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    2607.00.00

    鉛鉱石および濃縮物

    HTSコード2607.00.00は、鉛生産の原材料として使用される鉛鉱石および濃縮物を対象としています。これらの材料の輸入者は、税関目的でこのコードを使用すべきであり、鉛含有量に対して1.1セント/kgの一般関税が課されること、また自由貿易協定を持つ国からの品目については免除の可能性があることに留意する必要があります。

    鉛鉱石および濃縮物

    HTS メディア

    この統合関税率表のセクションは、鉛を抽出するために使用される鉱物である鉛鉱石および濃縮物を対象としています。コード2607.00.00はこれらの材料を特定しており、鉱石や濃縮物に含まれる銅、鉛、亜鉛、銀、または金の含有量を報告するためのさらなる内訳が存在します。報告する際は、主要な金属含有量に基づいて適切な細分化を使用し、出荷物に複数の金属が含まれている場合は、各指定された金属の重量と価値を個別の統計報告番号で報告する準備をしてください。分析量の控除なしに金属含有量を報告することを忘れないでください。

    章 26: Ores, slag and ash
    セクションセクション V: Mineral Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1.1¢/kg on lead content

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A,AU,BH,CL,CO,D,E,IL,JO,KR,MA,OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    鉛鉱石および濃縮物(HTS 2607.00.00)の一般関税率は、鉛含有量に基づき1.1¢/kgであり、標準的な貿易相手国に適用されます。オーストラリア、オーストリア、バーレーン、チリ、コロンビア、ドミニカ共和国、欧州連合、イスラエル、ヨルダン、韓国、モロッコ、オマーン、パナマ、ペルー、シンガポール、およびその他の適格なFTAまたは特恵プログラム国から原産地を有する品目には、特例の無税が適用されます。この関税は、すべての細分化(2607.00.00.10 - 2607.00.00.50)に適用され、それぞれの金属含有量(銅、鉛、亜鉛、銀、金)をAg g、Au g、Cu kg、Pb kg、およびZn kgの単位で報告されたものに基づいて計算されます。その他の関税率や特別な考慮事項は規定されていません。

    関税率(2列目):銅含有量に対して8.8¢/kg + 鉛含有量に対して3.3¢/kg + 亜鉛含有量に対して3.7¢/kg

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    コード細分

    2607.00.00.10

    鉱石および濃縮物 > 銅含有量

    2607.00.00.20

    鉛鉱石および濃縮物 > 鉛含有量

    2607.00.00.30

    精鉱および濃縮物 > 亜鉛含有量

    2607.00.00.40

    鉱石および濃縮物 > 銀含有量

    2607.00.00.50

    鉱石および濃縮物 > 金含有量

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第26類 鉱石、スラグ及び灰 V 26-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 砕石として調製されたスラグまたは類似の産業廃棄物(品目2517); (b) 炭酸マグネシウム(マグネサイト)の天然物(焼成の有無を問わない)(品目2519); (c) 石油貯蔵タンクからのスラッジで、主に当該石油からなるもの(品目2710); (d) 第31類の基礎スラグ; (e) スラグウール、ロックウールまたは類似の鉱物ウール(品目6806); (f) 귀貴金属または貴金属で被覆された金属の廃棄物またはスクラップ。貴金属または貴金属化合物を含むその他の廃棄物またはスクラップで、主に貴金属の回収に使用されるもの(品目7112または8549);または (g) 製錬のいかなる工程によっても製造された銅、ニッケルまたはコバルトのマット(第XV部)。 2. 品目2601から2617の目的上、「鉱石」とは、水銀の抽出のために冶金産業で実際に使用される鉱物種、または品目2844の金属もしくは第XIV部または第XV部の金属を意味し、たとえ非冶金用途を意図していたとしても同様とする。ただし、品目2601から2617には、冶金産業では通常行われない工程に供された鉱物は含まれない。 3. 品目2620は以下にのみ適用される: (a) 金属の抽出、または金属化合物の製造の基礎として産業で使用されるスラグ、灰及び残渣(地方自治体廃棄物の焼却による灰及び残渣を除く)(品目2621);及び (b) 砒素を含むスラグ、灰及び残渣で、金属を含んでいるかどうかにかかわらず、砒素または金属の抽出、あるいはそれらの化学化合物の製造に使用されるもの。 小項目の注記 1. 小項目2620.21.00の目的上、「鉛入りガソリンスラッジ及び鉛入り抗ノッキング化合物スラッジ」とは、鉛入りガソリン及び鉛入り抗ノッキング化合物(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られたスラッジであり、本質的に鉛、鉛化合物及び酸化鉄からなるものを意味する。 2. 砒素、水銀、タリウムまたはそれらの混合物を含むスラグ、灰及び残渣で、砒素またはそれらの金属の抽出、あるいはそれらの化学化合物の製造に使用されるものは、小項目2620.60に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本章の品目に基づいて鉱石その他の材料の金属含有量に課される特定の関税率は、金属として、合金として、または化学化合物として回収されたか、あるいは製品の製造に直接使用されたかにかかわらず、その中に含まれる金属の分析量に適用される。ただし、本章に規定され、銅、鉛または亜鉛含有量について特定の税率が課される鉱石その他の材料については、それぞれの金属含有量の量から乾燥メトリックトンあたり18kgの絶対的な減算が認められる。 2. 本章のいずれかの規定に基づく輸入材料の分類が金属含有量の割合に依存する場合、その割合は、乾燥重量ベースで計算された、当該金属含有量の総量と輸入材料の総量の比率とする。すなわち、結合していない水分を一切含まない状態である。 統計上の注記 1. 報告すべき金属含有量は、減算をしない分析量とする。 2. 小項目2601.11.0060の目的上、「粗い」とは、個々の粒子の大部分の直径が4.75 mmを超える鉄鉱石を指す。 米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き V 26-2 統計上の注記(続き) 3. 品目2603.00.00、2604.00.00、2607.00.00、2608.00.00、2616.10.00、2616.90.00、2620.19.60、2620.21.00、2620.29.00または2620.30.00の下にある10桁の統計報告番号、および8桁の小項目で特定の金属含有量を報告することが指定されている2620.99.7560および2620.99.7580の10桁の統計報告番号のいずれかの目的上、当該小項目で輸入された鉱石、濃縮物、スラグ、灰または残渣に含まれる当該金属の重量及び価値は、適用される各統計報告番号の下で報告されなければならない。これらの規定のいずれかによって対象となる製品が複数の指定された金属を含む場合、それぞれの金属の重量及び価値を適切な10桁の小項目の下で示すために、複数の10桁の小項目で申告する必要がある。 米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き V 26-3

    セクション注記

    セクション V 鉱物製品 V-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き V-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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