FSCのお知らせ: 米国 $4.796/gal - LTL 42.30%, TL 45.80%; CA $6.126/gal - LTL 56.20%, TL 59.70% - 7/15/26-7/21/26 の週 — 詳細を見る

    2616.90.00

    その他

    HTSコード2616.90.00は、その他に特定されていない貴金属鉱石および濃縮物を対象としており、金、銅、鉛、亜鉛の含有量の申告を必要とします。これらの材料の輸入者は、このコードを使用し、鉛含有量に対して1.7¢/kgの関税がかかること、また、第26章に詳述されているように、原産国および適用される貿易協定に応じて免税の可能性があることに留意する必要があります。

    その他

    HTS メディア

    このコードは、鉱石、スラグ、灰を扱う第26章に含まれており、特に他の場所で指定されていない貴金属鉱石および濃縮物を取り扱っています。コード2616.90.00は、「その他の」貴金属鉱石および濃縮物を対象としており、これは第26章のより早い分類に具体的に記載されていないものを意味します。銅、鉛、亜鉛、金、その他の貴金属などの特定の金属の含有量を報告するためのいくつかの細分化があり、それぞれが個別の統計報告番号を必要とします。報告する際は、報告する主要な金属含有量に対応する統計的接尾辞を選択し、複数の金属が存在する場合は、対応する重量と価値を記載した複数のエントリーが必要です。

    章 26: Ores, slag and ash
    セクションセクション V: Mineral Products

    関税概要

    この HTS コードの関税情報を簡単に確認できます。

    一般税率

    1.7¢/kg on lead content

    Standard trade partners (NTR)

    特別税率

    Free (A+,AU,BH,CL,CO,D,E,IL, JO,KR,MA, OM,P,PA,PE,S,SG)

    Eligible FTA or preference programs

    HTSコード 2616.90.00 およびその細分化(2616.90.00.10-2616.90.00.50)の一般義務税率は、標準貿易相手国に適用される鉛含有量あたり 1.7¢/kg です。適格な自由貿易協定または優遇プログラムを持つ国から原産地を有する品目には、特別税率 Free が適用されます(A+, AU, BH, CL, CO, D, E, IL, JO, KR, MA, OM, P, PA, PE, S, SG)。関税は金属含有量(Au g, Cu kg, Pb kg, Zn kg, g)に基づいて評価され、米国注記では、関税計算時に銅、鉛、または亜鉛の含有量について乾燥メトリックトンあたり 18kg の控除を認めています。統計報告では、金属含有量の数量を控除なしで報告する必要があります。

