FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    2403.19.30

    タバコ以外の製品に使用される

    このコードは、タバコ製品(例:煙草以外の製品である無煙タバコやパイプタバコブレンドなど)に使用されるタバコを対象としています。これらの種類のタバコ製品を輸入する際に、適用される関税額32.8¢/kgを決定したり、章の注記に記載されている特定の国との優遇貿易待遇を理解したりする場合に使用してください。

    タバコ以外の製品に使用される

    HTS メディア

    この品目は、タバコおよび製造されたタバコ代替品を扱う第24章に該当します。コード2403.19.30は、葉巻以外の製品に使用されることを意図したその他の製造されたタバコまたは代替品を具体的に扱っています。これには、処理方法や品種によって区別される様々な種類のタバコが含まれます。例えば、フラウキュアード(2403.19.30.50)、バーリー(2403.19.30.60)、メリーランド(2403.19.30.80)、その他のもの(2403.19.30.90)などがあります。報告されている特定のタバコのタイプに最も適した接尾辞を選択してください。関税率は一般的に32.8¢/kgですが、特定の優遇貿易協定を結んでいる国からの輸入品については免税となる場合があります。

    章 24: Tobacco and manufactured tobacco substitutes
    セクションセクション IV: Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and Manufactured Tobacco Substitutes

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    32.8¢/kg

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード2403.19.30の関税は、一般的に1キログラムあたり$32.80です。ただし、追加米国注記に記載されているアルゼンチン、オーストラリア、チリなどのいくつかの国からの輸入には、それらの注記に概説されている要件を満たす場合に限り、特別な免税率が適用されます。この一般および特別関税は、すべての細分化(2403.19.30.50、2403.19.30.60、2403.19.30.80、および2403.19.30.90)に適用されます。報告単位はキログラムです。特定のセクションは指定されておらず、追加米国注記内の追加条件が適用される税率に影響を与える場合があります。

    関税率(列2):$1.21/kg

    サポートが必要ですか
    _

    HTS ガイダンス、通関質問、貨物サポートについてご相談ください。

    コード細分

    2403.19.30.50

    その他の製造されたタバコおよび製造されたタバコ代替品。「均質化」または「再構成」されたタバコ、タバコエキスおよびエッセンス:> 喫煙用タバコ(タバコ代替品をいかなる割合で含有するか否かを問わない):> その他:> その他:> 紙巻タバコ以外の製品に使用されるもの > 燻製

    2403.19.30.60

    その他の製造されたタバコおよび製造されたタバコ代替品:「均質化」または「再構成」されたタバコ、タバコエキスおよびエッセンス:> タバコ代替品をいかなる割合で含有するか否かを問わない喫煙タバコ:> その他:> その他:> 葉巻以外の製品に使用されるもの > バーレー

    2403.19.30.80

    その他の製造されたタバコおよび製造されたタバコ代替品。「均質化」または「再構成」されたタバコ、タバコエキスおよびエッセンス:> 喫煙タバコ(タバコ代替品をいかなる割合で含有するか否かを問わない):> その他:> その他:> シガレット以外の製品に使用されるもの > メリーランド

    2403.19.30.90

    その他の製造されたタバコおよび製造されたタバコ代替品。「均質化」または「再構成」されたタバコ、タバコエキスおよびエッセンス:> 喫煙タバコ(タバコ代替品をいかなる割合で含有するか否かを問わない):> その他:> その他:> 紙巻タバコ以外の製品に使用されるもの > その他

