する前に実行する加工または混合以外の、追加の調製、処理または製造の対象となるか、または水やその他の液体を含む追加の材料とブレンドまたは混合できる状態または容器にあることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」という用語とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズと表示の包装で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの機関や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどのフードサービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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