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    2106.90.58

    ゼラチンの

    HTSコード2106.90.58は、ゼラチンを主成分とする食品加工品を網羅しており、サトウキビまたはビート由来の砂糖の有無にかかわらず小売販売されるものも含まれます。これらのゼラチンベースの食品を輸入する際は、関税は一般的に4.8%ですが、特定の国からの製品については、文書に詳述されている適格な貿易協定により免税となる場合があることに留意してください。

    ゼラチンの

    HTS メディア

    この関税分類は、雑食性加工品を扱う第21類に属し、具体的にはゼラチンの食品加工品を対象としています。コード2106.90.58は、その他の場所に特定されていないこれらのゼラチン加工品をカバーしており、さらに小売販売のための包装方法と糖源によって細分化されています。分類を行う際は、製品が小売販売用であるか、サトウキビまたはビート由来の糖を含んでいるか、あるいはこれらの要因の組み合わせであるかに基づいて、適切な細分化(.30、.50、.70、または.90)を使用してください。これらの接尾辞は、ゼラチン加工品の小売包装と糖含有量を詳述しています。

    章 21: Miscellaneous edible preparations
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    4.80%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A*,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード2106.90.58の一般関税率は4.80%で、特別な税率が適用されない限りすべての原産国に適用されます。いくつかの国(A*, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)は、特定の自由貿易協定または優遇プログラムの下で無税(0%)の関税率の対象となります。この特別税率は、すべての細分化(2106.90.58.30、2106.90.58.50、2106.90.58.70、および2106.90.58.90)にも適用されます。報告単位はキログラム(kg)です。その他の原産国については、一般税率を超える特定の関税はありません。

    職務比率 (列2): 25%

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    コード細分

    2106.90.58.30

    その他の食品調製品(その他に指定または含まれないもの):> その他:> その他:> ゼラチン入り > 小売販売用:> サトウキビまたは砂糖大根由来の糖を含む

    2106.90.58.50

    その他(指定なし):> その他:> その他:> ゼラチン製 > 小売販売用:> その他

    2106.90.58.70

    その他に指定されていない、または含まれていない食品の調製方法:> その他:> その他:> ゼラチン入り > その他:> サトウキビまたは砂糖大根由来の糖を含む

    2106.90.58.90

    その他の食品の調製(その他に指定されていない、または含まれていない):> その他:> その他:> ゼラチン製 > その他:> その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第21類 その他の食用加工品 IV 21-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 品目0712の混合野菜; (b) コーヒーをいかなる割合でも含む焙煎コーヒー代替品(品目0901); (c) 風味付き茶(品目0902); (d) 品目0904から0910の香辛料またはその他の製品; (e) 品目2103または2104に記載されている製品以外の食品加工品であって、重量の20パーセント超を占めるソーセージ、肉、内臓、血液、昆虫、魚類または甲殻類、軟体動物またはその他の水生無脊椎動物、あるいはそれらの組み合わせを含むもの(第16類); (f) 品目2404の製品; (g) 医薬品として使用される酵母または品目3003または3004のその他の製品;または (h) 品目3507の調製酵素。 2. 上記注記1(b)に言及される代替品の抽出物は、品目2101に分類されるものとする。 3. 品目2104の目的上、「均質化複合食品加工品」とは、肉、魚、野菜、果物またはナッツなどの2つ以上の基本原料を微細に均質化して混合したもので、乳幼児または幼い子供、あるいは食事療法目的の食品として小売販売されるもので、正味重量が250gを超えない容器に入ったものをいう。この定義を適用するにあたり、調味料、保存またはその他の目的で混合物に添加される可能性のある少量のいかなる原料についても考慮しないものとする。そのような加工品には、原料の目に見える小さなかけらが含まれることがある。 追加の米国注記 1. 品目2106.90.48、2106.90.52、および2106.90.54の細分類は、濃縮形態でのみ輸入されるビタミンまたはミネラル強化果汁または野菜ジュースを対象とする。非濃縮形態で輸入されるそのようなジュースは、該当する場合、細分類2202.99.30、2202.99.35、2202.99.36、および2202.99.37に分類することができる。 2. 細分類2106.90.48、2106.90.52、および2106.90.54の目的上: (a) 果汁に適用される規定の「関税率」欄における「リットル」という用語は、再構成された果汁のリットルを意味する。 (b) 「再構成された果汁」という用語は、輸入された濃縮液を水と、その製品のブリックス値が財務長官が随時定める米国の商業における同種の天然非濃縮果汁の平均ブリックス値と等しくなるように混合することによって得られる製品を意味する。 (c) 「ブリックス値」という用語は、添加された甘味料の影響を補正した果汁の屈折率ショ糖値を意味し、その後酸に対して補正される。 (d) 濃縮液から得られる再構成された果汁のリットル数を決定するにあたり、濃縮度は、輸入された濃縮果汁のブリックス値と再構成された果汁のブリックス値の比率に基づき、果汁の比重の差を補正した上で、最も近い0.5度単位で体積ベースで計算するものとする。濃縮度が1.5未満である果汁(最も近い0.5度単位で補正する前の値で決定)は、天然非濃縮果汁とみなされるものとする。 (e) 混合果汁の濃縮度を決定するにあたり、混合物は、最も低いブリックス値を持つ構成果汁全体であるとみなされるものとする。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 21-2 追加の米国注記(続き) 3. 本章の目的上、「本章の追加の米国注記3に記載される混合調味料および混合香辛料」という用語とは、サトウキビまたはサトウエビート由来の糖を乾燥重量の10パーセント超含む物品を意味する。これらは他の原料と混合されているかどうかにかかわらず、ただし、(a) 最終消費者に輸入されたのと同一の形態および包装で販売されるために調製された、結晶構造を主としない、または乾燥アモルファス形態でない物品、あるいは(b) 個々のペストリーや菓子に直接適用されること以外にさらなる加工を必要とせず、輸入されたのと同様の状態で使用されるケーキの装飾品や類似製品、およびそれらの糖と混合された微粉砕または咀嚼されたココナッツ肉またはその果汁、ならびにそれらのソースおよび加工品は除く。 4. 本章の追加の米国注記3に記載される混合調味料および混合香辛料の総数量は、任意の年の10月1日から翌年9月30日までの12か月間に細分類2103.90.74で申告された数量を合計して、689メトリックトンを超えてはならない(メキシコ産品は上記の数量制限の対象とされず、当該細分類に分類されないものとする)。 5. いずれかの暦年における細分類2105.00.10で申告されたアイスクリームの総数量は、5,667,846リットルを超えてはならない(メキシコ産品は上記の数量制限の対象とされず、当該細分類に分類されないものとする)。 本注記に規定される数量制限に関して、以下に記載された国々は、以下の数量に満たないアクセス権を有するものとする: 数量(リットル) ベルギー 922,315 デンマーク 13,059 ジャマイカ 3,596 オランダ 104,477 ニュージーランド 589,312 統計注記 1. 数量単位「kg cmsc」(牛乳固形分キログラム)は、水以外のすべての牛乳成分を含む。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 21-3

    セクション注記

    第IV類 調理食品;飲料、蒸留酒および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼なしで吸入することを意図したニコチン含有の有無を問わない製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注記 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 追加の米国注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活化するために熱処理により密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上別に要求される場合を除き-- (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の材料との混合が可能である」とは、輸入された製品が、最終消費者が製品を消費する前に実施する加工または他の材料との混合以外の、追加の準備、処理または製造の対象となる状態または容器にあるか、または追加の材料(水またはその他の液体を含む)とブレンドまたは混合できることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していると容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの施設や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどの食品サービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29年(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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