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第24類 タバコおよびタバコ代替品;ニコチンを含むか否かを問わず、燃焼なしで吸入することを意図した製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV 24-1 注記 1. 本章は医薬品タバコ(第30類)を対象としない。 2. 品目2404に分類される製品、および本章のその他の品目は、品目2404に分類されるものとする。 3. 品目2404の目的上、「燃焼なしでの吸入」とは、燃焼を伴わずに加熱された送達方法またはその他の方法による吸入を意味する。 小項注記 1. 小項2403.11.00の目的上、「ウォーターパイプタバコ」とは、水パイプで喫煙することを意図したタバコであり、芳香油やエキス、糖蜜または砂糖を含むか否かを問わず、果物で風味付けされているか否かを問わず、タバコとグリセリンの混合物で構成されるものを意味する。ただし、水パイプで喫煙することを意図したタバコを含まない製品は、本小項から除外される。 追加の米国注記 1. 本章における「ラッパータバコ」とは、シガレットのラッパーとして必要な色、質感、燃焼性があり、十分な大きさの葉タバコを意味し、「フィラータバコ」とはその他のすべての葉タバコを意味する。 2. 梱包、箱、パッケージまたはその他の輸送単位におけるラッパータバコの割合は、当該単位内のラッパータバコの葉の数と、当該単位内の葉の総数の比率である。分類目的でこの割合を決定するにあたり、税関の地区長は少なくとも10手のサンプルを検査し、検査対象として指定された各輸送単位から少なくとも2手の葉を数えなければならない。 3. シガレットおよびタバコの課税重量には、それらの不可欠な部分を構成するすべての材料の重量が含まれる。 4. 本章に規定されている特定のタバコ製品のサンプルは、無税措置の対象となる(第98類)。 5. (a) 任意の年において9月13日から翌年9月12日までの期間中に、小項2401.10.63、2401.20.33、2401.20.85、2401.30.33、2401.30.35、2401.30.37、2403.19.60、2403.91.45、および2403.99.60の下で消費のために輸入または倉庫から引き出されたタバコの総量は、以下に指定された数量を超えてはならない。 数量 (メトリックトン) アルゼンチン 10,750 ブラジル 80,200 チリ 2,750 欧州共同体(オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ連邦共和国、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、スウェーデンの合計) 9,956 グアテマラ 10,000 マラウイ 12,000 フィリピン 3,000 タイ 7,000 英国 44 ジンバブエ 12,000 その他の国または地域 3,000 (b) 本注記の(a)項に列挙された小項には、以下は含まれない。 (i) カナダ、イスラエル、またはメキシコの製品、または 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 24-2 追加の米国注記(続き) (ii) 本関税率表第98類のいずれかの規定に基づいて関税措置を請求するタバコの数量であり、そのような品目は当該小項に分類されないものとする。 (c) 本注記に基づく数量制限は、米国通商代表部またはその指定機関が発行する規制に従うものとする。 (d) 本注記の他のいかなる規定にもかかわらず、カナダ、イスラエル、またはメキシコの製品以外のタバコの輸入は、本注記の(a)項に指定された小項の規定された関税率の対象となり、当該小項に分類されるものとする。ただし、当該品目が(1) 1995年9月13日より前に原産国から輸出され、かつ(2) 米国税務長官が必要と判断するような書類を添えて原産国から米国の税関領域に直接輸入された場合に限る。本項の目的上、消費のために倉庫から引き出されたタバコの輸入または外国貿易地域からのタバコの輸入は、原産国から米国の税関領域に直接輸入されたものとはみなされない。 (e) 本章の目的上、最終消費者に販売するための手巻きタバコを調製するために使用される輸入タバコは、タバコ以外の製品に使用されるタバコとみなされる。 6. 本章の目的上、「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売するために準備された」とは、当該製品が、製品またはその包装の形態に変更を加えることなく、最終消費者に小売販売されることを意図していると容易に識別できるようなサイズの包装と表示で輸入されていることを意味する。 統計注記 1. 統計報告番号2403.99.2140の目的上、「スナフおよびスナフ粉末」とは、喫煙を意図していない、細かく切断、粉砕、または粉末状にしたタバコを意味する。米国財務省アルコール・タバコ税関局による裁定で「スナフおよびスナフ粉末」と判断されたいかなる製品も、本規定の下で報告されるべきである。「スナフおよびスナフ粉末」には、「グットカ」または「グットカ」として一般に知られる製品が含まれる。これは通常、アレカ(ベテル)ナッツ、タバコ、スパイスの組み合わせである。「グットカ」は、ガムと頬の間に挟んで吸い、噛むことによって経口摂取される。統計報告番号2403.99.2140に基づく輸入は、内国歳入法第26 U.S.C.§ 5701(e)に定める税率で連邦消費税の対象となり、26 U.S.C. § 5723の下で規定される規制に従って包装および表示されなければならない。 米国統一関税率表 改訂29版(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV 24-3

    セクション注記

    第IV類 加工食品、飲料、蒸留酒および酢;タバコおよび製造されたタバコ代替品;燃焼なしで吸入することを意図したニコチン含有の有無を問わない製品;人体へのニコチン摂取を意図したその他のニコチン含有製品 IV-1 注記 1. 本項における「ペレット」とは、直接圧縮またはバインダーを重量比で3パーセントを超えない割合で添加することによって凝集された製品を意味する。 追加の米国注記 1. 本項における「缶詰」とは、腐敗を引き起こす可能性のある微生物や酵素を破壊または不活性化するために熱処理によって密閉容器に保存されたものを意味する。 2. 本項の目的上、文脈上特に異なる指示がない限り、 (a) 「乾燥重量パーセント」とは、製品の総固形分に対する糖分の割合を意味する。 (b) 「さらなる加工または類似またはその他の原材料との混合が可能である」とは、輸入製品が、最終消費者が製品を消費する前に行う加工または混合以外の、追加の調製、処理または製造の対象となるような状態または容器にあるか、または水やその他の液体を含む追加の原材料とブレンドまたは混合できることを意味する。 (c) 「輸入されたのと同一の形態および包装で最終消費者に販売されるために準備された」とは、製品が、製品またはその包装の形態を変更することなく、最終消費者への小売販売を意図していることが容易に識別できるようなサイズの包装および表示で輸入されていることを意味する。 (d) 「最終消費者」には、病院、刑務所、軍事施設などの施設や、レストラン、ホテル、バー、ベーカリーなどの食品サービス施設は含まれない。 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き IV-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

    HTS スペシャリストに相談

    分類、コンプライアンス、輸送戦略のサポートを受けられます。