2007.99.50
グアバとマンゴー
このコードは、調理によって得られるジャム、ゼリー、果物・ナッツペースト(特にグアバとマンゴーの調製品)を対象としています。これらの調理済み果物調製品を輸入する際にはこのコードを使用してください。関税率は一般的に1.3%ですが、関税情報に詳述されている特定の貿易パートナーからの輸入品については免税となる場合があることに留意してください。

HTS メディア
この製品は、野菜、果物、ナッツ、またはその他の植物の部分の調製品を扱う第20類に該当します。2007.99.50コードは、加熱によって得られたジャム、フルーツゼリー、マーマレード、フルーツまたはナッツのピューレ、ペーストを具体的にカバーしており、グアバおよびマンゴーの調製品に適用されます。このコードには2つの細分化があります。グアバの調製品については2007.99.50.10、マンゴーの調製品については2007.99.50.20であり、製品の特定の果物内容に一致する接尾辞を選択してください。関税率は貿易相手国によって異なり、一部の国は自由貿易の恩恵を受けています。
| 章 | 章 20: Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants |
| セクション | セクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
1.30%
Standard trade partners (NTR)
Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード2007.99.50(グアバとマンゴーのジャム、ゼリー、ピューレ、ペースト)の一般関税率は1.30%で、優遇貿易協定のない国からの輸入に適用されます。自由の特別関税率は、A、AU、BH、CL、CO、D、E、IL、JO、KR、MA、OM、P、PA、PE、S、およびSG原産の品目に適用され、これらのFTAまたは優遇プログラムの適格要件を満たすことを条件とします。これらの税率は、主コードおよびその細分コード、2007.99.50.10(グアバ)および2007.99.50.20(マンゴー)の両方に適用されます。すべての数量はキログラム(kg)で報告されます。
勤務率(列2):35%
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コード細分
2007.99.50.10
ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果物またはナッツのピューレ、果物またはナッツのペースト(砂糖またはその他の甘味料の有無を問わず加熱したもの):> その他:> その他:> ペーストおよびピューレ:> パパイヤおよびマンゴー > パパイヤ
2007.99.50.20
ジャム、フルーツゼリー、マーマレード、果物またはナッツのピューレおよび果物またはナッツのペースト(砂糖またはその他の甘味料の添加の有無を問わない):> その他:> その他:> ペーストおよびピューレ:> パパイヤおよびマンゴー > マンゴー
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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