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    2008.70.10

    ネクタリン

    このコードは、生または保存されたネクタリンを対象としており、この果物の輸入を分類するために使用されます。関税率は通常16%ですが、米国が貿易協定を結んでいる特定の国からの産品については、提供された文書に詳述されているように免税となる場合があります。これは、第20章に記載されている加工果物というより広いカテゴリーに含まれます。

    ネクタリン

    HTS メディア

    このコードは、野菜、果物、ナッツ類、その他の植物性製品の準備を扱う第20章に該当します。具体的には、2008.70.10は、砂糖またはその他の甘味料の添加の有無にかかわらず、ネクタリンを指します。利用可能な統計的サフィックスは2つあります。2008.70.10.20は1.4kg未満の容器に入ったネクタリン、2008.70.10.40はその他のすべてのネクタリンを指します。包装サイズを正確に説明するサフィックスを選択してください。関税率は通常16%ですが、特定の自由貿易協定または優遇プログラムに参加している国からの輸入品については免税となる場合があります。

    章 20: Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    16%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード2008.70.10(ネクタリン)の一般関税率は16%で、優遇貿易協定のない国からの輸入に適用されます。しかし、特定の国原産品または特定の優遇プログラムの恩恵を受ける適格製品には、特別免税率(Free - A+, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)が適用されます。主要コードとその細分コード(2008.70.10.20および2008.70.10.40)の両方が、原産国および適用される貿易協定によって決定されるこれらの税率の対象となります。すべての関税計算は、報告単位であるキログラム(kg)に基づいています。

    勤務率(2列目): 35%

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    コード細分

    2008.70.10.20

    果物、ナッツ類およびその他の植物の食用部分であって、加工または保存されたもので、添加糖またはその他の甘味料もしくはアルコールを含むか否かを問わないもの。その他に規定または含まれないもの:> 桃(ネクタリンを含む):> ネクタリン > 各容器の容量が1.4kg未満のもの

