FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    1904.90.01

    その他

    このコードは、コーンフレークやその他の加工されたシリアル製品など、調理済みシリアルおよび穀物を対象としています。これらの品目を輸入する際は、標準的な貿易相手国に対しては一般関税14%が適用されることを念頭に置いてください。ただし、第19章に詳述されているように、特定のFTAや優遇プログラムの対象となる場合は無税となる可能性があります。

    その他

    HTS メディア

    この関税コードは、穀物、小麦粉、デンプンまたは乳製品の調製品、およびパン製品を扱う第19章に該当します。具体的には、1904.90.01は、小麦粉、穀物、粉類を除く、その他の場所に特定されていない調製された穀物および穀物製品(コーンフレークなど)を対象としています。このコードには2つの細分化があります。冷凍調製品の場合は1904.90.01.20、その他のすべての調製品の場合は1904.90.01.40を使用し、製品の形態を示す適切な接尾辞を使用してください。カカオ、ソーセージ、肉を大量に含む製品や動物飼料を目的とした製品は、この分類から除外されることに注意してください。

    章 19: Preparations of cereals, flour, starch or milk; bakers' wares
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    14%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード1904.90.01およびその細分(1904.90.01.20および1904.90.01.40)の一般関税率は14%であり、適格な自由貿易協定(FTA)パートナー国原産品ではない品目に適用されます。オーストラリア、バーレーン、カナダ、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、エルサルバドル、イスラエル、日本、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、および米国原産の品目には、それぞれのFTAまたは特恵プログラムの要件を満たすことを条件に、特別関税が適用されます。すべての数量はキログラム(kg)で報告する必要があります。その他の特別関税や条件は指定されていません。

    勤務率(列2):35%

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    コード細分

    1904.90.01.20

    穀物または穀物製品の膨張または焙煎によって得られた調理済み食品(例:コーンフレーク);穀物(トウモロコシを除く)を穀物形態またはフレーク状やその他の加工穀物(小麦粉、粗挽き粉、粉を除く)の形で、予備調理またはその他の方法で調理されたもの、その他に特定または含まれないもの:> その他 > 冷凍

    1904.90.01.40

    穀物または穀物製品の膨張または焙煎によって得られた加工食品(例:コーンフレーク);穀物(トウモロコシを除く)を穀物状またはフレーク状またはその他の加工穀物状の形態で、粉、粒、または粉砕物以外で、事前に調理またはその他の方法で加工されたもので、他のどこにも特定または含まれていないもの:> その他 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第19類 穀物、小麦粉、デンプンまたは乳の調製品;パン類 IV 19-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 1902号の詰め物製品の場合を除き、ソーセージ、肉、肉の内臓、血液、昆虫、魚類または甲殻類、軟体動物またはその他の水生無脊椎動物、あるいはそれらの組み合わせを重量の20パーセント超含む食品調製品(第16類); (b) 飼料用として特別に調製された小麦粉またはデンプンから作られたビスケットまたはその他の品目(2309号);または (c) 第30類の医薬品またはその他の製品。 2. 1901号の目的のため: (a) 「穀粒」とは第11類の穀粒を意味する。 (b) 「小麦粉」および「粉」とは以下を意味する。 (1) 第11類の穀物粉および粉、および (2) 乾燥野菜(0712号)、ジャガイモ(1105号)または乾燥豆類(1106号)の小麦粉、粉、または粉以外の植物由来の小麦粉、粉、または粉。 3. 1904号は、完全に脱脂された状態で計算したココアを重量の6パーセント超含む調製品、または1806号のココアを含むチョコレートまたはその他の食品調製品(1806号)は対象としない。 4. 1904号の目的のため、「その他の方法で調製された」という表現は、第10類または第11類の号や注記に規定されている範囲を超えて調製または加工されたものを意味する。 追加の米国注記 1. 本章の目的のため、「第19類への追加の米国注記1に記載される混合物および生地」とは、サトウキビまたはサトウテン由来の糖を乾燥重量の10パーセント超含む品目を意味し、他の材料と混合されているかどうかにかかわらず(ただし、(a) 主に結晶構造ではない、または乾燥アモルファス形態ではない品目、前者は輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために調製されたもの、(b) サトウキビまたはサトウテン由来の糖を含むブレンドシロップで、さらなる加工または類似またはその他の材料との混合が可能であり、輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために調製されていないもの、または (c) サトウキビまたはサトウテン由来の糖を乾燥重量の65パーセント超含む品目、他の材料と混合されているかどうかにかかわらず、さらなる加工または類似またはその他の材料との混合が可能であり、輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために調製されていないもの)。 2. 食品医薬品局によって承認されたオリゴ糖を含む乳児用粉ミルクの合計量は、暦年ごとに1901.10.11および1901.10.33の細分類で輸入される上記の品目の合計量が100メトリックトンを超えてはならない(メキシコ製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されない)。 3. 19類への追加の米国注記1に記載される混合物および生地の合計量は、暦年の10月1日から翌年9月30日までの12ヶ月間に1901.20.30および1901.20.65の細分類で輸入される上記の品目の合計量が5,398メトリックトンを超えてはならない(メキシコ製品は本数量制限の対象とすることはできず、そのような品目は分類されない)。 統計注記 1. 数量単位「kg cmsc」(牛乳固形分キログラム)は、水以外のすべての牛乳成分を含む。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 19-2

    セクション注記

    第IV部 加工食品;飲料、酒類および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼なしで吸入することを意図したニコチン含有の有無を問わない製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 追加の米国注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活化するために熱処理によって密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上特に要求されない限り、 (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の材料と混合可能」という用語とは、輸入された製品が、最終消費者が製品を消費する前に実行する加工または混合以外の、追加の調製、処理または製造の対象となるか、または水やその他の液体を含む追加の材料とブレンドまたは混合できる状態または容器にあることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」という用語とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズと表示の包装で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの機関や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどのフードサービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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