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    2303.20.00

    糖製造の糖蜜粕、バガス、その他の廃棄物

    HTSコード2303.20.00は、砂糖製造の副産物であるビートパルプ、バガス、その他の廃棄物を対象としています。このコードは、しばしば動物飼料として利用されるこれらの残渣を分類するために使用され、食品産業からの残渣と廃棄物を扱う第23章に含まれるため、標準的な貿易協定の下で一般的に無税措置の対象となります。

    糖製造の糖蜜粕、バガス、その他の廃棄物

    HTS メディア

    この関税分類は、食品産業および加工動物飼料からの残渣および廃棄物を扱う第23類に該当します。具体的には、コード2303.20.00は、ペレットの形態であるか否かを問わず、砂糖製造からのビートパルプ、バガス、その他の廃棄物を対象としています。このコードには2つの細分化があります。2303.20.00.20は乾燥ビートパルプ用、2303.20.00.40は砂糖製造からのその他の種類のビートパルプ、バガス、その他の廃棄物用です。製品が乾燥ビートパルプであるかその他の形態であるかに基づいて、適切な統計的サフィックスを使用してください。これらの製品は、標準的な貿易相手国に対しては一般的に無税であり、特定の自由貿易協定の下で優遇措置の対象となる場合があります。

    章 23: Residues and waste from the food industries; prepared animal feed
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    Free

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    利用不可

    Eligible FTA or preference programs

    義務率(列2):$4.91/t

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    コード細分

    2303.20.00.20

    デンプン製造の残渣および類似の残渣、ビートパルプ、バガス、砂糖製造、醸造または蒸留のその他の廃棄物、ペレットの形態であるか否かを問わない:> ビートパルプ、バガス、砂糖製造のその他の廃棄物 > 乾燥ビートパルプ

    2303.20.00.40

    デンプン製造の残渣および同様の残渣、ビートパルプ、バガス、砂糖製造、醸造または蒸留のその他の廃棄物、ペレットの形態であるか否かを問わない:> ビートパルプ、バガス、砂糖製造のその他の廃棄物 > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第23類 食品産業からの残渣及び廃棄物; 加工動物飼料 IV 23-1 注記 1. 品目2309は、植物性廃棄物、植物残渣、及び当該加工の副産物以外の植物性又は動物性原料を加工することにより、元の原料の本質的な特性を失った種類の製品であって、動物飼料に使用されるものをいう。 小項注記 1. 小項2306.41の目的上、「低エルシック酸菜種子又はカラジャ種子」とは、第12類小項注記1に定義される種子をいう。 追加米国注記 1. 小項2309.90.10における「混合飼料及び混合飼料原料」という用語は、穀物(または穀物製粉で得られる副産物を含む製品)と糖蜜、油かす、油かす粉末又は飼料を混合した品目2309の製品のうち、重量の6パーセント以上が穀物又は穀物製品で構成されているものを包含する。 2. 暦年において、小項2309.90.24及び2309.90.44の下で輸入される乳又は乳製品を含む動物飼料の合計数量は、7,399,700キログラムを超えてはならない(メキシコ産品は上記の数量制限の対象とすることは許されず、当該品目として分類することはできない)。 本注記に規定される数量制限に関して、以下に記載される国々は、以下の数量に少なくともアクセスできるものとする。 数量 (kg) アイルランド 5,470,323 英国 83,914 ニュージーランド 1,782,618 オーストラリア 56,699 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 23-2

    セクション注記

    第IV類 加工食品、飲料、蒸留酒および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼させずに吸入することを意図したニコチン含有の製品(ニコチンを含有するか否かを問わない);人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注記 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮または結合剤を重量比3パーセントを超えない割合で添加することにより凝集された製品を意味する。 米国追加注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活性化するために熱処理によって気密容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上別段の定めがない限り、 (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらに加工または類似の他の材料と混合可能である」とは、輸入製品が、最終消費者が製品を消費する前に実施する加工または混合以外の、追加の準備、処理または製造の対象となるような状態または容器にあるか、または水やその他の液体を含む追加の材料とブレンドまたは混合できることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの機関や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどの食品サービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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