    2008.70.10.40

    果物、ナッツ類、その他の植物の食用部分であって、加工または保存されたもので、添加糖またはその他の甘味料もしくはアルコールを含むかどうかにかかわらず、その他に規定または含まれないもの:> 桃(ネクタリンを含む):> ネクタリン > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第20類 野菜、果物、ナッツその他の植物部の調製品 IV 20-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 第7類、第8類または第11類に規定される工程によって調製または保存された野菜、果物またはナッツ; (b) 野菜脂肪および油(第15類); (c) ソーセージ、肉、内臓、血液、昆虫、魚類または甲殻類、軟体動物またはその他の水生無脊椎動物、あるいはそれらの組み合わせを20パーセント以上重量で含む食品調製品(第16類); (d) パン製品および見出し1905のその他の製品;または (e) 見出し2104の均質化複合食品調製品。 2. 見出し2007および2008は、砂糖菓子(見出し1704)またはチョコレート菓子(見出し1806)の形態のフルーツジェリー、フルーツペースト、砂糖漬けアーモンドなどの場合には適用されない。 3. 見出し2001、2004および2005は、それぞれ、第7類または見出し1105または1106の製品(第8類の製品の粉、粉砕物、パウダーを除く)のうち、注記1(a)で言及されている工程以外の工程によって調製または保存されたもののみを対象とする。 4. 乾燥重量含有量が7パーセント以上のトマトジュースは、見出し2002に分類されるものとする。 5. 見出し2007の目的上、「加熱調理による」という表現は、水分の減少またはその他の手段によって製品の粘度を増加させるために、常圧または減圧下で熱処理によって得られたものを意味する。 6. 見出し2009の目的上、「発酵しておらず、添加アルコールを含まないジュース」という表現は、体積比でアルコール度数があり(第22類の注記2を参照)、0.5パーセント体積を超えないジュースを意味する。 小見出し注記 1. 小見出し2005.10の目的上、「均質化野菜」という表現は、野菜を微細に均質化し、乳幼児または幼い子供、あるいは栄養目的の食品として小売販売用に包装され、正味重量が250gを超えない容器に入った調製品を意味する。この定義の適用にあたっては、調味、保存またはその他の目的で調製品に添加された可能性のある少量の原材料は考慮しないものとする。これらの調製品には、野菜の目に見えるかけらが少量含まれることがある。小見出し2005.10は、見出し2005の他のすべての小見出しに優先する。 2. 小見出し2007.10の目的上、「均質化調製品」という表現は、果物を微細に均質化し、乳幼児または幼い子供、あるいは栄養目的の食品として小売販売用に包装され、正味重量が250gを超えない容器に入った調製品を意味する。この定義の適用にあたっては、調味、保存またはその他の目的で調製品に添加された可能性のある少量の原材料は考慮しないものとする。これらの調製品には、果物の目に見えるかけらが少量含まれることがある。小見出し2007.10は、見出し2007の他のすべての小見出しに優先する。 3. 小見出し2009.12、2009.21、2009.31、2009.41、2009.61および2009.71の目的上、「Brix値」という表現は、Brix屈折計から得られた直接のBrix度、または屈折計から得られた蔗糖含有量(パーセント表示)の屈折率を20℃で測定したもの、あるいは異なる温度で測定された場合は20℃に補正したものを意味する。 追加の米国注記 1. 見出し2009の目的上: (a) 「関税率」欄に記載されている果汁に適用される規定における「リットル」とは、天然の未濃縮果汁1リットルまたは復元果汁1リットルを意味する。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 20-2 追加の米国注記(続き) (b) 「復元果汁」とは、輸入濃縮液を水と混合して得られる製品であって、その製品のBrix値が、財務長官が随時定める米国における同種の天然未濃縮果汁の平均Brix値と等しくなるように混合されたものを意味する。 (c) 「Brix値」とは、添加された甘味料の影響を補正したジュースの屈折度蔗糖値であり、その後酸に対して補正される。 2. 濃縮液から得られる復元果汁のリットル数を決定するにあたり、濃縮度は、輸入濃縮果汁のBrix値と復元果汁のBrix値の比率に基づき、ジュースの比重の差を補正した上で、最も近い0.5度単位で体積ベースで計算するものとする。濃縮度(補正前の最も近い0.5度単位で決定)が1.5未満のジュースは、天然の未濃縮果汁とみなされる。 3. 混合果汁の濃縮度を決定するにあたり、混合物は、最も低いBrix値を持つ構成果汁全体であるとみなされる。 4. 暦年ごとに、小見出し0711.20.18および2005.70.06の下で輸入されるオリーブの合計数量は4,400メトリックトンを超えてはならない。 5. 暦年ごとに、小見出し2008.11.05の下で輸入されるピーナッツバターおよびペーストの合計数量は、本注記に規定される数量を超えてはならない(メキシコ産製品は上記の数量制限の対象とすることはできず、当該製品はこれに分類されないものとする)。 数量 (メトリックトン) カナダ 14,500 アルゼンチン 3,650 本章の追加の米国注記6に記載されている国または地域を合計(合計) 1,600 その他の国または地域 250 本注記に基づくピーナッツバターおよびペーストの輸入は、米国通商代表部またはその他の指定機関が発行する規制の対象となる。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 20-3 追加の米国注記(続き) 6. 「本章の追加の米国注記6に記載されている国または地域」とは、以下にリストされている国が、本章の追加の米国注記5に規定された数量を合計で輸入する資格があることを意味する。 アルバニア ドミニカ レソト ルワンダ アンゴラ ドミニカ共和国 リベリア セントヘレナ アンギラ ジブチ リトアニア セントクリストファー・ネイビス アンティグア・バーブーダ エクアドル マカオ セントルシア アルゼンチン エジプト マダガスカル セントビンセント・グレナディーン アルバ Aruba エルサルバドル マラウィ サントメ・プリンシペ バハマ 赤道ギニア マレーシア セネガル バレーン諸島 エチオピア モルディブ ケイープラディッシュ バングラデシュエストニアマリシエラレーオン バルバドスフォークランド諸島マルタおよびゴゾスロバキア ベリーズフランス領ポリネシアモーリタニアスロベニア ベナンフィジーモーリシャスソロモン諸島 ブータンガボンモンツセラソマリア ボリビアガンビアモロッコスリランカ ボスニア・ヘルツェゴビナガーナモザンビークスリナム ボツワナジブラルタルナミビアスワジランド ブラジルグリーンランドネパールタンザニア 英領インド洋地域グレナダオランダ領アンティル諸島タイ 英領ヴァージン諸島グアテマラニューカレドニアトーゴ ブルガリアギニアニカラグアテマラ諸島 ブルキナファソギニアビサウニジェールトンガ ブルンジガイアナニウエトリニダードバガス カメルーンハイチノルフォーク島チュニジア カーボベルデハード島およびマクドナル

    セクション注記

    第IV類 加工食品、飲料、蒸留酒および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼なしで吸入することを意図したニコチン含有の有無を問わない製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国追加注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活化するために熱処理によって密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上特に異なる規定がない限り、 (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品中の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の原材料との混合が可能である」とは、輸入された製品が、最終消費者が製品を消費する前に実施する加工または混合以外の、追加の調製、処理または製造の対象となるような状態または容器にあるか、または水やその他の液体を含む追加の原材料とブレンドまたは混合できることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売するために準備された」とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの機関や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどのフードサービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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