1904.90.01
その他
このコードは、コーンフレークやその他の加工されたシリアル製品など、調理済みシリアルおよび穀物を対象としています。これらの品目を輸入する際は、標準的な貿易相手国に対しては一般関税14%が適用されることを念頭に置いてください。ただし、第19章に詳述されているように、特定のFTAや優遇プログラムの対象となる場合は無税となる可能性があります。

HTS メディア
この関税コードは、穀物、小麦粉、デンプンまたは乳製品の調製品、およびパン製品を扱う第19章に該当します。具体的には、1904.90.01は、小麦粉、穀物、粉類を除く、その他の場所に特定されていない調製された穀物および穀物製品(コーンフレークなど)を対象としています。このコードには2つの細分化があります。冷凍調製品の場合は1904.90.01.20、その他のすべての調製品の場合は1904.90.01.40を使用し、製品の形態を示す適切な接尾辞を使用してください。カカオ、ソーセージ、肉を大量に含む製品や動物飼料を目的とした製品は、この分類から除外されることに注意してください。
| 章 | 章 19: Preparations of cereals, flour, starch or milk; bakers' wares |
| セクション | セクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
14%
Standard trade partners (NTR)
Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード1904.90.01およびその細分(1904.90.01.20および1904.90.01.40)の一般関税率は14%であり、適格な自由貿易協定(FTA)パートナー国原産品ではない品目に適用されます。オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、日本、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、および米国原産の品目には、それぞれのFTAまたは特恵プログラムの要件を満たすことを条件に、特別関税が適用されます。すべての数量はキログラム(kg)で報告する必要があります。その他の特別関税や条件は指定されていません。
勤務率(列2):35%
サポートが必要ですか
_
HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。
コード細分
1904.90.01.20
穀物または穀物製品の膨張または焙煎によって得られた調理済み食品(例:コーンフレーク);穀物(トウモロコシを除く)を穀物形態またはフレーク状やその他の加工穀物(小麦粉、粗挽き粉、粉を除く)の形で、予備調理またはその他の方法で調理されたもの、その他に特定または含まれないもの:> その他 > 冷凍
1904.90.01.40
穀物または穀物製品の膨張または焙煎によって得られた加工食品(例:コーンフレーク);穀物(トウモロコシを除く)を穀物状またはフレーク状またはその他の加工穀物状の形態で、粉、粒、または粉砕物以外で、事前に調理またはその他の方法で加工されたもので、他のどこにも特定または含まれていないもの:> その他 > その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
HTS スペシャリストに相談
分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。