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    2207.20.00

    エチルアルコールおよびその他の蒸留酒(変質させたもの、あらゆる度数)

    HTSコード2207.20.00は、アルコール度数に関わらず、変性されたエチルアルコールおよびその他の蒸留酒を対象としています。このコードは、これらの製品の輸入分類に使用され、輸入者が優遇貿易協定による無税輸入の資格を得ない限り、一般関税率は1.9%です。

    エチルアルコールおよびその他の蒸留酒(変質させたもの、あらゆる度数)

    HTS メディア

    このHSコードのセクションは、エチルアルコールおよびその他の蒸留酒のうち、変質(飲料としてのヒトの消費に適さないようにしたもの)されたものを対象としています。コード2207.20.00は、あらゆる強度の変質エチルアルコール、またはアルコール度数が80パーセント以上のものを特にカバーしています。これには2つの細分化があります。2207.20.00.10は燃料用途のアルコールを対象とし、2207.20.00.90はその他のすべての変質アルコールを対象としています。アルコールの用途に応じて適切なサフィックスを選択してください。関税率は一般的に1.90%ですが、特定の貿易相手国に対しては免税となる場合があり、内国歳入税が適用される場合もあります。

    章 22: Beverages, spirits and vinegar
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1.90%

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PE,S,SG) See 9822.09.22-9822.09.24 (PA)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード2207.20.00の一般関税率は1.90%で、特別な税率の対象とならない限りすべての輸入に適用されます。いくつかの国(A+, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PE, S, SG)は、注記9822.09.22-9822.09.24に詳述されている特定の貿易協定または優遇プログラムに基づき免税措置を受けます。この税率構造は、両方の細分化、すなわち2207.20.00.10(燃料使用用)および2207.20.00.90(その他)に適用されます。すべての数量はリットルで報告されなければなりません。リストに記載されていない国については、特別な税率は規定されていません。

    勤務率(列2):20%

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    コード細分

    2207.20.00.10

    80パーセント以上のアルコール度数の未変性エチルアルコール;任意の度数の変性エチルアルコールおよびその他の蒸留酒:> 任意の度数の変性エチルアルコールおよびその他の蒸留酒 > 燃料用

    2207.20.00.90

    アルコール度数80パーセントボリューム以上の未変性エチルアルコール;任意の度数のエチルアルコールおよびその他の変性スピリッツ:> 任意の度数のエチルアルコールおよびその他の変性スピリッツ > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第22類 飲料、蒸留酒及び酢 IV 22-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 本章の製品(品目2209を除く)で、調理目的で調製され、それによって飲料として消費するには不適格となったもの(一般に品目2103) (b) 海水(品目2501); (c) 蒸留水または導電性水、あるいは同等の純度の水(品目2853); (d) 酢酸の濃度が酢酸重量の10パーセントを超えるもの(品目2915); (e) 品目3003または3004の医薬品;または (f) 香水または化粧品(第33類)。 2. 本章および第20類、第21類の目的上、「アルコール度数(容積比)」は20℃で決定されるものとする。 3. 品目2202の目的上、「ノンアルコール飲料」とは、アルコール度数(容積比)が0.5パーセントを上回らない飲料を意味する。アルコール飲料は、該当する場合、品目2203から2206または品目2208に分類される。 小項注記 1. 小項2204.10の目的上、「スパークリングワイン」とは、20℃で密閉容器に保管された場合に、3バール以上の過剰圧力を有するワインを意味する。 追加の米国注記 1. 本章の製品に課される関税は、既存の法律またはその後の法律に基づき課される内国歳入税に加えて課される。内国歳入税の対象となる本章の製品に課される関税は、当該税の対象となる数量にのみ課される。ただし、1954年内国歳入法第5232条の規定に基づき蒸留酒製造所の保税敷地に移送される蒸留酒の場合、関税は税関の管理から引き出される数量に課される。 2. 小項2202.99.30、2202.99.35、2202.99.36、および2202.99.37は、濃縮されていない形で輸入されるビタミンまたはミネラル強化果実または野菜ジュースを対象とする。濃縮された形で輸入される当該ジュースは、該当する場合、小項2106.90.48、2106.90.52、または2106.90.54に分類される。 3. 品目2204、2206、または2208に分類されるアルコールジュース(ぶどうの搾り汁を含む)の課税数量は、第20類の追加の米国注記1、2、および3に従って計算されるものとする。 4. 「発泡性ワイン」とは、スパークリングワイン以外のワインで、ワイン100ミリリットルあたり0.392グラムを超える二酸化炭素を含むものを意味する。 5. 品目2204、2206、2207、または2208において、関税率欄に示されている税率はプルーフリットル建ての場合、プルーフリットルとは、15.56℃(60°F)で、15.56℃(60°F)の水を基準として比重が0.7939であり、容積比で50パーセント(100プルーフ)のエチルアルコールを含む液体1リットルを意味する。 6. 品目2204、2206、2207、または2208において、関税がプルーフリットル建てで評価される場合、示されている税率は、100プルーフの輸入製品1リットルあたりに徴収されるべき税額を示す。100プルーフより多い、または少ないプルーフで輸入される製品1リットルあたりに徴収されるべき税額は、当該製品のプルーフと100プルーフとの比率と、適用される関税率との比率が同じになるものとする。 7. 輸入されるブランデーおよびその他の種類すべての蒸留酒または酒類のプルーフを決定するための基準は、内国歳入に関する法律で定義されているものと同じである。財務長官は、既存の法律または規制で定められた方法によるプルーフの決定が非現実的である場合、裁量により、ワイン、コルディアル、その他の酒類および果実ジュースのプルーフを蒸留またはその他の方法で確認することを許可することができる。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 22-2 追加の米国注記(続き) 8. 特定のアルコール飲料のサンプルの無税輸入に関する規定は、第98類の小項9811.00.20に規定されている。 9. 品目2209の目的上、酢の標準プルーフは酢酸重量の4パーセントである。 統計注記 1. 数量単位「kg cmsc」(牛の乳固形分キログラム)は、水以外のすべての牛の乳成分を含む。 2. 「認証有機」の承認された基準のリストについては、一般統計注記6を参照のこと。 3. 統計報告の目的上、品目2206.00.1510において、「ハードサイダー」とは、リンゴ、梨、またはそれらの濃縮物から作られ、他の果物製品または香料を含まず、アルコール度数が容積比で0.5パーセント超8.5パーセント未満であり、二酸化炭素が100ミリリットルあたり0.64グラム以下を含む発酵飲料を指す。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 22-3

    セクション注記

    第IV類 加工食品;飲料、蒸留酒および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼なしで吸入することを意図したニコチン含有の有無を問わない製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注記 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国追加注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活化するために熱処理によって密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上特に異なる規定がない限り、 (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の材料との混合が可能である」とは、輸入製品が、最終消費者が製品を消費する前の、他の材料との加工または混合以外の、追加の準備、処理または製造の対象となるような状態または容器にあるか、または水やその他の液体を含む追加の材料とブレンドまたは混合できることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの施設や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどのフードサービス施設は含まれない。 米国統一関税率改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率改訂第29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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