    関税率(第2列):銅含有量に対して8.8¢/kg + 鉛含有量に対して3.3¢/kg + 亜鉛含有量に対して3.7¢/kg

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    コード細分

    2616.90.00.10

    貴金属鉱石および濃縮物:> その他 > 銅含有量

    2616.90.00.20

    貴金属鉱石および濃縮物:> その他 > 鉛含有量

    2616.90.00.30

    貴金属鉱石および濃縮物:> その他 > 亜鉛含有量

    2616.90.00.40

    貴金属鉱石および濃縮物:> その他 > 金含有量

    2616.90.00.50

    貴金属鉱石および濃縮物:> その他 > その他の貴金属含有量

    章・セクション注記

    章注記

    米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き 第26類 鉱石、スラグ及び灰 V 26-1 注記 1. 本章には以下は含まれない: (a) 砕石として調製されたスラグまたは類似の産業廃棄物(品目2517); (b) 炭酸マグネシウム(マグネサイト)の天然物(焼成の有無を問わない)(品目2519); (c) 石油貯蔵タンクからのスラッジで、主に当該石油からなるもの(品目2710); (d) 第31類の基礎スラグ; (e) スラグウール、ロックウールまたは類似の鉱物ウール(品目6806); (f) 귀貴金属または貴金属で被覆された金属の廃棄物またはスクラップ。貴金属または貴金属化合物を含むその他の廃棄物またはスクラップで、主に貴金属の回収に使用されるもの(品目7112または8549);または (g) 製錬のいかなる工程によっても製造された銅、ニッケルまたはコバルトのマット(第XV部)。 2. 品目2601から2617の目的上、「鉱石」とは、水銀の抽出のために冶金産業で実際に使用される鉱物種、または品目2844の金属もしくは第XIV部または第XV部の金属を意味し、たとえ非冶金用途を意図していたとしても同様とする。ただし、品目2601から2617には、冶金産業では通常行われない工程に供された鉱物は含まれない。 3. 品目2620は以下にのみ適用される: (a) 金属の抽出、または金属化合物の製造の基礎として産業で使用されるスラグ、灰及び残渣(地方自治体廃棄物の焼却による灰及び残渣を除く)(品目2621);及び (b) 砒素を含むスラグ、灰及び残渣で、金属を含んでいるかどうかにかかわらず、砒素または金属の抽出、あるいはそれらの化学化合物の製造に使用されるもの。 小項目の注記 1. 小項目2620.21.00の目的上、「鉛入りガソリンスラッジ及び鉛入り抗ノッキング化合物スラッジ」とは、鉛入りガソリン及び鉛入り抗ノッキング化合物(例えば、テトラエチル鉛)の貯蔵タンクから得られたスラッジであり、本質的に鉛、鉛化合物及び酸化鉄からなるものを意味する。 2. 砒素、水銀、タリウムまたはそれらの混合物を含むスラグ、灰及び残渣で、砒素またはそれらの金属の抽出、あるいはそれらの化学化合物の製造に使用されるものは、小項目2620.60に分類されるものとする。 追加の米国注記 1. 本章の品目に基づいて鉱石その他の材料の金属含有量に課される特定の関税率は、金属として、合金として、または化学化合物として回収されたか、あるいは製品の製造に直接使用されたかにかかわらず、その中に含まれる金属の分析量に適用される。ただし、本章に規定され、銅、鉛または亜鉛含有量について特定の税率が課される鉱石その他の材料については、それぞれの金属含有量の量から乾燥メトリックトンあたり18kgの絶対的な減算が認められる。 2. 本章のいずれかの規定に基づく輸入材料の分類が金属含有量の割合に依存する場合、その割合は、乾燥重量ベースで計算された、当該金属含有量の総量と輸入材料の総量の比率とする。すなわち、結合していない水分を一切含まない状態である。 統計上の注記 1. 報告すべき金属含有量は、減算をしない分析量とする。 2. 小項目2601.11.0060の目的上、「粗い」とは、個々の粒子の大部分の直径が4.75 mmを超える鉄鉱石を指す。 米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き V 26-2 統計上の注記(続き) 3. 品目2603.00.00、2604.00.00、2607.00.00、2608.00.00、2616.10.00、2616.90.00、2620.19.60、2620.21.00、2620.29.00または2620.30.00の下にある10桁の統計報告番号、および8桁の小項目で特定の金属含有量を報告することが指定されている2620.99.7560および2620.99.7580の10桁の統計報告番号のいずれかの目的上、当該小項目で輸入された鉱石、濃縮物、スラグ、灰または残渣に含まれる当該金属の重量及び価値は、適用される各統計報告番号の下で報告されなければならない。これらの規定のいずれかによって対象となる製品が複数の指定された金属を含む場合、それぞれの金属の重量及び価値を適切な10桁の小項目の下で示すために、複数の10桁の小項目で申告する必要がある。 米国統一関税率表 改訂29号(2025年) 統計報告目的による注釈付き V 26-3

    セクション注記

    セクション V 鉱物製品 V-1 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き V-2 米国統一関税率表 改訂29(2025年) 統計報告目的による注釈付き

    最新更新

    最終更新

    November 15, 2025

    Revised every January & July

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