2009.41.40
その他
このコードは、未発酵の果物および野菜ジュース、特にブリックス値が20を超えないパイナップルジュースを対象としています。このジュースを輸入する際には、適用される関税(1¢/リットル、または第20章に詳述されているように、原産地が特恵貿易協定の対象となる場合は免税)を決定するためにこのコードを使用してください。

HTS メディア
この規定は、野菜、果物、ナッツ類、および特定の植物部分の調製を扱う第20章に含まれます。具体的には、コード2009.41.40は、ブリックス値が20を超えない未発酵パイナップルジュースを対象としており、さらに冷凍(2009.41.40.20)とその他(2009.41.40.40)に分類されています。パイナップルジュースが冷凍されているか「その他」に分類されるかに基づいて、適切な統計的接尾辞を選択してください。このコードは、アルコールが添加されておらず、ブリックス値で測定された糖分含有量が20以下であるジュースに適用されます。
| 章 | 章 20: Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants |
| セクション | セクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes |
関税概要
この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。
1¢/liter
Standard trade partners (NTR)
Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E, IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S, SG)
Eligible FTA or preference programs
HTSコード2009.41.40およびその細分化(2009.41.40.20および2009.41.40.40)の一般関税率は、輸入パイナップルジュース1リットルあたり1セントです。これは、指定された自由貿易協定(FTA)またはオーストラリア、カナダなど、リストされている多くの国との優遇プログラムの対象となる場合を除き、すべての輸入に適用されます。「無料」の特別/FTA率は、それらのパートナー国原産の適格品目に対して関税が課されないことを示します。すべての報告および関税計算はリットル単位に基づいています。関税は、パイナップルジュースが冷凍(2009.41.40.20)であるかその他の(2009.41.40.40)かにかかわらず、両方の細分化に均等に適用されます。
義務率(列2):18¢/リットル
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コード細分
2009.41.40.20
果物またはナッツジュース(ブドウ果汁およびココナッツウォーターを含む)および野菜ジュース。未発酵で、添加アルコールを含まないもの。添加糖またはその他の甘味料を含むかどうかにかかわらず:> パイナップルジュース:> 糖度20度以下のもの:> その他 > 冷凍
2009.41.40.40
果物またはナッツのジュース(ブドウの果汁やココナッツウォーターを含む)および野菜ジュース。発酵していないもの、および添加アルコールを含まないもの。添加糖またはその他の甘味料を含むかどうかにかかわらず:>パイナップルジュース:>ブリックス値が20を超えないもの:>その他:>その他
章・セクション注記
章注記
セクション注記
最新更新
最終更新
November 15, 2025
Revised every January & July
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